国土交通大臣は、管区気象台等の所掌事務の一部を分掌させるため、所要の地に、政令で定める数の範囲内において、地方気象台を置くことができる。
国土交通省設置法
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平成十一年法律第百号
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略称 : 中央省庁等改革関連法
第五十条 # 地方気象台、管区気象台等の測候所若しくは出張所又は地方気象台若しくは測候所の出張所
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第六号
地方気象台の名称、位置、管轄区域、所掌事務 及び内部組織は、国土交通省令で定める。
国土交通大臣は、管区気象台等の所掌事務の一部を分掌させるため、所要の地に、管区気象台等の測候所 又は出張所を置くことができる。
管区気象台等の測候所 及び出張所の名称、位置、管轄区域、所掌事務 及び内部組織は、国土交通省令で定める。
国土交通大臣は、地方気象台 又は測候所の所掌事務の一部を分掌させるため、所要の地に、地方気象台 又は測候所の出張所を置くことができる。
地方気象台 又は測候所の出張所の名称、位置、管轄区域、所掌事務 及び内部組織は、国土交通省令で定める。