国土交通省関係住宅宿泊事業法施行規則

# 平成二十九年国土交通省令第六十五号 #
略称 : 国土交通省関係民泊法施行規則 

第二十八条 # 登録申請書の添付書類

@ 施行日 : 令和六年五月二十七日 ( 2024年 5月27日 )
@ 最終更新 : 令和六年国土交通省令第六十二号

1項

法第四十七条第二項の国土交通省令で定める書類は、次に掲げるものとする。


ただし第一号ハ 及び第二号イの書類のうち成年被後見人に該当しない旨の後見等登記事項証明書については、その旨を証明した市町村の長の証明書をもって代えることができる。

一 号

法第四十六条第一項の登録(同条第二項の登録の更新を含む。)を受けようとする者(以下この条において「登録申請者」という。)が法人である場合においては、次に掲げる書類

定款、寄附行為 又はこれらに準ずるもの

登記事項証明書 又はこれに準ずるもの

役員が、成年被後見人 及び被保佐人に該当しない旨の後見等登記事項証明書 又は外国の法令上これらと同様に取り扱われている者に該当しない旨の証明書 若しくはこれに代わる書面

役員が、民法の一部を改正する法律附則第三条第一項 及び第二項の規定により成年被後見人 及び被保佐人とみなされる者 並びに破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者に該当しない旨の市町村の長の証明書 又は外国の法令上これと同様に取り扱われている者に該当しない旨の証明書 若しくはこれに代わる書面

最近の事業年度における貸借対照表 及び損益計算書

住宅宿泊仲介業を的確に遂行するための必要な体制が整備されていることを証する書類

第十三号様式による法第四十九条第一項第二号から第四号まで第六号 及び第八号から第十一号までいずれにも該当しないことを誓約する書面

二 号

登録申請者(営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者である場合にあっては、その法定代理人(法定代理人が法人である場合にあっては、その役員)を含む。以下この号 及び次項において同じ。)が個人である場合においては、次に掲げる書類

登録申請者が、成年被後見人 及び被保佐人に該当しない旨の後見等登記事項証明書 又は外国の法令上これらと同様に取り扱われている者に該当しない旨の証明書 若しくはこれに代わる書面

登録申請者が、民法の一部を改正する法律附則第三条第一項 及び第二項の規定により成年被後見人 及び被保佐人とみなされる者 並びに破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者に該当しない旨の市町村の長の証明書 又は外国の法令上これと同様に取り扱われている者に該当しない旨の証明書 若しくはこれに代わる書面

営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者であって、その法定代理人が法人である場合においては、その法定代理人の登記事項証明書 又はこれに準ずるもの

第五号様式による財産に関する調書

第十四号様式による法第四十九条第一項第一号から第七号まで 及び第九号から第十一号までいずれにも該当しないことを誓約する書面

前号ヘに掲げる書類

2項

観光庁長官は、登録申請者(個人である場合に限る)に係る機構保存本人確認情報のうち住民票コード以外のものについて、住民基本台帳法第三十条の九の規定によるその提供を受けることができないときは、その者に対し、住民票の抄本 若しくは個人番号カードの写し 又はこれらに類するものであって氏名、生年月日 及び住所を証明する書類を提出させることができる。