国土交通省設置法

# 平成十一年法律第百号 #
略称 : 中央省庁等改革関連法 

第四十九条 # 管区気象台等

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第六号

1項

管区気象台等(管区気象台 及び沖縄気象台をいう。以下同じ。)は、気象庁の所掌事務のうち、第四条第一項第百二十号第百二十一号地球磁気 及び地球電気に関するものを除く)、第百二十二号 及び第百二十八号に掲げる事務を分掌する。

2項

管区気象台の名称 及び位置は、政令で定める。

3項

管区気象台の管轄区域は、国土交通省令で定める。

4項

管区気象台に、政令で定める数の範囲内において、国土交通省令で定めるところにより、部を置くことができる。

5項

前項に定めるもののほか、管区気象台の内部組織は、国土交通省令で定める。

6項

沖縄気象台の位置は、政令で定める。

7項

沖縄気象台の管轄区域 及び内部組織は、国土交通省令で定める。