国土交通大臣は、第九条の二第一項の規定による登録の申請が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。
一
号
二
号
第九条の六第三号に掲げる基準に適合する講習を行おうとするものであること。
講師が次のいずれかに該当する者であること。
イ
ハ
弁護士であって、管理受託契約の締結に係る実務に関する知識を有する者
ロ
住宅宿泊管理業に二年以上従事した経験を有する者であって、管理受託契約の締結の実務に関し適切に指導することができる能力を有する者
イ 又はロに掲げる者と同等以上の知識 及び経験を有する者