この法律は、国土交通省の設置 並びに任務 及びこれを達成するため必要となる明確な範囲の所掌事務を定めるとともに、その所掌する行政事務を能率的に遂行するため必要な組織を定めることを目的とする。
国土交通省設置法
第一章 総則
第二章 国土交通省の設置並びに任務及び所掌事務
第一節 国土交通省の設置
国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第三条第二項の規定に基づいて、国土交通省を設置する。
国土交通省の長は、国土交通大臣とする。
第二節 国土交通省の任務及び所掌事務
国土交通省は、国土の総合的かつ体系的な利用、開発 及び保全、そのための社会資本の整合的な整備、交通政策の推進、観光立国の実現に向けた施策の推進、気象業務の健全な発達 並びに海上の安全 及び治安の確保を図ることを任務とする。
前項に定めるもののほか、国土交通省は、同項の任務に関連する特定の内閣の重要政策に関する内閣の事務を助けることを任務とする。
国土交通省は、前項の任務を遂行するに当たり、内閣官房を助けるものとする。
国土交通省は、前条第一項の任務を達成するため、次に掲げる事務をつかさどる。
国土計画 その他の国土の利用、開発 及び保全に関する総合的かつ基本的な政策の企画 及び立案 並びに推進に関すること。
国土の利用、開発 及び保全に関する基本的な政策に関する関係行政機関の事務の調整に関すること。
社会資本の整合的かつ効率的な整備の推進(公共事業の入札 及び契約の改善を含む。)に関すること。
総合的な交通体系の整備に関すること。
都市交通 その他の地域的な交通に関する基本的な計画 及び地域における交通調整に関すること。
土地の使用 及び収用に関すること。
公有地の拡大の推進に関する法律(昭和四十七年法律第六十六号)の規定による土地の先買い 及び土地開発公社に関する事務を行うこと。
測量業の発達、改善 及び調整 その他土地の測量 及び地図の調製に関すること。
建設業(浄化槽工事業を含む。)の発達、改善 及び調整 並びに建設工事の請負契約の適正化に関すること。
海洋汚染等(海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号)第三条第十五号の二に規定する海洋汚染等をいう。第九十九号において同じ。)及び海上災害の防止に関すること。
貨物流通の効率化、円滑化 及び適正化に関する所掌に係る事務に関すること。
倉庫業 その他の保管事業の発達、改善 及び調整に関すること。
石油パイプライン事業の発達、改善 及び調整に関すること。
国際観光の振興に資する施策に関する基本的な政策の企画 及び立案 並びに推進に関すること。
観光地 及び観光施設の改善 その他の観光の振興に関すること。
旅行業、旅行業者代理業 その他の所掌に係る観光事業の発達、改善 及び調整に関すること。
首都圏 その他の各大都市圏、東北地方 その他の各地方 及び北海道のそれぞれの整備 及び開発に関する総合的な政策の企画 及び立案 並びに推進に関すること。
総合的かつ計画的に実施すべき特定の地域の整備 及び開発のための大規模事業に関する関係行政機関の事務の調整に関すること。
北海道総合開発計画に基づく事業に関する関係行政機関の経費の見積りの方針の調整 及び北海道総合開発計画に基づく公共事業に関する関係行政機関の経費の配分計画に関すること。
株式会社日本政策投資銀行が株式会社日本政策投資銀行法(平成十九年法律第八十五号)附則第十五条第一項の規定により同項の規定による解散前の日本政策投資銀行から承継する資産(北海道 又は東北地方(青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県 及び新潟県の区域をいう。)における政令で定めるものに限る。)の管理に関すること。
地価対策 その他土地に関する総合的かつ基本的な政策の企画 及び立案 並びに推進に関すること。
国土利用計画法(昭和四十九年法律第九十二号)の規定による土地利用基本計画、土地取引の規制 その他土地利用の調整に関すること。
農住組合の設立 及び業務に関すること。
地価の公示に関すること。
水資源開発基本計画 その他の水の需給に関する総合的かつ基本的な政策の企画 及び立案 並びに推進に関すること。
水源地域対策の企画 及び立案 並びに推進に関すること。
大都市の機能の改善に関する総合的な政策の企画 及び立案 並びに推進に関すること。
首都圏の既成市街地 及び近畿圏の既成都市区域への産業 及び人口の過度の集中の防止 並びに首都圏 及び近畿圏の近郊緑地保全区域における近郊緑地の保全に関すること。
豪雪地帯(豪雪地帯対策特別措置法(昭和三十七年法律第七十三号)第二条第一項に規定する豪雪地帯をいう。)の雪害の防除 及び振興に関する総合的な政策の企画 及び立案 並びに推進に関すること。
北方領土隣接地域(北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律(昭和五十七年法律第八十五号)第二条第二項に規定する北方領土隣接地域をいう。)の振興 及び住民の生活の安定に関する政策の企画 及び立案 並びに推進に関すること。
アイヌの伝統 及びアイヌ文化に関する知識の普及 及び啓発に関すること。
土地区画整理事業、市街地再開発事業、民間都市開発事業 その他市街地の整備改善に関すること。
都市開発資金の貸付けに関する法律(昭和四十一年法律第二十号)の規定による資金の貸付けに関すること。
都市公園 その他の公共空地 及び保勝地の整備 及び管理(皇居外苑、新宿御苑 及び京都御苑にあっては、これらの整備に限る。)に関すること。
市民農園の整備の促進に関すること。
古都(明日香村を含む。)における歴史的風土の保存に関する総合的な政策の企画 及び立案 並びに推進に関すること。
水道に関すること その他人の飲用に供する水の利用に関すること。
水資源の開発 又は利用のための施設の整備 及び管理に関すること。
流域における治水 及び水利に関する施策の企画 及び立案 並びに推進に関すること。
公有水面の埋立て 及び干拓に関すること。
地すべり、ぼた山 及び急傾斜地の崩壊 並びに雪崩による災害の防止に関すること。
海岸の整備、利用、保全 その他の管理に関すること。
水防に関すること。
公共土木施設の災害復旧事業に関する関係行政機関の事務の連絡調整に関すること。
道路の整備、利用、保全 その他の管理(これに関連する環境対策 及び交通安全対策を含む。)に関すること。
有料道路に関する事業に関すること。
独立行政法人住宅金融支援機構の行う資金の融通、貸付債権の譲受け、債務の保証 及び住宅融資保険に関すること。
建築物(浄化槽を含む。)に関する基準に関すること。
建築物の質の向上 その他建築の発達 及び改善に関すること。
鉄道、軌道 及び索道の整備 並びにこれらの整備 及び運行に関連する環境対策に関すること。
鉄道、軌道 及び索道による運送 並びにこれらの事業の発達、改善 及び調整に関すること。
鉄道、軌道 及び索道に関する事故 並びにこれらの事故の兆候の原因 並びにこれらの事故に伴い発生した被害の原因を究明するための調査に関すること。
道路運送 及び道路運送事業の発達、改善 及び調整に関すること。
道路運送 及び道路運送車両の安全の確保、道路運送車両による公害の防止 その他の道路運送車両に係る環境の保全 並びに道路運送車両の使用に関すること。
軽車両 及び自動車用代燃装置の製造、流通 及び消費の増進、改善 及び調整 並びにこれらの製造に関する事業の発達、改善 及び調整に関すること。
自動車損害賠償責任保険 及び自動車損害賠償責任共済に関すること。
港湾運送 及び港湾運送事業の発達、改善 及び調整に関すること。
タンカー油濁損害賠償保障契約、一般船舶等油濁損害賠償保障契約 及び難破物除去損害賠償保障契約 並びに油による汚染損害の補償のための国際基金に関すること。
船舶の安全の確保 並びに船舶による危険物 その他の特殊貨物の運送 及び貯蔵に関すること。
船舶、船舶用機関 及び船舶用品の製造、修繕、流通 及び消費の増進、改善 及び調整に関すること。
モーターボート競走に関すること。
船員の失業対策 及び船員の職業の紹介、職業の指導、職業の補導 その他船員の労務の需給調整に関すること。
船員の教育 及び養成、海技士 及び小型船舶操縦士の免許、船舶職員 及び小型船舶操縦者の資格 及び定員 並びに水先に関すること。
船舶事故 及び船舶事故の兆候の原因 並びに船舶事故に伴い発生した被害の原因を究明するための調査に関すること。
航空運送 及び航空に関する事業(航空機 及びその装備品の生産(修理については、航空機製造事業者の行うものに限る。)に関するものを除く。)の発達、改善 及び調整に関すること。
航空機の安全の確保 及び航空機の航行に起因する障害の防止 並びに航空機の航行の安全の確保に関すること。
航空従事者の教育 及び養成 並びに航空従事者に関する証明に関すること。
航空路、航空交通管制、飛行計画 及び航空機の運航に関する情報の提供に関すること。
官公庁施設の整備(官公庁施設の建設等に関する法律(昭和二十六年法律第百八十一号)第十条第一項各号に掲げるものに限る。)並びに官公庁施設に関する基準の設定、指導 及び監督に関すること。
地方公共団体 その他政令で定める公共的団体からの委託に基づき、建設工事 又は建設工事の設計 若しくは工事管理を行うこと。
交通安全基本計画(交通安全対策基本法(昭和四十五年法律第百十号)第二十二条第一項に規定する交通安全基本計画をいう。)に係る事項の実施に関する関係行政機関の事務の調整に関すること。
自転車活用推進計画(自転車活用推進法(平成二十八年法律第百十三号)第九条第一項に規定する自転車活用推進計画をいう。)の作成 及び推進に関すること。
海難審判法(昭和二十二年法律第百三十五号)第九条に規定する事務
気象業務に関する基本的な計画の作成 及び推進に関すること。
気象、地象(地震にあっては、発生した断層運動による地震動に限る。)及び水象の予報 及び警報 並びに気象通信に関すること。
気象、地象、地動、地球磁気、地球電気 及び水象 並びにこれらに関連する輻射に関する観測 並びに気象、地象 及び水象に関する情報に関すること。
海上保安庁法(昭和二十三年法律第二十八号)第五条に規定する事務
建設技術、運輸技術 及び気象業務に関連する技術に関する研究 及び開発 並びにこれらの助成 並びに建設技術、運輸技術 及び気象業務に関連する技術に関する指導 及び普及に関すること。
所掌事務に係る国際協力に関すること。
国立研究開発法人建築研究所が行う地震工学に関する研修生(外国人研修生を含む。)の研修に関する関係行政機関の事務の連絡調整に関すること。
前各号に掲げるもののほか、法律(法律に基づく命令を含む。)に基づき国土交通省に属させられた事務
前項に定めるもののほか、国土交通省は、前条第二項の任務を達成するため、同条第一項の任務に関連する特定の内閣の重要政策について、当該重要政策に関して閣議において決定された基本的な方針に基づいて、行政各部の施策の統一を図るために必要となる企画 及び立案 並びに総合調整に関する事務をつかさどる。
第三章 本省に置かれる職及び機関
第一節 特別な職
国土交通省に、技監一人 及び国土交通審議官三人を置く。
技監は、命を受けて、国土交通省の所掌事務に係る技術を統理する。
国土交通審議官は、命を受けて、国土交通省の所掌事務に係る重要な政策に関する事務を総括整理する。
第二節 審議会等
⤏ 第一款 設置
本省に、次の審議会等を置く。
前項に定めるもののほか、別に法律で定めるところにより国土交通省に置かれる審議会等で本省に置かれるものは、次の表の上欄に掲げるものとし、それぞれ同表の下欄に掲げる法律(これらに基づく命令を含む。)の定めるところによる。
名称 | 法律 |
中央建設工事紛争審査会 | 建設業法(昭和二十四年法律第百号 ) |
中央建設業審議会 | 建設業法 |
土地鑑定委員会 | 地価公示法(昭和四十四年法律第四十九号 ) |
国土開発幹線自動車道建設会議 | 国土開発幹線自動車道建設法(昭和三十二年法律第六十八号 ) |
中央建築士審査会 | 建築士法(昭和二十五年法律第二百二号 ) |
⤏ 第二款 国土審議会
国土交通大臣の諮問に応じて国土の利用、開発 及び保全に関する総合的かつ基本的な政策について調査審議すること。
国土形成計画法(昭和二十五年法律第二百五号)、国土利用計画法、首都圏整備法(昭和三十一年法律第八十三号)、首都圏近郊緑地保全法(昭和四十一年法律第百一号)、近畿圏整備法(昭和三十八年法律第百二十九号)、近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律(昭和三十九年法律第百四十五号)、近畿圏の保全区域の整備に関する法律(昭和四十二年法律第百三号)、中部圏開発整備法(昭和四十一年法律第百二号)、中部圏の都市整備区域、都市開発区域及び保全区域の整備等に関する法律(昭和四十二年法律第百二号)、北海道開発法(昭和二十五年法律第百二十六号)、土地基本法(平成元年法律第八十四号)、地価公示法、国土調査法(昭和二十六年法律第百八十号)、国土調査促進特別措置法(昭和三十七年法律第百四十三号)、水資源開発促進法(昭和三十六年法律第二百十七号)、低開発地域工業開発促進法(昭和三十六年法律第二百十六号)及び豪雪地帯対策特別措置法の規定によりその権限に属させられた事項を処理すること。
国土審議会は、次に掲げる者につき国土交通大臣が任命する委員三十人以内で組織する。
衆議院議員のうちから衆議院が指名する者
六人
参議院議員のうちから参議院が指名する者
四人
学識経験を有する者
二十人以内
前項第三号に掲げる者につき任命される委員の任期は、三年とする。
ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
委員は、再任されることができる。
委員は、非常勤とする。
国土審議会に、会長を置き、委員の互選により選任する。
会長は、会務を総理し、国土審議会を代表する。
国土審議会は、あらかじめ、会長に事故があるときにその職務を代理する委員を定めておかなければならない。
特別の事項を調査審議させるため、国土審議会に特別委員を置くことができる。
特別委員は、国会議員、当該特別の事項に関係のある地方公共団体の長 及び議会の議長 並びに当該特別の事項に関し学識経験を有する者のうちから、国土交通大臣が任命する。
特別委員は、その者の任命に係る当該特別の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。
第八条第四項の規定は、特別委員に準用する。
国土審議会は、その所掌事務を処理するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長、関係地方公共団体の長 その他の関係者に対し、資料の提出、意見の開陳、説明 その他の必要な協力を求めることができる。
この款に定めるもののほか、国土審議会の組織 及び所掌事務 その他国土審議会に関し必要な事項は、政令で定める。
⤏ 第三款 社会資本整備審議会
国土交通大臣の諮問に応じて不動産業、宅地、住宅、建築、建築士 及び官公庁施設に関する重要事項を調査審議すること。
前号に規定する重要事項に関し、関係行政機関(不動産業 及び宅地に関する事項にあっては国土交通大臣、官公庁施設に関する事項にあっては関係国家機関)に意見を述べること。
津波防災地域づくりに関する法律(平成二十三年法律第百二十三号)、交通政策基本法(平成二十五年法律第九十二号)、土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)、公共用地の取得に関する特別措置法(昭和三十六年法律第百五十号)、建設業法、宅地造成及び特定盛土等規制法(昭和三十六年法律第百九十一号)、都市計画法(昭和四十三年法律第百号。大規模災害からの復興に関する法律(平成二十五年法律第五十五号)第四十二条第四項 及び第六項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、都市農業振興基本法(平成二十七年法律第十四号)、古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法(昭和四十一年法律第一号)、明日香村における歴史的風土の保存 及び生活環境の整備等に関する特別措置法(昭和五十五年法律第六十号)、河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)、土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成十二年法律第五十七号)、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)、住生活基本法(平成十八年法律第六十一号)、住宅地区改良法(昭和三十五年法律第八十四号)第二十九条第三項の規定によりその例によることとされる公営住宅法の一部を改正する法律(平成八年法律第五十五号)の規定による改正前の公営住宅法(昭和二十六年法律第百九十三号)、住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成十一年法律第八十一号)、建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)及び建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(平成二十七年法律第五十三号)の規定によりその権限に属させられた事項を処理すること。
前項に定めるもののほか、社会資本整備審議会の組織、所掌事務 及び委員 その他の職員 その他社会資本整備審議会に関し必要な事項については、政令で定める。
⤏ 第四款 交通政策審議会
交通政策審議会は、次に掲げる事務をつかさどる。
国土交通大臣の諮問に応じて交通政策に関する重要事項を調査審議すること。
前号に規定する重要事項に関し、関係各大臣に意見を述べること。
交通政策基本法、観光立国推進基本法(平成十八年法律第百十七号)、全国新幹線鉄道整備法(昭和四十五年法律第七十一号)、海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)、本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法(昭和五十六年法律第七十二号)、造船法(昭和二十五年法律第百二十九号)、臨時船舶建造調整法(昭和二十八年法律第百四十九号)、船員法(昭和二十二年法律第百号)、最低賃金法(昭和三十四年法律第百三十七号)、障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第百二十三号)、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(昭和四十一年法律第百三十二号)、船員災害防止活動の促進に関する法律(昭和四十二年法律第六十一号)、青少年の雇用の促進等に関する法律(昭和四十五年法律第九十八号)、勤労者財産形成促進法(昭和四十六年法律第九十二号)、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和四十七年法律第百十三号)、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号)、船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)、船舶職員及び小型船舶操縦者法(昭和二十六年法律第百四十九号)、水先法(昭和二十四年法律第百二十一号)、港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)、港湾整備促進法(昭和二十八年法律第百七十号)、広域臨海環境整備センター法(昭和五十六年法律第七十六号)、空港法、気象業務法(昭和二十七年法律第百六十五号)及び海上交通安全法(昭和四十七年法律第百十五号)の規定によりその権限に属させられた事項を処理すること。
前項に定めるもののほか、交通政策審議会の組織、所掌事務 及び委員 その他の職員 その他交通政策審議会に関し必要な事項は、政令で定める。
⤏ 第五款 運輸審議会
運輸審議会は、鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)、軌道法(大正十年法律第七十六号)、都市鉄道等利便増進法(平成十七年法律第四十一号)、流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律(平成十七年法律第八十五号)、地域公共交通の活性化及び再生に関する法律(平成十九年法律第五十九号)、都市の低炭素化の促進に関する法律(平成二十四年法律第八十四号)、道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)、貨物自動車運送事業法(平成元年法律第八十三号)、特定地域及び準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法(平成二十一年法律第六十四号)、海上運送法、内航海運業法(昭和二十七年法律第百五十一号)、内航海運組合法(昭和三十二年法律第百六十二号)、港湾運送事業法(昭和二十六年法律第百六十一号)、港湾法 及び航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)の規定により同審議会に諮ることを要する事項のうち国土交通大臣の行う処分等に係るものを処理する。
国土交通大臣は、前項に規定する事項に係る国土交通大臣 又はその地方支分部局の長の行う処分 又はその不作為についての審査請求に対する裁決をする場合には、運輸審議会に諮らなければならない。
第一項に規定する事項に係る処分等 及び前項に規定する裁決(行政手続法(平成五年法律第八十八号)第二条第四号に規定する不利益処分(以下「不利益処分」という。)を除く。)のうち、運輸審議会が軽微なものと認めるものについては、国土交通大臣は、運輸審議会に諮らないでこれを行うことができる。
運輸審議会は、第一項に規定する事項に係る処分等 及び第二項に規定する裁決に関し、職権により、又は利害関係人の申請に基づき、国土交通大臣に対し、必要な勧告をすることができる。
運輸審議会は、委員六人をもって組織する。
委員のうち四人は、非常勤とする。
運輸審議会に、会長を置き、委員の互選によって常勤の委員のうちからこれを定める。
会長は、会務を総理し、運輸審議会を代表する。
運輸審議会は、あらかじめ、会長に事故があるときにその職務を代理する常勤の委員を定めておかなければならない。
委員は、年齢三十五年以上の者で広い経験と高い識見を有する者のうちから、両議院の同意を得て、国土交通大臣が任命する。
委員の任期が満了し、又は欠員を生じた場合において、国会の閉会 又は衆議院の解散のために両議院の同意を得ることができないときは、国土交通大臣は、前項の規定にかかわらず、委員を任命することができる。
前項の場合においては、任命後最初の国会で両議院の事後の承認を得なければならない。
この場合において、両議院の事後の承認を得られないときは、国土交通大臣は、直ちにその委員を罷免しなければならない。
常勤の委員は、他の政府職員の職を兼ねてはならない。
委員の任期は、三年とする。
ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
委員は、再任されることができる。
委員の任期が満了したときは、当該委員は、後任者が任命されるまで引き続きその職務を行うものとする。
委員は、職務上知ることのできた秘密を漏らし、又は盗用してはならない。
その職を退いた後も同様とする。
委員は、在任中、政党 その他の政治的団体の役員となり、又は積極的に政治運動をしてはならない。
常勤の委員は、在任中、国土交通大臣の許可のある場合を除くほか、報酬を得て他の職務に従事し、又は営利事業を営み、その他金銭上の利益を目的とする業務を行ってはならない。
委員の給与は、別に法律で定める。
運輸審議会は、第十五条第一項に規定する事項 及び同条第二項の規定により付議された事項については、必要があると認めるときは、公聴会を開くことができ、又は国土交通大臣の指示 若しくは運輸審議会の定める利害関係人の請求があったときは、公聴会を開かなければならない。
運輸審議会は、その職務を行うため、必要があると認めるときは、次に掲げる事項を行うことができる。
公務所 又は関係事業者 若しくはその組織する団体 その他の関係者に対し、必要な報告、情報 又は資料を求めること。
公務所 又は関係事業者 若しくはその組織する団体 又は学識経験ある者に必要な調査を嘱託すること。
関係人 又は参考人に対し、出頭を求めてその意見 又は報告を徴すること。
第十五条第一項に規定する事項に係る不利益処分については、行政手続法第三章(第十二条 及び第十四条を除く。)の規定は、適用しない。
この款に定めるもののほか、運輸審議会の組織、委員 その他の職員 その他運輸審議会に関し必要な事項は、政令で定める。
第三節 特別の機関
本省に、国土地理院を置く。
前項に定めるもののほか、別に法律で定めるところにより国土交通省に置かれる特別の機関で本省に置かれるものは、次のとおりとする。
国土地理院は、第四条第一項第九号、第十号(測量業の発達、改善 及び調整に係るものを除く。)、第十六号(測量 その他の国土の管理に係るものに限る。)及び第百二十八号に掲げる事務をつかさどる。
国土地理院の位置 及び内部組織は、国土交通省令で定める。
国土交通大臣は、国土地理院の所掌事務の一部を分掌させるため、所要の地に、国土地理院の支所を置くことができる。
国土地理院の支所の名称、位置、所掌事務 及び内部組織は、国土交通省令で定める。
小笠原総合事務所については、小笠原諸島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律(昭和四十三年法律第八十三号。これに基づく命令を含む。)の定めるところによる。
自転車活用推進本部については、自転車活用推進法(これに基づく命令を含む。)の定めるところによる。
海難審判所については、海難審判法(これに基づく命令を含む。)の定めるところによる。
第四節 地方支分部局
本省に、次の地方支分部局を置く。
地方整備局は、国土交通省の所掌事務のうち、次に掲げる事務(北海道の区域に係るものを除く。)の全部 又は一部を分掌する。
第四条第一項第一号、第二十四号、第三十七号、第三十九号、第四十号 及び第五十二号に規定する政策に係る計画 及び方針に関する調査 及び調整 その他当該計画 及び方針の推進に関すること。
第四条第一項第三号、第六号、第八号、第十一号、第十三号、第十四号、第十五号(油保管施設等の油濁防止緊急措置手引書等に係るものに限る。)、第三十二号から第三十四号まで、第四十四号、第四十五号、第四十六号(自動車車庫に係るものを除く。)、第四十七号から第五十号まで、第五十二号の二から第五十五号まで、第五十七号から第六十二号まで、第六十四号から第六十六号まで、第六十九号(基準の設定に係るものを除く。)、第七十号、第七十一号、第百一号から第百三号まで、第百十二号(基準の設定に係るものを除く。)、第百十三号、第百十四号、第百十六号、第百二十四号(運輸技術 及び気象業務に関連する技術に係るものを除く。)及び第百二十八号に掲げる事務
測量業の発達、改善 及び調整に関すること。
所有者不明土地の利用の円滑化等(所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法(平成三十年法律第四十九号)第三条第一項に規定する所有者不明土地の利用の円滑化等をいう。第三十三条第一項第四号において同じ。)を図るための施策に関する調査 及び調整 その他当該施策の推進に関すること。
地価の調査に関すること。
第四条第一項第五十六号に規定する施策に関する調査 及び調整 その他当該施策の推進に関すること。
空港等に関する国の直轄の土木施設の整備 及び災害復旧に関すること。
地方整備局の名称、位置、管轄区域、所掌事務 及び組織は、政令で定める。
国土交通大臣は、地方整備局の所掌事務の一部を分掌させるため、所要の地に、地方整備局の事務所を置くことができる。
地方整備局の事務所の名称、位置、管轄区域、所掌事務 及び内部組織は、国土交通省令で定める。
北海道開発局は、国土交通省の所掌事務のうち、北海道の区域に係る次に掲げる事務を分掌する。
第四条第一項第一号、第二十四号 及び第三十九号から第四十一号までに規定する政策に係る計画 及び方針に関する調査 及び調整 その他当該計画 及び方針の推進に関すること。
第四条第一項第三号、第六号、第八号、第十一号、第十三号、第十四号、第十五号(油保管施設等の油濁防止緊急措置手引書等に係るものに限る。)、第三十二号から第三十四号まで、第四十二号、第四十四号、第四十五号、第四十六号(自動車車庫に係るものを除く。)、第四十七号から第五十号まで、第五十二号の二から第五十五号まで、第五十七号から第六十二号まで、第六十四号から第六十六号まで、第六十九号(基準の設定に係るものを除く。)、第七十号、第七十一号、第百一号から第百三号まで、第百十二号(基準の設定に係るものを除く。)、第百十三号、第百十四号、第百十六号、第百二十四号(運輸技術 及び気象業務に関連する技術に係るものを除く。)及び第百二十八号に掲げる事務
測量業の発達、改善 及び調整に関すること。
所有者不明土地の利用の円滑化等を図るための施策に関する調査 及び調整 その他当該施策の推進に関すること。
第四条第一項第五十六号に規定する施策に関する調査 及び調整 その他当該施策の推進に関すること。
空港等に関する国の直轄の土木施設の整備 及び災害復旧に関すること。
北海道開発局は、前項各号に掲げる事務のほか、農林水産省の所掌事務のうち、北海道の区域に係る次に掲げる事務をつかさどる。
公共事業費(政令で定めるものを除く。)の支弁に係る国の直轄事業の実施に関すること。
委託に基づき、前号に掲げる事業の実施に伴い必要を生じた工事を行うこと。
北海道開発局は、前項各号に掲げる事務については、農林水産大臣のみの指揮監督を受けるものとする。
第二項第三号に掲げる事務については、北海道開発局を農林水産省の地方支分部局と、北海道開発局の長 その他の職員を農林水産省の地方支分部局の長 その他の職員とみなして、その事務の処理に関する法令の規定を適用する。
北海道開発局の位置 及び組織は、政令で定める。
国土交通大臣は、北海道開発局の所掌事務の一部を分掌させるため、所要の地に、開発建設部を置くことができる。
開発建設部の名称、位置、管轄区域、所掌事務 及び内部組織は、国土交通省令で定める。
地方運輸局は、国土交通省の所掌事務のうち、第四条第一項第五号、第十五号(油保管施設等の油濁防止緊急措置手引書等に係るものを除く。)、第十七号から第十九号まで、第二十一号から第二十三号まで、第四十六号(自動車車庫に係るものに限る。)、第七十二号から第七十四号まで、第七十五号(運輸安全委員会の所掌に属するものを除く。)、第七十六号から第九十三号まで、第九十五号から第九十九号まで、第百号(運輸安全委員会の行う運輸安全委員会設置法(昭和四十八年法律第百十三号)第五条第五号 及び第六号に規定する調査に対する援助に係るものに限る。)、第百十四号、第百十六号 及び第百二十八号に掲げる事務を分掌する。
地方運輸局は、前項の規定により分掌する事務のうち、第四十四条に規定するものについては、観光庁長官の指揮監督を受けるものとする。
地方運輸局の名称、位置、管轄区域 及び組織は、政令で定める。
地方運輸局の所掌事務の一部を分掌させるため、所要の地に、運輸監理部を置く。
運輸監理部の名称、位置 及び管轄区域は、政令で定める。
運輸監理部の所掌事務 及び内部組織は、国土交通省令で定める。
国土交通大臣は、地方運輸局 又は運輸監理部の所掌事務の一部を分掌させるため、所要の地に、運輸支局を置くことができる。
運輸支局の名称、位置 及び管轄区域は、政令で定める。
運輸支局の所掌事務 及び内部組織は、国土交通省令で定める。
国土交通大臣は、地方運輸局、運輸監理部 又は運輸支局の所掌事務の一部を分掌させるため、所要の地に、地方運輸局、運輸監理部 又は運輸支局の事務所を置くことができる。
地方運輸局、運輸監理部 又は運輸支局の事務所の名称、位置、管轄区域、所掌事務 及び内部組織は、国土交通省令で定める。
地方航空局は、国土交通省の所掌事務のうち、第四条第一項第百四号、第百六号から第百八号まで、第百九号(空港等に関する国の直轄の土木施設の整備 及び災害復旧に係るものを除く。)、第百十号(航空路、航空交通管制(航空路管制 及び進入管制に限る。)及び飛行計画の承認に係るものを除く。)、第百十一号(運輸安全委員会の行う運輸安全委員会設置法第五条第一号 及び第二号に規定する調査に対する援助に係るものに限る。)、第百十四号 及び第百二十八号に掲げる事務を分掌する。
地方航空局の名称、位置、管轄区域 及び内部組織は、政令で定める。
国土交通大臣は、地方航空局の所掌事務の一部を分掌させるため、所要の地に、地方航空局の事務所を置くことができる。
地方航空局の事務所の名称、位置、管轄区域、所掌事務 及び内部組織は、国土交通省令で定める。
航空交通管制部は、国土交通省の所掌事務のうち、第四条第一項第百十号(航空交通管制(航空路管制 及び進入管制に限る。)及び飛行計画の承認に係るものに限る。)及び第百二十八号に掲げる事務の全部 又は一部を分掌する。
航空交通管制部の名称、位置 及び所掌事務は、政令で定める。
航空交通管制部の管轄区域は、国土交通省令で定める。
航空交通管制部に、政令で定めるところにより、次長を置くことができる。
前項に定めるもののほか、航空交通管制部の内部組織は、国土交通省令で定める。
国土交通大臣は、必要がある場合は、航空交通管制部の所掌事務の一部を地方航空局の事務所に分掌させることができる。
第四章 外局
第一節 設置
国家行政組織法第三条第二項の規定に基づいて、国土交通省に、次の外局を置く。
前項に定めるもののほか、国家行政組織法第三条第二項の規定に基づいて国土交通省に置かれる外局は、次のとおりとする。
第二節 観光庁
観光庁の長は、観光庁長官とする。
観光庁は、観光立国の実現に向けて、魅力ある観光地の形成、国際観光の振興 その他の観光に関する事務を行うことを任務とする。
観光庁は、前条の任務を達成するため、第四条第一項第二十号の二から第二十三号まで、第百二十五号 及び第百二十八号に掲げる事務をつかさどる。
第三節 気象庁
⤏ 第一款 任務及び所掌事務
気象庁の長は、気象庁長官とする。
気象庁は、気象業務の健全な発達を図ることを任務とする。
気象庁は、前条の任務を達成するため、第四条第一項第十六号、第百十九号から第百二十二号まで、第百二十四号から第百二十六号まで 及び第百二十八号に掲げる事務をつかさどる。
⤏ 第二款 地方支分部局
気象庁に、地方支分部局として、管区気象台を置く。
前項に定めるもののほか、当分の間、気象庁に、地方支分部局として、沖縄気象台を置く。
管区気象台等(管区気象台 及び沖縄気象台をいう。以下同じ。)は、気象庁の所掌事務のうち、第四条第一項第百二十号、第百二十一号(地球磁気 及び地球電気に関するものを除く。)、第百二十二号 及び第百二十八号に掲げる事務を分掌する。
管区気象台の名称 及び位置は、政令で定める。
管区気象台の管轄区域は、国土交通省令で定める。
管区気象台に、政令で定める数の範囲内において、国土交通省令で定めるところにより、部を置くことができる。
前項に定めるもののほか、管区気象台の内部組織は、国土交通省令で定める。
沖縄気象台の位置は、政令で定める。
沖縄気象台の管轄区域 及び内部組織は、国土交通省令で定める。
国土交通大臣は、管区気象台等の所掌事務の一部を分掌させるため、所要の地に、政令で定める数の範囲内において、地方気象台を置くことができる。
地方気象台の名称、位置、管轄区域、所掌事務 及び内部組織は、国土交通省令で定める。
国土交通大臣は、管区気象台等の所掌事務の一部を分掌させるため、所要の地に、管区気象台等の測候所 又は出張所を置くことができる。
管区気象台等の測候所 及び出張所の名称、位置、管轄区域、所掌事務 及び内部組織は、国土交通省令で定める。
国土交通大臣は、地方気象台 又は測候所の所掌事務の一部を分掌させるため、所要の地に、地方気象台 又は測候所の出張所を置くことができる。
地方気象台 又は測候所の出張所の名称、位置、管轄区域、所掌事務 及び内部組織は、国土交通省令で定める。
第四節 運輸安全委員会
運輸安全委員会については、運輸安全委員会設置法(これに基づく命令を含む。)の定めるところによる。
第五節 海上保安庁
海上保安庁については、海上保安庁法(これに基づく命令を含む。)の定めるところによる。
# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 所掌事務の特例
期限 | 事務 |
令和七年三月三十一日 | 振興山村(山村振興法(昭和四十年法律第六十四号 )第七条第一項に規定する振興山村をいう。以下同じ。 )の振興に関する総合的な政策の企画 及び立案 並びに推進に関すること。 |
半島振興対策実施地域(半島振興法(昭和六十年法律第六十三号 )第二条第一項に規定する半島振興対策実施地域をいう。以下同じ。 )の振興に関する総合的な政策の企画 及び立案 並びに推進に関すること。 | |
令和九年三月三十一日 | 特殊土壌地帯(特殊土壌地帯災害防除 及び振興臨時措置法(昭和二十七年法律第九十六号 )第二条第一項に規定する特殊土壌地帯をいう。以下同じ。 )の災害の防除 及び振興に関する総合的な政策の企画 及び立案 並びに推進に関すること。 |
令和十一年三月三十一日 | 奄美群島(奄美群島振興開発特別措置法(昭和二十九年法律第百八十九号 )第一条に規定する奄美群島をいう。 )の振興 及び開発に関する総合的な政策の企画 及び立案 並びに推進に関すること。 |
奄美群島振興開発計画(奄美群島振興開発特別措置法第五条第一項に規定する奄美群島振興開発計画をいう。 )に基づく公共事業に関する関係行政機関の経費の配分計画に関すること。 | |
独立行政法人奄美群島振興開発基金の行う業務に関すること。 | |
小笠原諸島(小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和四十四年法律第七十九号 )第四条第一項に規定する小笠原諸島をいう。 )の総合的な振興 及び開発に関すること。 | |
令和十三年三月三十一日 | 過疎地域(過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和三年法律第十九号 )第二条第一項に規定する過疎地域をいう。 )の持続的発展に関する総合的な政策の企画 及び立案 並びに推進に関すること。 |
令和十五年三月三十一日 | 離島振興対策実施地域(離島振興法(昭和二十八年法律第七十二号 )第二条第一項に規定する離島振興対策実施地域をいう。以下同じ。 )の振興に関する総合的な政策の企画 及び立案 並びに推進に関すること。 |
離島振興計画(離島振興法第四条第一項に規定する離島振興計画をいう。 )に基づく公共事業に関する関係行政機関の経費の配分計画に関すること。 |
# 第三条 @ 国土交通審議官の設置期間の特例
# 第四条 @ 審議会等の設置の特例
# 第五条 @ 国土審議会の所掌事務の特例
期限 | 法律 |
令和七年三月三十一日 | 山村振興法 |
半島振興法 | |
令和九年三月三十一日 | 特殊土壌地帯災害防除 及び振興臨時措置法 |
令和十五年三月三十一日 | 離島振興法 |
# 第六条 @ 国土審議会の委員の任命のために必要な行為に関する経過措置
# 第七条 @ 社会資本整備審議会の所掌事務の特例
# 第八条 @ 運輸審議会の所掌事務の特例
# 第九条 @ 地方支分部局の所掌事務の特例
期限 | 事務 |
令和七年三月三十一日 | 振興山村の振興に関する総合的な政策に係る計画に関する調査 及び調整 その他当該計画の推進に関する事務 |
半島振興対策実施地域の振興に関する総合的な政策に係る計画に関する調査 及び調整 その他当該計画の推進に関する事務 | |
令和九年三月三十一日 | 特殊土壌地帯の災害の防除 及び振興に関する総合的な政策に係る計画に関する調査 及び調整 その他当該計画の推進に関する事務 |
令和十五年三月三十一日 | 離島振興対策実施地域の振興に関する総合的な政策に係る計画に関する調査 及び調整 その他当該計画の推進に関する事務 |
# 第一条 @ 施行期日
# 第一条 @ 施行期日
# 第一条 @ 施行期日
# 第一条 @ 施行期日
# 第一条 @ 施行期日
# 第一条 @ 施行期日
# 第一条 @ 施行期日
# 第二十一条 @ 政令への委任
# 第一条 @ 施行期日
# 第一条 @ 施行期日
# 第一条 @ 施行期日
@ 施行期日
# 第一条 @ 施行期日
# 第一条 @ 施行期日
# 第一条 @ 施行期日
# 第一条 @ 施行期日
# 第一条 @ 施行期日
# 第三十九条 @ その他の経過措置の政令への委任
# 第一条 @ 施行期日
# 第一条 @ 施行期日
# 第四条 @ 政令への委任
# 第一条 @ 施行期日
# 第一条 @ 施行期日
# 第一条 @ 施行期日
# 第一条 @ 施行期日
# 第一条 @ 施行期日
# 第一条 @ 施行期日
# 第一条 @ 施行期日
# 第二十九条 @ 政令への委任
# 第一条 @ 施行期日
# 第一条 @ 施行期日
# 第一条 @ 施行期日
# 第一条 @ 施行期日
# 第一条 @ 施行期日
# 第一条 @ 施行期日
# 第一条 @ 施行期日
# 第一条 @ 施行期日
# 第一条 @ 施行期日等
# 第一条 @ 施行期日
# 第一条 @ 施行期日等
# 第二十七条 @ 政令への委任
# 第一条 @ 施行期日
# 第七条 @ 政令への委任
# 第八条 @ 検討
# 第一条 @ 施行期日
# 第十七条 @ 政令への委任
# 第一条 @ 施行期日
# 第一条 @ 施行期日
@ 施行期日
# 第一条 @ 施行期日
# 第一条 @ 施行期日
# 第一条 @ 施行期日
# 第一条 @ 施行期日
# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 処分等に関する経過措置
一 | 国土交通大臣(第一条の規定による改正前の国土交通省設置法(以下「旧設置法」という。 )第四条第二十一号から第二十三号までに掲げる事務に係る場合に限る。 ) | 観光庁長官 |
二 | 航空・鉄道事故調査委員会 | 運輸安全委員会 |
三 | 海難審判庁 | 海難審判所 |
四 | 船員中央労働委員会(旧設置法第四条第九十六号に掲げる事務に係る場合に限る。 ) | 中央労働委員会 |
五 | 船員中央労働委員会(旧設置法第四条第九十七号 及び第九十八号に掲げる事務に係る場合に限る。 ) | 交通政策審議会 |
六 | 船員地方労働委員会(旧設置法第四条第九十六号に掲げる事務に係る場合に限る。 ) | 中央労働委員会 又は都道府県労働委員会 |
七 | 船員地方労働委員会(旧設置法第四条第九十七号 及び第九十八号に掲げる事務のうち個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律 及び雇用の分野における男女の均等な機会 及び待遇の確保等に関する法律に係る事務に係る場合に限る。 ) | 地方運輸局長(運輸監理部長を含む。 ) |
八 | 船員地方労働委員会(旧設置法第四条第九十七号 及び第九十八号に掲げる事務に係る場合(七の項に掲げる場合を除く。 )に限る。 ) | 地方運輸局に置かれる政令で定める審議会 |
九 | 地方運輸局長(運輸監理部長を含む。 )(旧設置法第四条第九十六号に掲げる事務に係る場合に限る。 ) | 厚生労働大臣 又は都道府県知事 |