この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
国土交通省設置法
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平成十一年法律第百号
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略称 : 中央省庁等改革関連法
附 則
平成二五年五月三一日法律第二三号
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第六号
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
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# 第一条 @ 施行期日
一
号
次条 及び附則第四条の規定 公布の日
二
号
第一条中気象業務法第四十三条の四第一項の改正規定 及び第二条の規定 平成二十五年十月一日
# 第四条 @ 政令への委任
前二条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。