国土交通省関係住宅宿泊事業法施行規則

# 平成二十九年国土交通省令第六十五号 #
略称 : 国土交通省関係民泊法施行規則 

第二章 住宅宿泊管理業

分類 府令・省令
カテゴリ   観光
@ 施行日 : 令和三年一月一日 ( 2021年 1月1日 )
@ 最終更新 : 令和二年国土交通省令第九十八号による改正
最終編集日 : 2022年 07月22日 10時29分


1項

法第二十二条第二項の登録の更新を受けようとする者は、その者が現に受けている登録の有効期間の満了の日の九十日前から 三十日前までの間に法第二十三条第一項の申請書(以下 この章において「登録申請書」という。)を国土交通大臣に提出しなければならない。

1項

法第二十二条第五項の手数料は、登録申請書に収入印紙を貼って納めなければならない。

1項

登録申請書は、第一号様式によるものとする。

1項

法第二十三条第二項
国土交通省令で定める書類は、次に掲げるものとする。


ただし
第一号ニ 及び第二号ロの書類のうち成年被後見人に該当しない旨の
後見等登記事項証明書(後見登記等に関する法律平成十一年法律第百五十二号第十条第一項に規定する登記事項証明書をいう。以下 この条 及び第二十八条において同じ。)については、その旨を証明した
市町村(特別区を含む。以下 この条 及び第二十八条において同じ。)の長の
証明書をもって代えることができる。

一 号

法第二十二条第一項の登録(同条第二項の登録の更新を含む。)を受けようとする者(以下この条において「登録申請者」という。)が法人である場合においては、次に掲げる書類

定款 又は寄付行為
登記事項証明書

法人税の直前一年の各年度における納付すべき額及び納付済額を証する書面

役員が、成年被後見人 及び被保佐人に該当しない旨の後見等登記事項証明書

役員が、民法の一部を改正する法律平成十一年法律第百四十九号) 附則第三条第一項 及び第二項の規定により成年被後見人 及び被保佐人とみなされる者並びに破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者に該当しない旨の市町村の長の証明書

第二号様式による役員 並びに相談役 及び顧問の略歴を記載した書面

第三号様式による相談役 及び顧問の氏名 及び住所並びに発行済株式総数の百分の五以上の株式を有する株主又は出資の額の百分の五以上の額に相当する出資をしている者の氏名 又は名称、住所 及び その有する株式の数又は その者のなした出資の金額を記載した書面

最近の事業年度における貸借対照表 及び損益計算書

住宅宿泊管理業を的確に遂行するための必要な体制が整備されていることを証する書類

第四号様式による法第二十五条第一項第二号から 第四号まで第六号 及び第八号から 第十一号までのいずれにも該当しないことを誓約する書面

二 号

登録申請者(営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者である場合にあっては、その法定代理人(法定代理人が法人である場合にあっては、その役員)を含む。以下 この号 及び次項において同じ。)が個人である場合においては、次に掲げる書類

所得税の直前一年の各年度における納付すべき額 及び納付済額を証する書面

登録申請者が、成年被後見人 及び被保佐人に該当しない旨の後見等登記事項証明書

登録申請者が、民法の一部を改正する法律 附則第三条第一項 及び第二項の規定により成年被後見人 及び被保佐人とみなされる者並びに破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者に該当しない旨の市町村の長の証明書

第二号様式による登録申請者の略歴を記載した書面

営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない 未成年者であって、その法定代理人が法人である場合においては、その法定代理人の登記事項証明書

第五号様式による財産に関する調書

第六号様式による法第二十五条第一項第一号から 第七号まで及び第九号から 第十一号までいずれにも該当しないことを誓約する書面

前号リに掲げる書類

2項

国土交通大臣は、登録申請者(個人である場合に限る)に係る機構保存本人確認情報(住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の九に規定する機構保存本人確認情報をいう。第二十八条第二項において同じ。)のうち住民票コード以外のものについて、同法第三十条の九の規定によるその提供を受けることができないときは、その者に対し、住民票の抄本 又はこれに代わる書面を提出させることができる。

3項

国土交通大臣は、特に必要がないと認めるときは、この規則の規定により申請書に添付しなければならない書類の一部を省略させることができる。

1項

法第二十五条第一項第六号の国土交通省令で定める者は、次の各号いずれかに該当する者とする。

一 号

法第四十二条第一項各号いずれかに該当するとして登録の取消しの処分に係る行政手続法平成五年法律第八十八号第十五条の規定による通知があった日から当該処分をする日 又は処分をしないことの決定をする日までの間に法第二十八条第一項第四号 又は第五号の規定による届出をした者(解散 又は住宅宿泊管理業の廃止について相当の理由のある者を除く)で当該届出の日から 五年を経過しないも

二 号

前号の期間内に法第二十八条第一項第二号第四号 又は第五号の規定による届出をした法人(合併、解散 又は住宅宿泊管理業の廃止について相当の理由がある法人を除く)の役員であった者であって前号に規定する通知があった日 前三十日に当たる日から当該法人の合併、 解散 又は廃止の日までの間にその地位にあったもので当該届出の日から 五年を経過しないもの

三 号

法第四条第三号 又は第四号に該当する者

1項

法第二十五条第一項第十号の国土交通省令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。

一 号

負債の合計額が資産の合計額を超えないこと。

二 号
支払不能に陥っていないこと。
1項

法第二十五条第一項第十一号の国土交通省令で定める者は、次の各号いずれかに該当する者とする。

一 号

管理受託契約の締結に係る業務の執行が法令に適合することを確保するための必要な体制が整備されていると認められない者

二 号

住宅宿泊管理業務を適切に実施するための必要な体制が整備されていると認められない者

1項

住宅宿泊管理業者は、法第二十六条第一項の規定による届出をしようとするときは、国土交通大臣に、第七号様式による登録事項変更届出書を提出しなければならない。

2項

変更に係る事項が法人の役員の氏名であるときは、前項の登録事項変更届出書に当該役員に関する第六条第一項第一号ニから ヘまでに掲げる書類及び当該役員が法第二十五条第一項第八号該当しないことを誓約する書面を添付しなければならない。

1項

住宅宿泊管理業者は、法第二十八条第一項の規定による届出をしようとするときは、国土交通大臣に、第八号様式による廃業等届出書を提出しなければならない。

1項

法第三十一条の国土交通省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

一 号

住宅宿泊管理業者の責任に関する事項

二 号
報酬の額に関する事項
三 号

管理受託契約の解除に関する事項

1項

法第三十二条第二号の国土交通省令で定める行為は、次に掲げるものとする。

一 号

管理受託契約の締結 又は更新について委託者に迷惑を覚えさせるような時間に電話 又は訪問により勧誘する行為

二 号

管理受託契約の締結 又は更新をしない旨の意思(当該契約の締結 又は更新の勧誘を受けることを希望しない旨の意思を含む。)を表示した委託者に対して執ように勧誘する行為

三 号

住宅宿泊管理業務の対象となる届出住宅の所在地 その他の事情を勘案して、当該住宅宿泊管理業務の適切な実施を確保できないことが明らかであるにもかかわらず、当該住宅宿泊管理業務に係る管理受託契約を締結する行為

1項

法第三十三条第一項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

一 号

管理受託契約を締結する住宅宿泊管理業者の商号、名称 又は氏名 並びに登録年月日 及び登録番号

二 号

住宅宿泊管理業務の対象となる届出住宅

三 号

住宅宿泊管理業務の内容 及び実施方法

四 号

報酬 並びにその支払の時期 及び方法

五 号

前号に掲げる報酬に含まれていない 住宅宿泊管理業務に関する費用であって、住宅宿泊事業者が通常必要とするもの

六 号

住宅宿泊管理業務の一部の再委託に関する事項

七 号
責任 及び免責に関する事項
八 号
契約期間に関する事項
九 号

契約の更新 及び解除に関する事項

1項

法第三十三条第二項法第三十四条第二項おいて準用する場合を含む。)の規定により書面の交付に代えて用いる同項の国土交通省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。だだし、当該方法は、受信者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。

一 号

電子情報処理組織(送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。第四十一条第一項第一号において同じ。)を利用する方法のうち、 又はに掲げるもの

送信者の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて受信者の使用に係る電子計算機に前条に掲げる事項(以下この条において「記載事項」という。)を送信し、当該電子計算機に備えられたファイルに記録する方法

送信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された記載事項を電気通信回線を通じて受信者の閲覧に供し、当該受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該記載事項を記録する方法

二 号

磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに記録する方法に準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物(以下「磁気ディスク等」という。)をもって調製するファイルに記載事項を記録したものを交付する方法

1項

住宅宿泊事業法施行令次項 及び第四十四条において「」という。第三条第一項の規定により示すべき電磁的方法の種類は前条第一項に掲げる方法のうち送信者が使用するものとし、示すべき電磁的方法の内容は ファイルへの記録の方式とする。

1項

法第三十四条第一項第六号の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

一 号

住宅宿泊管理業者の商号、名称 又は氏名

二 号
住宅宿泊管理業務の内容
三 号

住宅宿泊管理業務の一部の再委託に関する定めがあるときは、その内容

四 号

責任 及び免責に関する定めがあるときは、その内容

五 号

法第四十条の規定による住宅宿泊事業者への報告に関する事項

1項

法第三十七条第一項の証明書の様式は、第九号様式によるものとする。

1項

法第三十八条の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

一 号
管理受託契約を締結した年月日
二 号

管理受託契約を締結した住宅宿泊事業者の名称

三 号
契約の対象となる届出住宅
四 号
受託した住宅宿泊管理業務の内容
五 号
報酬の額
六 号

管理受託契約における特約 その他参考となる事項

2項

前項各号に掲げる事項が、電子計算機に備えられたファイル 又は磁気ディスク等に記録され、必要に応じ住宅宿泊管理業者の営業所 又は事務所において電子計算機 その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもって法第三十八条の規定による帳簿への記載に代えることができる。

3項

住宅宿泊管理業者は、法第三十八条に規定する帳簿(前項の規定による記録が行われた同項のファイル 又は磁気ディスク等を含む。)を各事業年度の末日をもって閉鎖するものとし、閉鎖後五年間 当該帳簿を保存しなければならない。

1項

法第三十九条の国土交通省令で定める様式は、第十号様式によるものとする。

1項

住宅宿泊管理業者は、法第四十条の規定により住宅宿泊事業者への報告を行うときは、住宅宿泊管理業務を委託した住宅宿泊事業者の事業年度終了後 及び管理受託契約の期間の満了後、遅滞なく、当該期間における管理受託契約に係る住宅宿泊管理業務の状況について次に掲げる事項(以下この条において「記載事項」という。)を記載した住宅宿泊管理業務報告書を作成し、これを住宅宿泊事業者に交付して説明しなければならない。

一 号
報告の対象となる期間
二 号
住宅宿泊管理業務の実施状況
三 号

住宅宿泊管理業務の対象となる届出住宅の維持保全の状況

四 号

住宅宿泊管理業務の対象となる届出住宅の周辺地域の住民からの苦情の発生状況

2項

前項の住宅宿泊管理業務報告書の
交付については、当該住宅宿泊管理業務報告書が、
電磁的記録(電子的方式、磁気的方式 その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)で
作成されている場合には、次に掲げる電磁的方法をもって
行うことができる。


ただし、当該電磁的方法は、住宅宿泊事業者が
ファイルへの記録を出力することにより書面を作成することが
できるものでなければならない。

一 号

電子情報処理組織(住宅宿泊管理業者の使用に係る電子計算機と住宅宿泊事業者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を利用する方法のうち、 又はに掲げるもの

住宅宿泊管理業者の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて住宅宿泊事業者の使用に係る電子計算機に記載事項を送信し、当該電子計算機に備えられたファイルに記録する方法

住宅宿泊管理業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された記載事項を電気通信回線を通じて住宅宿泊事業者の閲覧に供し、当該住宅宿泊事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該記載事項を記録する方法

二 号

磁気ディスク等をもって調製するファイルに記載事項を記録したものを交付する方法

1項

法第四十四条の規定による監督処分等の公告は、官報によるものとする。

1項

法第四十五条第三項において準用する法第十七条第二項の身分を示す証明書は、第十一号様式によるものとする。

1項

法に規定する
国土交通大臣の権限のうち、次に掲げるものは、住宅宿泊管理業者又は 法第二十二条第一項
登録を受けようとする者の主たる営業所又は事務所の所在地を管轄する
地方整備局長及び北海道開発局長に委任する。


ただし第七号から 第十一号までに掲げる
権限については、国土交通大臣が
自ら行うことを妨げない。

一 号

法第二十三条第一項の規定により登録申請書を受理すること。

二 号

法第二十四条第一項の規定により登録し、及び同条第二項の規定により通知すること。

三 号

法第二十五条の規定により登録を拒否し、及び同条第二項の規定により通知すること。

四 号

法第二十六条第一項の規定による届出を受理し、同条第二項の規定により登録し、及び同条第三項の規定により通知すること。

五 号

法第二十七条の規定により一般の閲覧に供すること。

六 号

法第二十八条第一項の規定による届出を受理すること。

七 号

法第四十一条第一項の規定により必要な措置をとるべきことを命じ、及び同項の規定により通知すること。

八 号

法第四十二条第一項の規定により登録を取り消し、同条第二項の規定による要請(登録の取消しに係るものに限る)を受け、同条第三項の規定による通知(登録の取消しに係るものに限る)をし、及び同条第四項の規定により登録を取り消すこと。

九 号

法第四十二条第一項の規定により業務の全部 若しくは一部の停止を命じ、同条第二項の規定による要請(登録の取消しに係るものを除く)を受け、及び同条第三項の規定にる通知(登録の取消しに係るものを除く)をすること。

十 号

法第四十三条第一項の規定により登録を抹消し、及び同条第二項の規定により通知すること。

十一 号

法第四十四条の規定により公告すること。

十二 号

法第四十五条第一項の規定により必要な報告を求め、又は立入検査させ、若しくは関係者に質問させること。

2項

前項第七号第九号第十一号 及び第十二号に掲げる権限で住宅宿泊管理業者の従たる営業所 又は事務所に関するものについては、前項に規定する地方整備局長 及び北海道開発局長のほか、当該従たる営業所又は事務所の所在地を管轄する地方整備局長及び北海道開発局長も当該権限を行うことができる。