登録実務講習実施機関は、次に掲げる事項を記載した登録実務講習事務に関する規程を定め、当該登録実務講習事務の開始前に、国土交通大臣に届け出なければならない。
これを変更しようとするときも、同様とする。
一
号
十三
号
登録実務講習事務を行う時間 及び休日に関する事項
二
号
登録実務講習の受講の申込みに関する事項
三
号
登録実務講習事務を行う事務所 及び登録実務講習の実施場所に関する事項
四
号
登録実務講習に関する料金の額 及びその収納の方法に関する事項
五
号
登録実務講習の日程、公示方法 その他の登録実務講習の実施の方法に関する事項
六
号
講師の選任 及び解任に関する事項
七
号
講義に用いる教材 及び登録実務講習修了試験の方法に関する事項
八
号
修了証の交付 及び再交付に関する事項
九
号
登録実務講習事務に関する秘密の保持に関する事項
十
号
登録実務講習事務に関する公正の確保に関する事項
十一
号
不正受講者の処分に関する事項
十二
号
第九条の十四第三項の帳簿 その他の登録実務講習事務に関する書類の管理に関する事項
その他登録実務講習事務に関し必要な事項