国土交通省設置法

# 平成十一年法律第百号 #
略称 : 中央省庁等改革関連法 

第二十八条 # 国土地理院

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第六号

1項

国土地理院は、第四条第一項第九号第十号測量業の発達、改善 及び調整に係るものを除く)、第十六号測量 その他の国土の管理に係るものに限る)及び第百二十八号に掲げる事務をつかさどる。

2項

国土地理院の位置 及び内部組織は、国土交通省令で定める。

3項

国土交通大臣は、国土地理院の所掌事務の一部を分掌させるため、所要の地に、国土地理院の支所を置くことができる。

4項

国土地理院の支所の名称、位置、所掌事務 及び内部組織は、国土交通省令で定める。