国土交通省設置法

# 平成十一年法律第百号 #
略称 : 中央省庁等改革関連法 

第八条 # 組織

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第六号

1項

国土審議会は、次に掲げる者につき国土交通大臣が任命する委員三十人以内で組織する。

一 号

衆議院議員のうちから衆議院が指名する者

六人

二 号

参議院議員のうちから参議院が指名する者

四人

三 号

学識経験を有する者

二十人以内

2項

前項第三号に掲げる者につき任命される委員の任期は、三年とする。


ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3項

委員は、再任されることができる。

4項

委員は、非常勤とする。