気象庁に、地方支分部局として、管区気象台を置く。
国土交通省設置法
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平成十一年法律第百号
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略称 : 中央省庁等改革関連法
第四十八条 # 設置
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第六号
前項に定めるもののほか、当分の間、気象庁に、地方支分部局として、沖縄気象台を置く。