この法律は、令和五年四月一日から施行する。ただし、附則第二項の改正規定 並びに次条 及び附則第五条から第九条までの規定は、公布の日から施行する。
国土交通省設置法
#
平成十一年法律第百号
#
略称 : 中央省庁等改革関連法
附 則
令和四年一一月二八日法律第九二号
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第六号
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
· · ·