国土交通省設置法

平成十一年法律第百号
略称 : 中央省庁等改革関連法 
分類 法律
カテゴリ   行政組織
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第六号
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時25分

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  • 第一章 総則

  • 第二章 国土交通省の設置並びに任務及び所掌事務

    • 第一節 国土交通省の設置
    • 第二節 国土交通省の任務及び所掌事務
  • 第三章 本省に置かれる職及び機関

    • 第一節 特別な職
    • 第二節 審議会等
      • 第一款 設置
      • 第二款 国土審議会
      • 第三款 社会資本整備審議会
      • 第四款 交通政策審議会
      • 第五款 運輸審議会
    • 第三節 特別の機関
    • 第四節 地方支分部局
  • 第四章 外局

    • 第一節 設置
    • 第二節 観光庁
    • 第三節 気象庁
      • 第一款 任務及び所掌事務
      • 第二款 地方支分部局
    • 第四節 運輸安全委員会
    • 第五節 海上保安庁

第一章 総則

1項

この法律は、国土交通省の設置 並びに任務 及びこれを達成するため必要となる明確な範囲の所掌事務を定めるとともに、その所掌する行政事務を能率的に遂行するため必要な組織を定めることを目的とする。

第二章 国土交通省の設置並びに任務及び所掌事務

第一節 国土交通省の設置

1項

国家行政組織法昭和二十三年法律第百二十号第三条第二項の規定に基づいて、国土交通省を設置する。

2項

国土交通省の長は、国土交通大臣とする。

第二節 国土交通省の任務及び所掌事務

1項

国土交通省は、国土の総合的かつ体系的な利用、開発 及び保全、そのための社会資本の整合的な整備、交通政策の推進、観光立国の実現に向けた施策の推進、気象業務の健全な発達 並びに海上の安全 及び治安の確保を図ることを任務とする。

2項

前項に定めるもののほか、国土交通省は、同項の任務に関連する特定の内閣の重要政策に関する内閣の事務を助けることを任務とする。

3項

国土交通省は、前項の任務を遂行するに当たり、内閣官房を助けるものとする。

1項

国土交通省は、前条第一項の任務を達成するため、次に掲げる事務をつかさどる。

一 号

国土計画 その他の国土の利用、開発 及び保全に関する総合的かつ基本的な政策の企画 及び立案 並びに推進に関すること。

二 号

国土の利用、開発 及び保全に関する基本的な政策に関する関係行政機関の事務の調整に関すること。

三 号

社会資本の整合的かつ効率的な整備の推進(公共事業の入札 及び契約の改善を含む。)に関すること。

四 号

総合的な交通体系の整備に関すること。

五 号

都市交通 その他の地域的な交通に関する基本的な計画 及び地域における交通調整に関すること。

六 号

土地の使用 及び収用に関すること。

七 号
公共用地取得制度に関すること。
八 号

公有地の拡大の推進に関する法律昭和四十七年法律第六十六号)の規定による土地の先買い 及び土地開発公社に関する事務を行うこと。

九 号
国が行う土地の測量、地図の調製 及びこれらに関連する業務に関すること。
十 号

測量業の発達、改善 及び調整 その他土地の測量 及び地図の調製に関すること。

十一 号

建設業(浄化槽工事業を含む。)の発達、改善 及び調整 並びに建設工事の請負契約の適正化に関すること。

十二 号
公共工事の前払金保証事業の発達、改善 及び調整に関すること。
十三 号
不動産業の発達、改善 及び調整 並びに不動産取引の円滑化 及び適正化に関すること。
十四 号
宅地の供給、造成、改良 及び管理に関すること。
十五 号

海洋汚染等(海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号)第三条第十五号の二に規定する海洋汚染等をいう。第九十九号において同じ。)及び海上災害の防止に関すること。

十六 号
宇宙の開発に関する大規模な技術開発であって、測量 その他の国土の管理、航空保安業務の高度化 その他の交通の発達 及び改善 並びに気象業務に係るものに関すること。
十七 号

貨物流通の効率化、円滑化 及び適正化に関する所掌に係る事務に関すること。

十八 号

倉庫業 その他の保管事業の発達、改善 及び調整に関すること。

十九 号
貨物利用運送事業の発達、改善 及び調整に関すること。
二十 号

石油パイプライン事業の発達、改善 及び調整に関すること。

二十の二 号

国際観光の振興に資する施策に関する基本的な政策の企画 及び立案 並びに推進に関すること。

二十の三 号
国際観光の振興に資する施策に関する関係行政機関の事務の調整に関すること。
二十一 号

観光地 及び観光施設の改善 その他の観光の振興に関すること。

二十二 号

旅行業、旅行業者代理業 その他の所掌に係る観光事業の発達、改善 及び調整に関すること。

二十二の二 号
全国通訳案内士 及び地域通訳案内士に関すること。
二十三 号
ホテル 及び旅館の登録に関すること。
二十四 号

首都圏 その他の各大都市圏、東北地方 その他の各地方 及び北海道のそれぞれの整備 及び開発に関する総合的な政策の企画 及び立案 並びに推進に関すること。

二十五 号

総合的かつ計画的に実施すべき特定の地域の整備 及び開発のための大規模事業に関する関係行政機関の事務の調整に関すること。

二十六 号

北海道総合開発計画に基づく事業に関する関係行政機関の経費の見積りの方針の調整 及び北海道総合開発計画に基づく公共事業に関する関係行政機関の経費の配分計画に関すること。

二十七 号
総合的かつ計画的に実施すべき特定の地域の整備 及び開発のための大規模事業に係る政令で定める事業(北海道総合開発計画に基づくものを除く。)に関する関係行政機関の経費の見積りの方針 及び配分計画の調整に関すること。
二十八 号

株式会社日本政策投資銀行が株式会社日本政策投資銀行法平成十九年法律第八十五号)附則第十五条第一項の規定により同項の規定による解散前の日本政策投資銀行から承継する資産(北海道 又は東北地方(青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県 及び新潟県の区域をいう。)における政令で定めるものに限る)の管理に関すること。

二十九 号

地価対策 その他土地に関する総合的かつ基本的な政策の企画 及び立案 並びに推進に関すること。

三十 号

国土利用計画法昭和四十九年法律第九十二号)の規定による土地利用基本計画、土地取引の規制 その他土地利用の調整に関すること。

三十一 号

農住組合の設立 及び業務に関すること。

三十二 号

地価の公示に関すること。

三十三 号
不動産の鑑定評価に関すること。
三十四 号
国土調査に関すること。
三十五 号

水資源開発基本計画 その他の水の需給に関する総合的かつ基本的な政策の企画 及び立案 並びに推進に関すること。

三十六 号

水源地域対策の企画 及び立案 並びに推進に関すること。

三十七 号

大都市の機能の改善に関する総合的な政策の企画 及び立案 並びに推進に関すること。

三十八 号

首都圏の既成市街地 及び近畿圏の既成都市区域への産業 及び人口の過度の集中の防止 並びに首都圏 及び近畿圏の近郊緑地保全区域における近郊緑地の保全に関すること。

三十九 号
国土の総合的かつ体系的な利用、開発 及び保全を図る観点からの、地方の振興に関する総合的な政策の企画 及び立案 並びに推進に関すること。
四十 号

豪雪地帯(豪雪地帯対策特別措置法(昭和三十七年法律第七十三号)第二条第一項に規定する豪雪地帯をいう。)の雪害の防除 及び振興に関する総合的な政策の企画 及び立案 並びに推進に関すること。

四十一 号

北方領土隣接地域(北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律昭和五十七年法律第八十五号第二条第二項に規定する北方領土隣接地域をいう。)の振興 及び住民の生活の安定に関する政策の企画 及び立案 並びに推進に関すること。

四十二 号

アイヌの伝統 及びアイヌ文化に関する知識の普及 及び啓発に関すること。

四十三 号
防災のための住居の集団的移転を促進する事業の援助 及び助成に関すること。
四十四 号
都市計画 及び都市計画事業に関すること。
四十五 号

土地区画整理事業、市街地再開発事業、民間都市開発事業 その他市街地の整備改善に関すること。

四十六 号
駐車場 及び自動車車庫に関すること。
四十七 号

都市開発資金の貸付けに関する法律(昭和四十一年法律第二十号)の規定による資金の貸付けに関すること。

四十八 号

都市公園 その他の公共空地 及び保勝地の整備 及び管理(皇居外苑、新宿御苑 及び京都御苑にあっては、これらの整備に限る)に関すること。

四十九 号
都市における緑地の保全 及び緑化の推進に関すること。
五十 号

市民農園の整備の促進に関すること。

五十一 号
屋外広告物に関すること。
五十二 号

古都(明日香村を含む。)における歴史的風土の保存に関する総合的な政策の企画 及び立案 並びに推進に関すること。

五十二の二 号

水道に関すること その他人の飲用に供する水の利用に関すること。

五十三 号
下水道に関すること。
五十四 号
河川、水流 及び水面の整備、利用、保全 その他の管理に関すること。
五十五 号

水資源の開発 又は利用のための施設の整備 及び管理に関すること。

五十六 号

流域における治水 及び水利に関する施策の企画 及び立案 並びに推進に関すること。

五十七 号

公有水面の埋立て 及び干拓に関すること。

五十八 号
運河に関すること。
五十九 号
砂防に関すること。
六十 号

地すべり、ぼた山 及び急傾斜地の崩壊 並びに雪崩による災害の防止に関すること。

六十一 号

海岸の整備、利用、保全 その他の管理に関すること。

六十二 号

水防に関すること。

六十三 号

公共土木施設の災害復旧事業に関する関係行政機関の事務の連絡調整に関すること。

六十四 号

道路の整備、利用、保全 その他の管理(これに関連する環境対策 及び交通安全対策を含む。)に関すること。

六十五 号

有料道路に関する事業に関すること。

六十六 号
住宅(その附帯施設を含む。)の供給、建設、改良 及び管理 並びにその居住環境の整備に関すること。
六十七 号

独立行政法人住宅金融支援機構の行う資金の融通、貸付債権の譲受け、債務の保証 及び住宅融資保険に関すること。

六十八 号
被災地における土地 及び建物の権利の保全に関すること。
六十九 号

建築物(浄化槽を含む。)に関する基準に関すること。

七十 号
建築士に関すること。
七十一 号

建築物の質の向上 その他建築の発達 及び改善に関すること。

七十二 号

鉄道、軌道 及び索道の整備 並びにこれらの整備 及び運行に関連する環境対策に関すること。

七十三 号

鉄道、軌道 及び索道による運送 並びにこれらの事業の発達、改善 及び調整に関すること。

七十四 号
鉄道、軌道 及び索道の安全の確保に関すること。
七十五 号

鉄道、軌道 及び索道に関する事故 並びにこれらの事故の兆候の原因 並びにこれらの事故に伴い発生した被害の原因を究明するための調査に関すること。

七十六 号
鉄道、軌道 及び索道の用に供する車両、信号保安装置 その他の陸運機器の製造、流通 及び消費の増進、改善 及び調整 並びにこれらの陸運機器の製造に関する事業の発達、改善 及び調整に関すること。
七十七 号

道路運送 及び道路運送事業の発達、改善 及び調整に関すること。

七十八 号
自動車ターミナルに関すること。
七十九 号
自動車の登録 及び自動車抵当に関すること。
八十 号

道路運送 及び道路運送車両の安全の確保、道路運送車両による公害の防止 その他の道路運送車両に係る環境の保全 並びに道路運送車両の使用に関すること。

八十一 号
自動車の整備事業の発達、改善 及び調整に関すること。
八十二 号

軽車両 及び自動車用代燃装置の製造、流通 及び消費の増進、改善 及び調整 並びにこれらの製造に関する事業の発達、改善 及び調整に関すること。

八十三 号
道路運送車両 並びにその使用 及び整備に必要な機械器具 及び物資の流通 及び消費の増進、改善 及び調整に関すること。
八十四 号

自動車損害賠償責任保険 及び自動車損害賠償責任共済に関すること。

八十五 号
政府の管掌する自動車損害賠償保障事業に関すること。
八十六 号
水上運送 及び水上運送事業の発達、改善 及び調整に関すること。
八十七 号

港湾運送 及び港湾運送事業の発達、改善 及び調整に関すること。

八十八 号

タンカー油濁損害賠償保障契約、一般船舶等油濁損害賠償保障契約 及び難破物除去損害賠償保障契約 並びに油による汚染損害の補償のための国際基金に関すること。

八十九 号
海事思想の普及 及び宣伝に関すること。
九十 号
船舶のトン数の測度 及び登録に関すること。
九十一 号

船舶の安全の確保 並びに船舶による危険物 その他の特殊貨物の運送 及び貯蔵に関すること。

九十二 号
造船に関する事業の発達、改善 及び調整に関すること。
九十三 号

船舶、船舶用機関 及び船舶用品の製造、修繕、流通 及び消費の増進、改善 及び調整に関すること。

九十四 号
削除
九十五 号

モーターボート競走に関すること。

九十六 号
船員の労働条件、安全衛生 その他の労働環境、福利厚生 及び災害補償、船内規律 並びに船員手帳に関すること。
九十七 号

船員の失業対策 及び船員の職業の紹介、職業の指導、職業の補導 その他船員の労務の需給調整に関すること。

九十八 号

船員の教育 及び養成、海技士 及び小型船舶操縦士の免許、船舶職員 及び小型船舶操縦者の資格 及び定員 並びに水先に関すること。

九十九 号
船舶の航行の安全の確保、船舶の乗組員の適正な労働環境 及び療養補償の確保 並びに海洋汚染等の防止に係る外国船舶の監督に関すること。
百 号

船舶事故 及び船舶事故の兆候の原因 並びに船舶事故に伴い発生した被害の原因を究明するための調査に関すること。

百一 号
港湾の整備、利用、保全 及び管理に関すること。
百二 号
航路の整備、保全 及び管理に関すること。
百三 号
国が行う海洋の汚染の防除に関する業務に関すること。
百四 号

航空運送 及び航空に関する事業(航空機 及びその装備品の生産(修理については、航空機製造事業者の行うものに限る)に関するものを除く)の発達、改善 及び調整に関すること。

百五 号
航空機の登録 及び航空機抵当に関すること。
百六 号

航空機の安全の確保 及び航空機の航行に起因する障害の防止 並びに航空機の航行の安全の確保に関すること。

百七 号
航空機 及びその装備品の修理 及び改造(航空運送事業者 又は航空機使用事業者の行う自家修理 及びこれに準ずるものに限る。)並びに流通 及び消費の増進、改善 及び調整に関すること。
百八 号

航空従事者の教育 及び養成 並びに航空従事者に関する証明に関すること。

百九 号
空港法(昭和三十一年法律第八十号)第二条に規定する空港 その他の飛行場(以下「空港等」という。)及び航空保安施設の設置 及び管理 並びに空港等の設置 及び管理に関連する環境対策に関すること。
百十 号

航空路、航空交通管制、飛行計画 及び航空機の運航に関する情報の提供に関すること。

百十一 号
航空事故 及び航空事故の兆候の原因 並びに航空事故に伴い発生した被害の原因を究明するための調査に関すること。
百十二 号

官公庁施設の整備(官公庁施設の建設等に関する法律昭和二十六年法律第百八十一号第十条第一項各号に掲げるものに限る)並びに官公庁施設に関する基準の設定、指導 及び監督に関すること。

百十三 号

地方公共団体 その他政令で定める公共的団体からの委託に基づき、建設工事 又は建設工事の設計 若しくは工事管理を行うこと。

百十四 号
所掌事務に係る一般消費者の利益の保護に関すること。
百十五 号
所掌事務に関する情報化に関すること。
百十六 号
所掌事務に係る資源の有効な利用の確保に関すること。
百十七 号

交通安全基本計画(交通安全対策基本法昭和四十五年法律第百十号第二十二条第一項に規定する交通安全基本計画をいう。)に係る事項の実施に関する関係行政機関の事務の調整に関すること。

百十七の二 号

自転車活用推進計画(自転車活用推進法平成二十八年法律第百十三号第九条第一項に規定する自転車活用推進計画をいう。)の作成 及び推進に関すること。

百十八 号

海難審判法昭和二十二年法律第百三十五号第九条に規定する事務

百十九 号

気象業務に関する基本的な計画の作成 及び推進に関すること。

百二十 号

気象、地象(地震にあっては、発生した断層運動による地震動に限る)及び水象の予報 及び警報 並びに気象通信に関すること。

百二十一 号

気象、地象、地動、地球磁気、地球電気 及び水象 並びにこれらに関連する輻射に関する観測 並びに気象、地象 及び水象に関する情報に関すること。

百二十二 号
気象測器 その他の測器に関すること。
百二十三 号

海上保安庁法昭和二十三年法律第二十八号第五条に規定する事務

百二十四 号

建設技術、運輸技術 及び気象業務に関連する技術に関する研究 及び開発 並びにこれらの助成 並びに建設技術、運輸技術 及び気象業務に関連する技術に関する指導 及び普及に関すること。

百二十五 号

所掌事務に係る国際協力に関すること。

百二十六 号
政令で定める文教研修施設において所掌事務に関する養成 及び研修を行うこと。
百二十七 号

国立研究開発法人建築研究所が行う地震工学に関する研修生(外国人研修生を含む。)の研修に関する関係行政機関の事務の連絡調整に関すること。

百二十八 号

前各号に掲げるもののほか、法律(法律に基づく命令を含む。)に基づき国土交通省に属させられた事務

2項

前項に定めるもののほか、国土交通省は、前条第二項の任務を達成するため、同条第一項の任務に関連する特定の内閣の重要政策について、当該重要政策に関して閣議において決定された基本的な方針に基づいて、行政各部の施策の統一を図るために必要となる企画 及び立案 並びに総合調整に関する事務をつかさどる。

第三章 本省に置かれる職及び機関

第一節 特別な職

1項

国土交通省に、技監一人 及び国土交通審議官三人を置く。

2項

技監は、命を受けて、国土交通省の所掌事務に係る技術を統理する。

3項

国土交通審議官は、命を受けて、国土交通省の所掌事務に係る重要な政策に関する事務を総括整理する。

第二節 審議会等

第一款 設置

1項

本省に、次の審議会等を置く。

国土審議会
社会資本整備審議会
交通政策審議会
運輸審議会
2項

前項に定めるもののほか、別に法律で定めるところにより国土交通省に置かれる審議会等で本省に置かれるものは、次の表の上欄に掲げるものとし、それぞれ同表の下欄に掲げる法律(これらに基づく命令を含む。)の定めるところによる。

名称

法律

中央建設工事紛争審査会

建設業法(昭和二十四年法律第百号

中央建設業審議会

建設業法

土地鑑定委員会

地価公示法(昭和四十四年法律第四十九号

国土開発幹線自動車道建設会議

国土開発幹線自動車道建設法(昭和三十二年法律第六十八号

中央建築士審査会

建築士法(昭和二十五年法律第二百二号

第二款 国土審議会

1項
国土審議会は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 号

国土交通大臣の諮問に応じて国土の利用、開発 及び保全に関する総合的かつ基本的な政策について調査審議すること。

二 号

国土形成計画法昭和二十五年法律第二百五号)、国土利用計画法、首都圏整備法(昭和三十一年法律第八十三号)、首都圏近郊緑地保全法(昭和四十一年法律第百一号)、近畿圏整備法(昭和三十八年法律第百二十九号)、近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律(昭和三十九年法律第百四十五号)、近畿圏の保全区域の整備に関する法律(昭和四十二年法律第百三号)、中部圏開発整備法(昭和四十一年法律第百二号)、中部圏の都市整備区域、都市開発区域及び保全区域の整備等に関する法律(昭和四十二年法律第百二号)、北海道開発法(昭和二十五年法律第百二十六号)、土地基本法平成元年法律第八十四号)、地価公示法国土調査法昭和二十六年法律第百八十号)、国土調査促進特別措置法昭和三十七年法律第百四十三号)、水資源開発促進法昭和三十六年法律第二百十七号)、低開発地域工業開発促進法昭和三十六年法律第二百十六号)及び豪雪地帯対策特別措置法の規定によりその権限に属させられた事項を処理すること。

1項

国土審議会は、次に掲げる者につき国土交通大臣が任命する委員三十人以内で組織する。

一 号

衆議院議員のうちから衆議院が指名する者

六人

二 号

参議院議員のうちから参議院が指名する者

四人

三 号

学識経験を有する者

二十人以内

2項

前項第三号に掲げる者につき任命される委員の任期は、三年とする。


ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3項

委員は、再任されることができる。

4項

委員は、非常勤とする。

1項

国土審議会に、会長を置き、委員の互選により選任する。

2項

会長は、会務を総理し、国土審議会を代表する。

3項

国土審議会は、あらかじめ、会長に事故があるときにその職務を代理する委員を定めておかなければならない。

1項

特別の事項を調査審議させるため、国土審議会に特別委員を置くことができる。

2項

特別委員は、国会議員、当該特別の事項に関係のある地方公共団体の長 及び議会の議長 並びに当該特別の事項に関し学識経験を有する者のうちから、国土交通大臣が任命する。

3項

特別委員は、その者の任命に係る当該特別の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。

4項

第八条第四項の規定は、特別委員に準用する。

1項

国土審議会は、その所掌事務を処理するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長、関係地方公共団体の長 その他の関係者に対し、資料の提出、意見の開陳、説明 その他の必要な協力を求めることができる。

1項

この款に定めるもののほか、国土審議会の組織 及び所掌事務 その他国土審議会に関し必要な事項は、政令で定める。

第三款 社会資本整備審議会

1項
社会資本整備審議会は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 号

国土交通大臣の諮問に応じて不動産業、宅地、住宅、建築、建築士 及び官公庁施設に関する重要事項を調査審議すること。

二 号

前号に規定する重要事項に関し、関係行政機関(不動産業 及び宅地に関する事項にあっては国土交通大臣、官公庁施設に関する事項にあっては関係国家機関)に意見を述べること。

三 号

津波防災地域づくりに関する法律平成二十三年法律第百二十三号)、交通政策基本法平成二十五年法律第九十二号)、土地収用法昭和二十六年法律第二百十九号)、公共用地の取得に関する特別措置法昭和三十六年法律第百五十号)、建設業法、宅地造成及び特定盛土等規制法(昭和三十六年法律第百九十一号)、都市計画法昭和四十三年法律第百号。大規模災害からの復興に関する法律(平成二十五年法律第五十五号)第四十二条第四項 及び第六項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、都市農業振興基本法(平成二十七年法律第十四号)、古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法昭和四十一年法律第一号)、明日香村における歴史的風土の保存 及び生活環境の整備等に関する特別措置法昭和五十五年法律第六十号)、河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)、土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成十二年法律第五十七号)、道路法昭和二十七年法律第百八十号)、住生活基本法平成十八年法律第六十一号)、住宅地区改良法昭和三十五年法律第八十四号第二十九条第三項の規定によりその例によることとされる公営住宅法の一部を改正する法律(平成八年法律第五十五号)の規定による改正前の公営住宅法(昭和二十六年法律第百九十三号)、住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成十一年法律第八十一号)、建築基準法昭和二十五年法律第二百一号)及び建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(平成二十七年法律第五十三号)の規定によりその権限に属させられた事項を処理すること。

2項

前項に定めるもののほか、社会資本整備審議会の組織、所掌事務 及び委員 その他の職員 その他社会資本整備審議会に関し必要な事項については、政令で定める。

第四款 交通政策審議会

1項

交通政策審議会は、次に掲げる事務をつかさどる。

一 号

国土交通大臣の諮問に応じて交通政策に関する重要事項を調査審議すること。

二 号

前号に規定する重要事項に関し、関係各大臣に意見を述べること。

三 号

交通政策基本法観光立国推進基本法平成十八年法律第百十七号)、全国新幹線鉄道整備法昭和四十五年法律第七十一号)、海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)、本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法(昭和五十六年法律第七十二号)、造船法(昭和二十五年法律第百二十九号)、臨時船舶建造調整法(昭和二十八年法律第百四十九号)、船員法(昭和二十二年法律第百号)、最低賃金法昭和三十四年法律第百三十七号)、障害者の雇用の促進等に関する法律昭和三十五年法律第百二十三号)、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律昭和四十一年法律第百三十二号)、船員災害防止活動の促進に関する法律(昭和四十二年法律第六十一号)、青少年の雇用の促進等に関する法律昭和四十五年法律第九十八号)、勤労者財産形成促進法昭和四十六年法律第九十二号)、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律昭和四十七年法律第百十三号)、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律平成三年法律第七十六号)、船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)、船舶職員及び小型船舶操縦者法(昭和二十六年法律第百四十九号)、水先法(昭和二十四年法律第百二十一号)、港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)、港湾整備促進法(昭和二十八年法律第百七十号)、広域臨海環境整備センター法(昭和五十六年法律第七十六号)、空港法、気象業務法昭和二十七年法律第百六十五号)及び海上交通安全法(昭和四十七年法律第百十五号)の規定によりその権限に属させられた事項を処理すること。

2項

前項に定めるもののほか、交通政策審議会の組織、所掌事務 及び委員 その他の職員 その他交通政策審議会に関し必要な事項は、政令で定める。

第五款 運輸審議会

1項

運輸審議会は、鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)、軌道法(大正十年法律第七十六号)、都市鉄道等利便増進法(平成十七年法律第四十一号)、流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律(平成十七年法律第八十五号)、地域公共交通の活性化及び再生に関する法律(平成十九年法律第五十九号)、都市の低炭素化の促進に関する法律(平成二十四年法律第八十四号)、道路運送法昭和二十六年法律第百八十三号)、貨物自動車運送事業法平成元年法律第八十三号)、特定地域及び準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法(平成二十一年法律第六十四号)、海上運送法、内航海運業法(昭和二十七年法律第百五十一号)、内航海運組合法(昭和三十二年法律第百六十二号)、港湾運送事業法(昭和二十六年法律第百六十一号)、港湾法 及び航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)の規定により同審議会に諮ることを要する事項のうち国土交通大臣の行う処分等に係るものを処理する。

2項

国土交通大臣は、前項に規定する事項に係る国土交通大臣 又はその地方支分部局の長の行う処分 又はその不作為についての審査請求に対する裁決をする場合には、運輸審議会に諮らなければならない。

3項

第一項に規定する事項に係る処分等 及び前項に規定する裁決(行政手続法平成五年法律第八十八号第二条第四号に規定する不利益処分(以下「不利益処分」という。)を除く)のうち、運輸審議会が軽微なものと認めるものについては、国土交通大臣は、運輸審議会に諮らないでこれを行うことができる。

4項

運輸審議会は、第一項に規定する事項に係る処分等 及び第二項に規定する裁決に関し、職権により、又は利害関係人の申請に基づき、国土交通大臣に対し、必要な勧告をすることができる。

1項

運輸審議会は、委員六人をもって組織する。

2項

委員のうち四人は、非常勤とする。

1項

運輸審議会に、会長を置き、委員の互選によって常勤の委員のうちからこれを定める。

2項

会長は、会務を総理し、運輸審議会を代表する。

3項

運輸審議会は、あらかじめ、会長に事故があるときにその職務を代理する常勤の委員を定めておかなければならない。

1項

委員は、年齢三十五年以上の者で広い経験と高い識見を有する者のうちから、両議院の同意を得て、国土交通大臣が任命する。

2項

委員の任期が満了し、又は欠員を生じた場合において、国会の閉会 又は衆議院の解散のために両議院の同意を得ることができないときは、国土交通大臣は、前項の規定にかかわらず、委員を任命することができる。

3項

前項の場合においては、任命後最初の国会で両議院の事後の承認を得なければならない。


この場合において、両議院の事後の承認を得られないときは、国土交通大臣は、直ちにその委員を罷免しなければならない。

4項

常勤の委員は、他の政府職員の職を兼ねてはならない。

1項

委員の任期は、三年とする。


ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2項

委員は、再任されることができる。

3項

委員の任期が満了したときは、当該委員は、後任者が任命されるまで引き続きその職務を行うものとする。

1項
国土交通大臣は、委員が心身の故障のため職務の遂行ができないと認める場合 又は委員に職務上の義務違反 その他委員たるに適しない非行があると認める場合においては、両議院の同意を得て、これを罷免することができる。
1項

委員は、職務上知ることのできた秘密を漏らし、又は盗用してはならない。


その職を退いた後も同様とする。

2項

委員は、在任中、政党 その他の政治的団体の役員となり、又は積極的に政治運動をしてはならない。

3項

常勤の委員は、在任中、国土交通大臣の許可のある場合を除くほか、報酬を得て他の職務に従事し、又は営利事業を営み、その他金銭上の利益を目的とする業務を行ってはならない。

1項

委員の給与は、別に法律で定める。

1項

運輸審議会は、第十五条第一項に規定する事項 及び同条第二項の規定により付議された事項については、必要があると認めるときは、公聴会を開くことができ、又は国土交通大臣の指示 若しくは運輸審議会の定める利害関係人の請求があったときは、公聴会を開かなければならない。

1項

運輸審議会は、その職務を行うため、必要があると認めるときは、次に掲げる事項を行うことができる。

一 号

公務所 又は関係事業者 若しくはその組織する団体 その他の関係者に対し、必要な報告、情報 又は資料を求めること。

二 号

公務所 又は関係事業者 若しくはその組織する団体 又は学識経験ある者に必要な調査を嘱託すること。

三 号

関係人 又は参考人に対し、出頭を求めてその意見 又は報告を徴すること。

1項

第十五条第一項に規定する事項に係る不利益処分については、行政手続法第三章第十二条 及び第十四条除く)の規定は、適用しない

1項

この款に定めるもののほか、運輸審議会の組織、委員 その他の職員 その他運輸審議会に関し必要な事項は、政令で定める。

第三節 特別の機関

1項

本省に、国土地理院を置く。

2項

前項に定めるもののほか、別に法律で定めるところにより国土交通省に置かれる特別の機関で本省に置かれるものは、次のとおりとする。

小笠原総合事務所
自転車活用推進本部
海難審判所
1項

国土地理院は、第四条第一項第九号第十号測量業の発達、改善 及び調整に係るものを除く)、第十六号測量 その他の国土の管理に係るものに限る)及び第百二十八号に掲げる事務をつかさどる。

2項

国土地理院の位置 及び内部組織は、国土交通省令で定める。

3項

国土交通大臣は、国土地理院の所掌事務の一部を分掌させるため、所要の地に、国土地理院の支所を置くことができる。

4項

国土地理院の支所の名称、位置、所掌事務 及び内部組織は、国土交通省令で定める。

1項

小笠原総合事務所については、小笠原諸島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律(昭和四十三年法律第八十三号。これに基づく命令を含む。)の定めるところによる。

1項

自転車活用推進本部については、自転車活用推進法これに基づく命令を含む。)の定めるところによる。

1項

海難審判所については、海難審判法これに基づく命令を含む。)の定めるところによる。

第四節 地方支分部局

1項

本省に、次の地方支分部局を置く。

地方整備局
北海道開発局
地方運輸局
地方航空局
航空交通管制部
1項

地方整備局は、国土交通省の所掌事務のうち、次に掲げる事務(北海道の区域に係るものを除く)の全部 又は一部を分掌する。

一 号

第四条第一項第一号第二十四号第三十七号第三十九号第四十号 及び第五十二号に規定する政策に係る計画 及び方針に関する調査 及び調整 その他当該計画 及び方針の推進に関すること。

二 号

第四条第一項第三号第六号第八号第十一号第十三号第十四号第十五号油保管施設等の油濁防止緊急措置手引書等に係るものに限る)、第三十二号から第三十四号まで第四十四号第四十五号第四十六号自動車車庫に係るものを除く)、第四十七号から第五十号まで第五十二号の二から第五十五号まで第五十七号から第六十二号まで第六十四号から第六十六号まで第六十九号基準の設定に係るものを除く)、第七十号第七十一号第百一号から第百三号まで第百十二号基準の設定に係るものを除く)、第百十三号第百十四号第百十六号第百二十四号運輸技術 及び気象業務に関連する技術に係るものを除く)及び第百二十八号に掲げる事務

三 号

測量業の発達、改善 及び調整に関すること。

四 号

所有者不明土地の利用の円滑化等(所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法平成三十年法律第四十九号第三条第一項に規定する所有者不明土地の利用の円滑化等をいう。第三十三条第一項第四号において同じ。)を図るための施策に関する調査 及び調整 その他当該施策の推進に関すること。

五 号

地価の調査に関すること。

六 号

第四条第一項第五十六号に規定する施策に関する調査 及び調整 その他当該施策の推進に関すること。

七 号

空港等に関する国の直轄の土木施設の整備 及び災害復旧に関すること。

2項

地方整備局の名称、位置、管轄区域、所掌事務 及び組織は、政令で定める。

1項

国土交通大臣は、地方整備局の所掌事務の一部を分掌させるため、所要の地に、地方整備局の事務所を置くことができる。

2項

地方整備局の事務所の名称、位置、管轄区域、所掌事務 及び内部組織は、国土交通省令で定める。

1項

北海道開発局は、国土交通省の所掌事務のうち、北海道の区域に係る次に掲げる事務を分掌する。

一 号

第四条第一項第一号第二十四号 及び第三十九号から第四十一号までに規定する政策に係る計画 及び方針に関する調査 及び調整 その他当該計画 及び方針の推進に関すること。

二 号

第四条第一項第三号第六号第八号第十一号第十三号第十四号第十五号油保管施設等の油濁防止緊急措置手引書等に係るものに限る)、第三十二号から第三十四号まで第四十二号第四十四号第四十五号第四十六号自動車車庫に係るものを除く)、第四十七号から第五十号まで第五十二号の二から第五十五号まで第五十七号から第六十二号まで第六十四号から第六十六号まで第六十九号基準の設定に係るものを除く)、第七十号第七十一号第百一号から第百三号まで第百十二号基準の設定に係るものを除く)、第百十三号第百十四号第百十六号第百二十四号運輸技術 及び気象業務に関連する技術に係るものを除く)及び第百二十八号に掲げる事務

三 号

測量業の発達、改善 及び調整に関すること。

四 号

所有者不明土地の利用の円滑化等を図るための施策に関する調査 及び調整 その他当該施策の推進に関すること。

五 号
地価の調査に関すること。
六 号

第四条第一項第五十六号に規定する施策に関する調査 及び調整 その他当該施策の推進に関すること。

七 号

空港等に関する国の直轄の土木施設の整備 及び災害復旧に関すること。

2項

北海道開発局は、前項各号に掲げる事務のほか、農林水産省の所掌事務のうち、北海道の区域に係る次に掲げる事務をつかさどる。

一 号

公共事業費(政令で定めるものを除く)の支弁に係る国の直轄事業の実施に関すること。

二 号

委託に基づき、前号に掲げる事業の実施に伴い必要を生じた工事を行うこと。

三 号
公共事業費(政令で定めるものを除く。)の支弁に係る事業の助成 及びこれに伴う監督に関すること。
3項

北海道開発局は、前項各号に掲げる事務については、農林水産大臣のみの指揮監督を受けるものとする。

4項

第二項第三号に掲げる事務については、北海道開発局を農林水産省の地方支分部局と、北海道開発局の長 その他の職員を農林水産省の地方支分部局の長 その他の職員とみなして、その事務の処理に関する法令の規定を適用する。

5項

北海道開発局の位置 及び組織は、政令で定める。

1項

国土交通大臣は、北海道開発局の所掌事務の一部を分掌させるため、所要の地に、開発建設部を置くことができる。

2項

開発建設部の名称、位置、管轄区域、所掌事務 及び内部組織は、国土交通省令で定める。

1項

地方運輸局は、国土交通省の所掌事務のうち、第四条第一項第五号第十五号油保管施設等の油濁防止緊急措置手引書等に係るものを除く)、第十七号から第十九号まで第二十一号から第二十三号まで第四十六号自動車車庫に係るものに限る)、第七十二号から第七十四号まで第七十五号運輸安全委員会の所掌に属するものを除く)、第七十六号から第九十三号まで第九十五号から第九十九号まで第百号運輸安全委員会の行う運輸安全委員会設置法(昭和四十八年法律第百十三号)第五条第五号 及び第六号に規定する調査に対する援助に係るものに限る)、第百十四号第百十六号 及び第百二十八号に掲げる事務を分掌する。

2項

地方運輸局は、前項の規定により分掌する事務のうち、第四十四条に規定するものについては、観光庁長官の指揮監督を受けるものとする。

3項

地方運輸局の名称、位置、管轄区域 及び組織は、政令で定める。

1項

地方運輸局の所掌事務の一部を分掌させるため、所要の地に、運輸監理部を置く。

2項

運輸監理部の名称、位置 及び管轄区域は、政令で定める。

3項

運輸監理部の所掌事務 及び内部組織は、国土交通省令で定める。

1項

国土交通大臣は、地方運輸局 又は運輸監理部の所掌事務の一部を分掌させるため、所要の地に、運輸支局を置くことができる。

2項

運輸支局の名称、位置 及び管轄区域は、政令で定める。

3項

運輸支局の所掌事務 及び内部組織は、国土交通省令で定める。

4項

国土交通大臣は、地方運輸局、運輸監理部 又は運輸支局の所掌事務の一部を分掌させるため、所要の地に、地方運輸局、運輸監理部 又は運輸支局の事務所を置くことができる。

5項

地方運輸局、運輸監理部 又は運輸支局の事務所の名称、位置、管轄区域、所掌事務 及び内部組織は、国土交通省令で定める。

1項

地方航空局は、国土交通省の所掌事務のうち、第四条第一項第百四号第百六号から第百八号まで第百九号空港等に関する国の直轄の土木施設の整備 及び災害復旧に係るものを除く)、第百十号航空路、航空交通管制(航空路管制 及び進入管制に限る)及び飛行計画の承認に係るものを除く)、第百十一号運輸安全委員会の行う運輸安全委員会設置法第五条第一号 及び第二号に規定する調査に対する援助に係るものに限る)、第百十四号 及び第百二十八号に掲げる事務を分掌する。

2項

地方航空局の名称、位置、管轄区域 及び内部組織は、政令で定める。

1項

国土交通大臣は、地方航空局の所掌事務の一部を分掌させるため、所要の地に、地方航空局の事務所を置くことができる。

2項

地方航空局の事務所の名称、位置、管轄区域、所掌事務 及び内部組織は、国土交通省令で定める。

1項

航空交通管制部は、国土交通省の所掌事務のうち、第四条第一項第百十号航空交通管制(航空路管制 及び進入管制に限る)及び飛行計画の承認に係るものに限る)及び第百二十八号に掲げる事務の全部 又は一部を分掌する。

2項

航空交通管制部の名称、位置 及び所掌事務は、政令で定める。

3項

航空交通管制部の管轄区域は、国土交通省令で定める。

4項

航空交通管制部に、政令で定めるところにより、次長を置くことができる。

5項

前項に定めるもののほか、航空交通管制部の内部組織は、国土交通省令で定める。

6項

国土交通大臣は、必要がある場合は、航空交通管制部の所掌事務の一部を地方航空局の事務所に分掌させることができる。

第四章 外局

第一節 設置

1項

国家行政組織法第三条第二項の規定に基づいて、国土交通省に、次の外局を置く。

観光庁
気象庁
2項

前項に定めるもののほか国家行政組織法第三条第二項の規定に基づいて国土交通省に置かれる外局は、次のとおりとする。

運輸安全委員会
海上保安庁

第二節 観光庁

1項

観光庁の長は、観光庁長官とする。

1項

観光庁は、観光立国の実現に向けて、魅力ある観光地の形成、国際観光の振興 その他の観光に関する事務を行うことを任務とする。

1項

観光庁は、前条の任務を達成するため、第四条第一項第二十号の二から第二十三号まで第百二十五号 及び第百二十八号に掲げる事務をつかさどる。

第三節 気象庁

第一款 任務及び所掌事務

1項

気象庁の長は、気象庁長官とする。

1項

気象庁は、気象業務の健全な発達を図ることを任務とする。

1項

気象庁は、前条の任務を達成するため、第四条第一項第十六号第百十九号から第百二十二号まで第百二十四号から第百二十六号まで 及び第百二十八号に掲げる事務をつかさどる。

第二款 地方支分部局

1項

気象庁に、地方支分部局として、管区気象台を置く。

2項

前項に定めるもののほか、当分の間、気象庁に、地方支分部局として、沖縄気象台を置く。

1項

管区気象台等(管区気象台 及び沖縄気象台をいう。以下同じ。)は、気象庁の所掌事務のうち、第四条第一項第百二十号第百二十一号地球磁気 及び地球電気に関するものを除く)、第百二十二号 及び第百二十八号に掲げる事務を分掌する。

2項

管区気象台の名称 及び位置は、政令で定める。

3項

管区気象台の管轄区域は、国土交通省令で定める。

4項

管区気象台に、政令で定める数の範囲内において、国土交通省令で定めるところにより、部を置くことができる。

5項

前項に定めるもののほか、管区気象台の内部組織は、国土交通省令で定める。

6項

沖縄気象台の位置は、政令で定める。

7項

沖縄気象台の管轄区域 及び内部組織は、国土交通省令で定める。

1項

国土交通大臣は、管区気象台等の所掌事務の一部を分掌させるため、所要の地に、政令で定める数の範囲内において、地方気象台を置くことができる。

2項

地方気象台の名称、位置、管轄区域、所掌事務 及び内部組織は、国土交通省令で定める。

3項

国土交通大臣は、管区気象台等の所掌事務の一部を分掌させるため、所要の地に、管区気象台等の測候所 又は出張所を置くことができる。

4項

管区気象台等の測候所 及び出張所の名称、位置、管轄区域、所掌事務 及び内部組織は、国土交通省令で定める。

5項

国土交通大臣は、地方気象台 又は測候所の所掌事務の一部を分掌させるため、所要の地に、地方気象台 又は測候所の出張所を置くことができる。

6項

地方気象台 又は測候所の出張所の名称、位置、管轄区域、所掌事務 及び内部組織は、国土交通省令で定める。

第四節 運輸安全委員会

1項

運輸安全委員会については、運輸安全委員会設置法(これに基づく命令を含む。)の定めるところによる。

第五節 海上保安庁

1項

海上保安庁については、海上保安庁法(これに基づく命令を含む。)の定めるところによる。

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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日から施行する。ただし、附則第六条の規定は、公布の日から施行する。

# 第二条 @ 所掌事務の特例

1項
国土交通省は、第三条第一項の任務を達成するため、第四条第一項各号に掲げる事務のほか、次の表の上欄に掲げる日までの間、それぞれ同表の下欄に掲げる事務をつかさどる。

期限

事務

令和七年三月三十一日

振興山村(山村振興法(昭和四十年法律第六十四号 )第七条第一項に規定する振興山村をいう。以下同じ。 )の振興に関する総合的な政策の企画 及び立案 並びに推進に関すること。

半島振興対策実施地域(半島振興法(昭和六十年法律第六十三号 )第二条第一項に規定する半島振興対策実施地域をいう。以下同じ。 )の振興に関する総合的な政策の企画 及び立案 並びに推進に関すること。

令和九年三月三十一日

特殊土壌地帯(特殊土壌地帯災害防除 及び振興臨時措置法(昭和二十七年法律第九十六号 )第二条第一項に規定する特殊土壌地帯をいう。以下同じ。 )の災害の防除 及び振興に関する総合的な政策の企画 及び立案 並びに推進に関すること。

令和十一年三月三十一日

奄美群島(奄美群島振興開発特別措置法(昭和二十九年法律第百八十九号 )第一条に規定する奄美群島をいう。 )の振興 及び開発に関する総合的な政策の企画 及び立案 並びに推進に関すること。

奄美群島振興開発計画(奄美群島振興開発特別措置法第五条第一項に規定する奄美群島振興開発計画をいう。 )に基づく公共事業に関する関係行政機関の経費の配分計画に関すること。

独立行政法人奄美群島振興開発基金の行う業務に関すること。

小笠原諸島(小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和四十四年法律第七十九号 )第四条第一項に規定する小笠原諸島をいう。 )の総合的な振興 及び開発に関すること。

令和十三年三月三十一日

過疎地域(過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和三年法律第十九号 )第二条第一項に規定する過疎地域をいう。 )の持続的発展に関する総合的な政策の企画 及び立案 並びに推進に関すること。

令和十五年三月三十一日

離島振興対策実施地域(離島振興法(昭和二十八年法律第七十二号 )第二条第一項に規定する離島振興対策実施地域をいう。以下同じ。 )の振興に関する総合的な政策の企画 及び立案 並びに推進に関すること。

離島振興計画(離島振興法第四条第一項に規定する離島振興計画をいう。 )に基づく公共事業に関する関係行政機関の経費の配分計画に関すること。

2項
国土交通省は、第三条第一項の任務を達成するため、第四条第一項各号 及び前項の表の下欄に掲げる事務のほか、当分の間、日本国有鉄道の改革に関する事務、自動車損害賠償保障法 及び自動車損害賠償責任再保険特別会計法の一部を改正する法律(平成十三年法律第八十三号)附則第二条第一項の規定によりなお その効力を有することとされた同法第一条の規定による改正前の自動車損害賠償保障法(昭和三十年法律第九十七号)の規定に基づく再保険関係 及び保険関係に係る自動車損害賠償責任再保険事業 及び自動車損害賠償責任共済保険事業に関する事務 並びに特定タンカーに係る特定賠償義務履行担保契約等に関する特別措置法(平成二十四年法律第五十二号)第三条第一項に規定する特定保険者交付金交付契約に関する事務をつかさどる。

# 第三条 @ 国土交通審議官の設置期間の特例

1項
第五条第一項の国土交通審議官のうち一人は、当分の間、置かれるものとする。

# 第四条 @ 審議会等の設置の特例

1項
令和十一年三月三十一日までの間、奄美群島振興開発特別措置法の定めるところにより国土交通省に置かれる奄美群島振興開発審議会は、本省に置く。
2項
令和十一年三月三十一日までの間、小笠原諸島振興開発特別措置法の定めるところにより国土交通省に置かれる小笠原諸島振興開発審議会は、本省に置く。

# 第五条 @ 国土審議会の所掌事務の特例

1項
国土審議会は、第七条各号に掲げる事務をつかさどるほか、次の表の上欄に掲げる日までの間、それぞれ同表の下欄に掲げる法律の規定によりその権限に属させられた事項を処理する。

期限

法律

令和七年三月三十一日

山村振興法

半島振興法

令和九年三月三十一日

特殊土壌地帯災害防除 及び振興臨時措置法

令和十五年三月三十一日

離島振興法

# 第六条 @ 国土審議会の委員の任命のために必要な行為に関する経過措置

1項
第八条第一項の規定による国土審議会の委員の任命のために必要な行為は、この法律の施行前においても行うことができる。

# 第七条 @ 社会資本整備審議会の所掌事務の特例

1項
社会資本整備審議会は、第十三条第一項各号に掲げる事務をつかさどるほか、日本道路公団等民営化関係法施行法(平成十六年法律第百二号)の施行の日から四月(同法第三十条第十項の規定により当該期間が延長された場合にあっては、当該延長後の期間)を経過するまでの間、同法の規定によりその権限に属させられた事項を処理する。

# 第八条 @ 運輸審議会の所掌事務の特例

1項
運輸審議会は、第十五条第一項に規定する事務をつかさどるほか、当分の間、旅客鉄道株式会社 及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律(平成十三年法律第六十一号)及び旅客鉄道株式会社 及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律(平成二十七年法律第三十六号)の規定によりその権限に属させられた事項を処理する。
2項
第十五条第二項から第四項まで及び第二十三条から第二十五条までの規定は、前項に規定する事項について準用する。

# 第九条 @ 地方支分部局の所掌事務の特例

1項
地方整備局は、第三十一条第一項各号に掲げる事務のほか、次の表の上欄に掲げる日までの間、国土交通省の所掌事務のうち、それぞれ同表の下欄に掲げる事務(北海道の区域に係るものを除く。)を分掌する。

期限

事務

令和七年三月三十一日

振興山村の振興に関する総合的な政策に係る計画に関する調査 及び調整 その他当該計画の推進に関する事務

半島振興対策実施地域の振興に関する総合的な政策に係る計画に関する調査 及び調整 その他当該計画の推進に関する事務

令和九年三月三十一日

特殊土壌地帯の災害の防除 及び振興に関する総合的な政策に係る計画に関する調査 及び調整 その他当該計画の推進に関する事務

令和十五年三月三十一日

離島振興対策実施地域の振興に関する総合的な政策に係る計画に関する調査 及び調整 その他当該計画の推進に関する事務

2項
北海道開発局は、第三十三条第一項各号 及び第二項各号に掲げる事務のほか、前項の表の上欄に掲げる日までの間、国土交通省の所掌事務のうち、それぞれ北海道の区域に係る同表の下欄に掲げる事務を分掌する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十三年一月六日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、附則第九条の規定は、同日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十二年四月一日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十三年三月一日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十三年四月一日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。

# 第二十一条 @ 政令への委任

1項
附則第六条から第十三条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十四年四月一日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十三年十月一日から施行する。
· · ·

@ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十四年七月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十五年四月一日から施行する。ただし、附則第二項の改正規定 並びに次条 及び附則第六条から第八条までの規定は、公布の日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公社法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第一章第一節(別表第一から別表第四までを含む。)並びに附則第二十八条第二項、第三十三条第二項 及び第三項 並びに第三十九条の規定 公布の日

# 第三十九条 @ その他の経過措置の政令への委任

1項
この法律に規定するもののほか、公社法 及びこの法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十五年十月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十五年四月一日から施行する。

# 第四条 @ 政令への委任

1項
前二条に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十六年七月一日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)の施行の日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十六年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第一条中奄美群島振興開発特別措置法附則第一項の改正規定 及び第二条中小笠原諸島振興開発特別措置法附則第二項本文の改正規定 並びに附則第十九条から第二十一条までの規定 公布の日
二 号
第一条中題名の次に目次 及び章名を付する改正規定、奄美群島振興開発特別措置法第一条の次に章名を付する改正規定、同法第七条の前に章名を付する改正規定、同法第八条の次に章名 及び節名を付する改正規定、同法第九条 及び第十条の改正規定、同法第十条の二から第十条の六までを削る改正規定、同法第十一条を改め、同条を同法第二十八条とし、同法第十条の次に三条、三節 及び章名を加える改正規定(第二十三条に係る部分を除く。)、同法本則に一章を加える改正規定、同法附則第二項の改正規定 並びに同法附則に二項を加える改正規定 並びに附則第七条から第十条まで、第十二条から第十八条まで及び第二十三条の規定 平成十六年十月一日
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、千九百七十三年の船舶による汚染の防止のための国際条約に関する千九百七十八年の議定書によって修正された同条約を改正する千九百九十七年の議定書(以下「第二議定書」という。)が日本国について効力を生ずる日(以下「施行日」という。)から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十七年三月一日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一 号
二 号
附則第四条 及び第十一条の規定 平成十六年十二月一日
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十七年四月一日から施行する。

# 第二十九条 @ 政令への委任

1項
附則第二条から第十三条まで、第十六条、第十九条、第二十条、第二十二条、第二十六条 及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十八年三月三十一日までの間において政令で定める日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十七年一月一日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十七年四月一日から施行する。ただし、附則第二項の改正規定 及び附則第三条から第五条までの規定は、公布の日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十七年四月一日から施行する。ただし、附則第二項の改正規定 並びに附則第四条 及び第五条の規定は、公布の日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十八年四月一日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日等

1項
この法律は、平成十七年十月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十九年四月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日等

1項
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次項 及び附則第二十七条の規定は、公布の日から施行する。

# 第二十七条 @ 政令への委任

1項
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第四条、第十条(国土交通省設置法第十五条の改正規定を除く。)、第十一条 及び第十二条 並びに次条、附則第三条、第五条から第八条まで、第十条、第十一条 及び第十三条の規定 平成十八年四月一日

# 第七条 @ 政令への委任

1項
附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

# 第八条 @ 検討

1項
政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後の規定の実施状況を勘案し、必要があると認めるときは、当該規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。

# 第十七条 @ 政令への委任

1項
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十九年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十九年一月一日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一及び二
三 号
附則第二十六条から第六十条まで及び第六十二条から第六十五条までの規定 平成二十年十月一日
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成二十年十月一日から施行する。

# 第二条 @ 処分等に関する経過措置

1項
この法律による改正前の法律(これに基づく命令を含む。以下この条において「旧法令」という。)の規定により次の表の中欄に掲げる従前の国の機関(以下この条において「旧機関」という。)がした認可、指定 その他の処分 又は通知 その他の行為は、この法律の施行後は、政令で定めるところにより、この法律による改正後の法律(これに基づく命令を含む。以下この条において「新法令」という。)の相当規定に基づいて、同表の下欄に掲げる相当の国等の機関(以下この条において「新機関」という。)がした認可、指定 その他の処分 又は通知 その他の行為とみなす。

国土交通大臣(第一条の規定による改正前の国土交通省設置法(以下「旧設置法」という。 )第四条第二十一号から第二十三号までに掲げる事務に係る場合に限る。

観光庁長官

航空・鉄道事故調査委員会

運輸安全委員会

海難審判庁

海難審判所

船員中央労働委員会(旧設置法第四条第九十六号に掲げる事務に係る場合に限る。

中央労働委員会

船員中央労働委員会(旧設置法第四条第九十七号 及び第九十八号に掲げる事務に係る場合に限る。

交通政策審議会

船員地方労働委員会(旧設置法第四条第九十六号に掲げる事務に係る場合に限る。

中央労働委員会 又は都道府県労働委員会

船員地方労働委員会(旧設置法第四条第九十七号 及び第九十八号に掲げる事務のうち個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律 及び雇用の分野における男女の均等な機会 及び待遇の確保等に関する法律に係る事務に係る場合に限る。

地方運輸局長(運輸監理部長を含む。

船員地方労働委員会(旧設置法第四条第九十七号 及び第九十八号に掲げる事務に係る場合(七の項に掲げる場合を除く。 )に限る。

地方運輸局に置かれる政令で定める審議会

地方運輸局長(運輸監理部長を含む。 )(旧設置法第四条第九十六号に掲げる事務に係る場合に限る。

厚生労働大臣 又は都道府県知事

2項
旧法令の規定により旧機関に対してされている申請、届出、申立てその他の行為は、附則第四条の規定によりなお従前の例によることとされるものを除き、この法律の施行後は、政令で定めるところにより、新法令の相当規定に基づいて、新機関に対してされた申請、届出、申立てその他の行為とみなす。
3項
旧法令の規定により旧機関に対して届出 その他の手続をしなければならないとされている事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律の施行後は、政令で定めるところにより、これを、新法令の相当規定により新機関に対してその手続をしなければならないとされた事項について、その手続がされていないものとみなして、当該相当規定を適用する。

# 第七条 @ 政令への委任

1項
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

# 第九条 @ 検討

1項
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の規定の実施状況を勘案し、必要があると認めるときは、運輸の安全の一層の確保を図る等の観点から運輸安全委員会の機能の拡充等について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

# 第十二条 @ 国土交通省設置法の一部改正に伴う調整規定

1項
施行日が国土交通省設置法等の一部を改正する法律の施行の日前である場合には、同法の施行の日の前日までの間における国土交通省設置法第四十三条第四号の規定の適用については、同号中「 及び船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)」とあるのは、「、船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)及び海上運送法」とする。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日等

1項
この法律は、公布の日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成二十一年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第一条中奄美群島振興開発特別措置法附則第一項の改正規定 及び第三条中小笠原諸島振興開発特別措置法附則第二項本文の改正規定 並びに附則第五条から第七条までの規定 公布の日
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成二十二年四月一日から施行する。ただし、附則第三条の改正規定 及び附則第七条から第九条までの規定は、公布の日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
附則第六条、第八条、第九条 及び第十三条の規定 公布の日

# 第十三条 @ 政令への委任

1項
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
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@ 施行期日

1項
この法律は、津波防災地域づくりに関する法律(平成二十三年法律第百二十三号)の施行の日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成二十四年四月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第二十二条、第二十六条、第二十七条、第五章第一節 及び第六章 並びに附則第三条、第六条、第八条から第十三条まで、第十七条、第二十四条 及び第二十六条の規定 公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日

# 第二十七条 @ 政令への委任

1項
この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
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@ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成二十五年四月一日から施行する。ただし、附則第二項の改正規定 並びに次条 並びに附則第四条、第六条 及び第九条から第十一条までの規定は、公布の日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日等

1項
この法律は、公布の日から施行し、欧州連合により講じられるイラン産原油を輸送するタンカーに係る保険契約についての再保険の引受けを禁止する措置により当該再保険の引受けが行われなくなると認められる日として内閣総理大臣、外務大臣 及び国土交通大臣が告示する日以後に生ずる特定損害等について適用する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
二 号
目次を削り、題名の次に目次を付する改正規定、第五条の改正規定、第三十二条の次に一条を加える改正規定(第三十二条の二第三号 及び第四号に係る部分に限る。)、第十一章の次に二章を加える改正規定、第百十三条に二項を加える改正規定、第百十七条の二第一項の改正規定、第百二十条の三の改正規定、第百二十一条の二の改正規定(同条第五号から第七号までに係る部分に限る。)、第百三十条の次に二条を加える改正規定、第百三十一条の改正規定(同条第四号の次に一号を加える部分に限る。)、第百三十一条の次に二条を加える改正規定、第百三十三条の改正規定(同条第四号中「第五十条第三項」を「第五十条第四項」に、「基づいて発する」を「基づく」に改める部分 及び同条第五号中「詐偽 その他の不正行為をもつて」を「偽りその他不正の行為により」に、「訂正」を「再交付、訂正」に改める部分を除く。)、第百三十三条の次に一条を加える改正規定、第百三十五条の改正規定 並びに附則第五条 及び第十五条の規定、附則第十七条の規定(国の援助等を必要とする帰国者に関する領事官の職務等に関する法律(昭和二十八年法律第二百三十六号)第六条第二項の改正規定に限る。)、附則第二十一条の規定、附則第二十三条の規定中船員の雇用の促進に関する特別措置法(昭和五十二年法律第九十六号)第十四条第一項の改正規定(「第五条」を「第五条第一項」に改める部分、「第百十二条」の下に「、第百十三条第一項 及び第二項、第百十四条」を加える部分 及び「第百十三条」を「第百十三条第一項」に改め、「労働協約」と、」の下に「同項 及び同条第二項中」を加える部分に限る。)並びに附則第二十四条の規定 二千六年の海上の労働に関する条約が日本国について効力を生ずる日(以下「発効日」という。)
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
次条 及び附則第四条の規定 公布の日
二 号
第一条中気象業務法第四十三条の四第一項の改正規定 及び第二条の規定 平成二十五年十月一日

# 第四条 @ 政令への委任

1項
前二条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成三十年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
二 号
目次の改正規定(「身体障害者 又は知的障害者」を「対象障害者」に、「第六十八条」を「第七十二条」に改め、「第三節 精神障害者に関する特例(第六十九条―第七十三条)」を削り、「第四節
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第三章、第五十三条から第五十六条まで及び第五章 並びに附則第五条から第十一条までの規定は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して二月を経過した日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成二十六年四月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第六十六号。以下「通則法改正法」という。)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
附則第十四条第二項、第十八条 及び第三十条の規定 公布の日

# 第二十八条 @ 処分等の効力

1項
この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定によってした又はすべき処分、手続 その他の行為であってこの法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において「新法令」という。)に相当の規定があるものは、法律(これに基づく政令を含む。)に別段の定めのあるものを除き、新法令の相当の規定によってした又はすべき処分、手続 その他の行為とみなす。

# 第三十条 @ その他の経過措置の政令等への委任

1項
附則第三条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令(人事院の所掌する事項については、人事院規則)で定める。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)の施行の日から施行する。

# 第五条 @ 経過措置の原則

1項
行政庁の処分 その他の行為 又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分 その他の行為 又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

# 第六条 @ 訴訟に関する経過措置

1項
この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定 その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定 その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。
2項
この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分 その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。
3項
不服申立てに対する行政庁の裁決、決定 その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。

# 第十条 @ その他の経過措置の政令への委任

1項
附則第五条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成二十七年四月一日から施行する。ただし、附則第二項の改正規定 及び附則第四条から第六条までの規定は、公布の日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成二十七年四月一日から施行する。ただし、附則第二項の改正規定 並びに附則第三条 及び第四条の規定は、公布の日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第一条中国家戦略特別区域法第八条第九項の改正規定(「第十三条」を「第十二条の二」に改める部分を除く。)、同法第十条第二項の改正規定(「第十三条」を「第十二条の二」に改める部分を除く。)及び同法第二十七条の次に見出し 及び三条を加える改正規定 並びに附則第十四条 及び第十九条の規定 公布の日

# 第十九条 @ 政令への委任

1項
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成二十八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
附則第七条の規定 公布の日

# 第七条 @ 政令への委任

1項
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成二十七年十月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

# 第七条 @ 政令への委任

1項
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次条 並びに附則第四条 及び第二十四条の規定は、公布の日から施行する。

# 第二十四条 @ 政令への委任

1項
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。

# 第六条 @ 政令への委任

1項
附則第二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成三十一年四月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第四条 及び第八条の規定は、公布の日から施行する。

# 第八条 @ 政令への委任

1項
附則第三条 及び第四条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、二千一年の燃料油による汚染損害についての民事責任に関する国際条約 及び二千七年の難破物の除去に関するナイロビ国際条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。ただし、次条 並びに附則第六条 及び第十五条の規定は、同日前の政令で定める日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、令和三年四月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
二 号
第二条の規定、第五条中下水道法第六条第二号の改正規定、同法第七条の二を同法第七条の三とし、同法第七条の次に一条を加える改正規定、同法第二十五条の十三第二号の改正規定(「第七条の二第二項」を「第七条の三第二項」に改める部分に限る。)及び同法第三十一条の改正規定、第六条の規定(同条中河川法第五十八条の十に一項を加える改正規定を除く。)、第七条の規定(同条中都市計画法第三十三条第一項第八号の改正規定を除く。)並びに第八条、第十条 及び第十一条の規定 並びに附則第五条(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)別表第一河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)の項第一号の改正規定に限る。)、第六条、第九条から第十二条まで、第十四条、第十五条 及び第十八条の規定 公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日
· · ·

@ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一から三まで
四 号
第一条(建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の題名の改正規定、同法の目次の改正規定(「特定建築主の新築する分譲型一戸建て規格住宅」を「分譲型一戸建て規格住宅 及び分譲型規格共同住宅等」に、「特定建設工事業者の新たに建設する請負型規格住宅」を「請負型一戸建て規格住宅 及び請負型規格共同住宅等」に改める部分を除く。)、同法第一条の改正規定、同法第三条の改正規定、同法第四条の改正規定、同法第五条の改正規定、同法第六条第二項の改正規定、同法第七条の改正規定、同法第三章の次に一章を加える改正規定、同法第六章の次に一章を加える改正規定、同法第七十二条の改正規定、同法第七十三条の改正規定、同法第七十四条の改正規定、同法第七十五条の改正規定、同法第七十六条の改正規定、同法第七十七条の改正規定 及び同法第七十八条の改正規定に限る。)、第四条(建築基準法第二条の改正規定(同条第十七号の改正規定を除く。)、同法第二十一条の改正規定、同法第二十三条の改正規定、同法第二十六条の改正規定、同法第二十七条の改正規定、同法第五十二条第十四項第三号の改正規定、同法第六十一条に一項を加える改正規定、同法第八十六条の七の改正規定、同法第八十七条第四項の改正規定 及び同法第八十八条第一項の改正規定(「から第三号まで」を「 又は第二号」に、「同項第四号」を「同項第三号」に改める部分 及び「それぞれ」を削る部分を除く。)に限る。)及び第七条の規定 並びに附則第四条、第八条(登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)別表第一第百五十五号の二(一)の改正規定(「第十五条第一項」を「第十四条第一項」に改める部分を除く。)及び同号(二)の改正規定(「第二十四条第一項」を「第十七条第一項」に改める部分を除く。)に限る。)及び第九条の規定 公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、令和五年四月一日から施行する。ただし、附則第二項の改正規定 並びに次条 及び附則第五条から第九条までの規定は、公布の日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、令和六年四月一日から施行する。ただし、附則第六条の規定は、公布の日から施行する。

# 第二条 @ 処分等に関する経過措置

1項
この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条 及び次条において「旧法令」という。)の規定により従前の国の機関がした許可、認可、指定 その他の処分 又は通知 その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、この法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条 及び次条において「新法令」という。)の相当規定により相当の国の機関がした許可、認可、指定 その他の処分 又は通知 その他の行為とみなす。
2項
この法律の施行の際 現に旧法令の規定により従前の国の機関に対してされている申請、届出 その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、新法令の相当規定により相当の国の機関に対してされた申請、届出 その他の行為とみなす。
3項
この法律の施行前に旧法令の規定により従前の国の機関に対して申請、届出 その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前に従前の国の機関に対してその手続がされていないものについては、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、これを、新法令の相当規定により相当の国の機関に対してその手続がされていないものとみなして、新法令の規定を適用する。

# 第三条 @ 命令の効力に関する経過措置

1項
旧法令の規定により発せられた国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第十二条第一項の省令は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、新法令の相当規定に基づいて発せられた相当の内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第七条第三項の内閣府令 又は国家行政組織法第十二条第一項の省令としての効力を有するものとする。

# 第六条 @ 政令への委任

1項
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、令和六年四月一日から施行する。