この法律は、平成二十五年四月一日から施行する。ただし、附則第二項の改正規定 並びに次条 並びに附則第四条、第六条 及び第九条から第十一条までの規定は、公布の日から施行する。
国土交通省設置法
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平成十一年法律第百号
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略称 : 中央省庁等改革関連法
附 則
平成二四年六月二七日法律第四〇号
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第六号
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
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