法第四十五条第三項において準用する法第十七条第二項の身分を示す証明書(国の職員が携帯するものを除く。)は、第十一号様式によるものとする。
国土交通省関係住宅宿泊事業法施行規則
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平成二十九年国土交通省令第六十五号
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略称 : 国土交通省関係民泊法施行規則
第二十三条 # 身分証明書の様式
@ 施行日 : 令和六年五月二十七日
( 2024年 5月27日 )
@ 最終更新 :
令和六年国土交通省令第六十二号