国土交通省設置法
附 則
# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 所掌事務の特例
期限 | 事務 |
令和七年三月三十一日 | 振興山村(山村振興法(昭和四十年法律第六十四号 )第七条第一項に規定する振興山村をいう。以下同じ。 )の振興に関する総合的な政策の企画 及び立案 並びに推進に関すること。 |
半島振興対策実施地域(半島振興法(昭和六十年法律第六十三号 )第二条第一項に規定する半島振興対策実施地域をいう。以下同じ。 )の振興に関する総合的な政策の企画 及び立案 並びに推進に関すること。 | |
令和九年三月三十一日 | 特殊土壌地帯(特殊土壌地帯災害防除 及び振興臨時措置法(昭和二十七年法律第九十六号 )第二条第一項に規定する特殊土壌地帯をいう。以下同じ。 )の災害の防除 及び振興に関する総合的な政策の企画 及び立案 並びに推進に関すること。 |
令和十一年三月三十一日 | 奄美群島(奄美群島振興開発特別措置法(昭和二十九年法律第百八十九号 )第一条に規定する奄美群島をいう。 )の振興 及び開発に関する総合的な政策の企画 及び立案 並びに推進に関すること。 |
奄美群島振興開発計画(奄美群島振興開発特別措置法第五条第一項に規定する奄美群島振興開発計画をいう。 )に基づく公共事業に関する関係行政機関の経費の配分計画に関すること。 | |
独立行政法人奄美群島振興開発基金の行う業務に関すること。 | |
小笠原諸島(小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和四十四年法律第七十九号 )第四条第一項に規定する小笠原諸島をいう。 )の総合的な振興 及び開発に関すること。 | |
令和十三年三月三十一日 | 過疎地域(過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和三年法律第十九号 )第二条第一項に規定する過疎地域をいう。 )の持続的発展に関する総合的な政策の企画 及び立案 並びに推進に関すること。 |
令和十五年三月三十一日 | 離島振興対策実施地域(離島振興法(昭和二十八年法律第七十二号 )第二条第一項に規定する離島振興対策実施地域をいう。以下同じ。 )の振興に関する総合的な政策の企画 及び立案 並びに推進に関すること。 |
離島振興計画(離島振興法第四条第一項に規定する離島振興計画をいう。 )に基づく公共事業に関する関係行政機関の経費の配分計画に関すること。 |
# 第三条 @ 国土交通審議官の設置期間の特例
# 第四条 @ 審議会等の設置の特例
# 第五条 @ 国土審議会の所掌事務の特例
期限 | 法律 |
令和七年三月三十一日 | 山村振興法 |
半島振興法 | |
令和九年三月三十一日 | 特殊土壌地帯災害防除 及び振興臨時措置法 |
令和十五年三月三十一日 | 離島振興法 |
# 第六条 @ 国土審議会の委員の任命のために必要な行為に関する経過措置
# 第七条 @ 社会資本整備審議会の所掌事務の特例
# 第八条 @ 運輸審議会の所掌事務の特例
# 第九条 @ 地方支分部局の所掌事務の特例
期限 | 事務 |
令和七年三月三十一日 | 振興山村の振興に関する総合的な政策に係る計画に関する調査 及び調整 その他当該計画の推進に関する事務 |
半島振興対策実施地域の振興に関する総合的な政策に係る計画に関する調査 及び調整 その他当該計画の推進に関する事務 | |
令和九年三月三十一日 | 特殊土壌地帯の災害の防除 及び振興に関する総合的な政策に係る計画に関する調査 及び調整 その他当該計画の推進に関する事務 |
令和十五年三月三十一日 | 離島振興対策実施地域の振興に関する総合的な政策に係る計画に関する調査 及び調整 その他当該計画の推進に関する事務 |