住宅宿泊事業法(以下「法」という。)第六条の国土交通省令で定める措置は、次に掲げるものとする。
一
号
二
号
三
号
国土交通大臣が定めるところにより、届出住宅に、非常用照明器具を設けること。
届出住宅に、避難経路を表示すること。
前二号に掲げるもののほか、火災 その他の災害が発生した場合における宿泊者の安全の確保を図るために必要な措置として国土交通大臣が定めるもの