国土交通省設置法

# 平成十一年法律第百号 #
略称 : 中央省庁等改革関連法 

附 則

平成二四年六月二七日法律第五二号

分類 法律
カテゴリ   行政組織
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第六号
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時25分


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# 第一条 @ 施行期日等

1項
この法律は、公布の日から施行し、欧州連合により講じられるイラン産原油を輸送するタンカーに係る保険契約についての再保険の引受けを禁止する措置により当該再保険の引受けが行われなくなると認められる日として内閣総理大臣、外務大臣 及び国土交通大臣が告示する日以後に生ずる特定損害等について適用する。