国土交通省関係住宅宿泊事業法施行規則

# 平成二十九年国土交通省令第六十五号 #
略称 : 国土交通省関係民泊法施行規則 

第三章 住宅宿泊仲介業

分類 府令・省令
カテゴリ   観光
@ 施行日 : 令和六年五月二十七日 ( 2024年 5月27日 )
@ 最終更新 : 令和六年国土交通省令第六十二号
最終編集日 : 2024年 08月23日 13時33分


1項

法第四十六条第二項の登録の更新を受けようとする者は、その者が現に受けている登録の有効期間の満了の日の九十日前から六十日前までの間に法第四十七条第一項の申請書(以下この章において「登録申請書」という。)を観光庁長官に提出しなければならない。

1項

法第四十六条第五項の手数料は、登録申請書に収入印紙を貼って納めなければならない。

1項

登録申請書は、第十二号様式によるものとする。

1項

法第四十七条第二項の国土交通省令で定める書類は、次に掲げるものとする。


ただし第一号ハ 及び第二号イの書類のうち成年被後見人に該当しない旨の後見等登記事項証明書については、その旨を証明した市町村の長の証明書をもって代えることができる。

一 号

法第四十六条第一項の登録(同条第二項の登録の更新を含む。)を受けようとする者(以下この条において「登録申請者」という。)が法人である場合においては、次に掲げる書類

定款、寄附行為 又はこれらに準ずるもの

登記事項証明書 又はこれに準ずるもの

役員が、成年被後見人 及び被保佐人に該当しない旨の後見等登記事項証明書 又は外国の法令上これらと同様に取り扱われている者に該当しない旨の証明書 若しくはこれに代わる書面

役員が、民法の一部を改正する法律附則第三条第一項 及び第二項の規定により成年被後見人 及び被保佐人とみなされる者 並びに破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者に該当しない旨の市町村の長の証明書 又は外国の法令上これと同様に取り扱われている者に該当しない旨の証明書 若しくはこれに代わる書面

最近の事業年度における貸借対照表 及び損益計算書

住宅宿泊仲介業を的確に遂行するための必要な体制が整備されていることを証する書類

第十三号様式による法第四十九条第一項第二号から第四号まで第六号 及び第八号から第十一号までいずれにも該当しないことを誓約する書面

二 号

登録申請者(営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者である場合にあっては、その法定代理人(法定代理人が法人である場合にあっては、その役員)を含む。以下この号 及び次項において同じ。)が個人である場合においては、次に掲げる書類

登録申請者が、成年被後見人 及び被保佐人に該当しない旨の後見等登記事項証明書 又は外国の法令上これらと同様に取り扱われている者に該当しない旨の証明書 若しくはこれに代わる書面

登録申請者が、民法の一部を改正する法律附則第三条第一項 及び第二項の規定により成年被後見人 及び被保佐人とみなされる者 並びに破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者に該当しない旨の市町村の長の証明書 又は外国の法令上これと同様に取り扱われている者に該当しない旨の証明書 若しくはこれに代わる書面

営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者であって、その法定代理人が法人である場合においては、その法定代理人の登記事項証明書 又はこれに準ずるもの

第五号様式による財産に関する調書

第十四号様式による法第四十九条第一項第一号から第七号まで 及び第九号から第十一号までいずれにも該当しないことを誓約する書面

前号ヘに掲げる書類

2項

観光庁長官は、登録申請者(個人である場合に限る)に係る機構保存本人確認情報のうち住民票コード以外のものについて、住民基本台帳法第三十条の九の規定によるその提供を受けることができないときは、その者に対し、住民票の抄本 若しくは個人番号カードの写し 又はこれらに類するものであって氏名、生年月日 及び住所を証明する書類を提出させることができる。

1項

法第四十九条第一項第六号の国土交通省令で定める者は、次の各号いずれかに該当する者とする。

一 号

法第六十二条第一項各号 又は第六十三条第一項各号いずれかに該当するとして登録の取消しの処分に係る行政手続法第十五条の規定による通知があった日から当該処分をする日 又は処分をしないことの決定をする日までの間に法第五十二条第一項第四号 又は第五号の規定による届出をした者(解散 又は住宅宿泊仲介業の廃止について相当の理由がある者を除く)で当該届出の日から五年を経過しないもの

二 号

前号の期間内に法第五十二条第一項第二号第四号 又は第五号の規定による届出をした法人(合併、解散 又は住宅宿泊仲介業の廃止について相当の理由がある法人を除く)の役員であった者であって、前号に規定する通知があった日前三十日に当たる日から当該法人の合併、解散 又は廃止の日までの間にその地位にあったもので当該届出の日から五年を経過しないもの

三 号

法第五十八条各号に掲げる行為をしている者

1項

法第四十九条第一項第十号の国土交通省令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。

一 号

負債の合計額が資産の合計額を超えないこと。

二 号
支払不能に陥っていないこと。
1項

法第四十九条第一項第十一号の国土交通省令で定める者は、次の各号いずれかに該当する者とする。

一 号

業務の執行が法令に適合することを確保するための必要な体制が整備されていると認められない者

二 号

宿泊者 又は住宅宿泊事業者からの苦情、問合せ等に迅速かつ適切に対応するための必要な体制が整備されていると認められない者

三 号

契約締結の年月日、契約の相手方 その他の宿泊者 又は住宅宿泊事業者と締結した契約の内容に係る重要な事項についての明確な記録 又は関係書類の保管を行うための必要な体制が整備されていると認められない者

1項

住宅宿泊仲介業者は、法第五十条第一項の規定による届出をしようとするときは、観光庁長官に、第十五号様式による登録事項変更届出書 を提出しなければならない。

2項

変更に係る事項が法人の役員の氏名であるときは、前項の登録事項変更届出書に当該役員に関する第二十八条第一項第一号ハ 及びに掲げる書類 並びに当該役員が法第四十九条第一項第八号に該当しないことを誓約する書面を添付しなければならない。

1項

住宅宿泊仲介業者は、法第五十二条第一項の規定による届出をしようとするときは、観光庁長官に、第十六号様式による廃業等届出書を提出しなければならない。

1項

法第五十五条第一項の規定による届出をしようとする者は、当該住宅宿泊仲介業約款の実施予定期日の三十日前までに、次に掲げる事項を記載した住宅宿泊仲介業約款設定(変更)届出書を観光庁長官に提出しなければならない。

一 号
商号、名称 又は氏名 及び住所
二 号
登録年月日 及び登録番号
三 号

設定 又は変更をしようとする住宅宿泊仲介業約款(変更の場合にあっては、新旧の対照を明示すること。

四 号
実施予定期日
1項

住宅宿泊仲介業約款には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

一 号

住宅宿泊仲介業務に関する料金 その他の宿泊者との取引に係る金銭の収受に関する事項

二 号

契約の変更 及び解除に関する事項

三 号
責任 及び免責に関する事項
四 号

その他住宅宿泊仲介業約款の内容として必要な事項

1項

法第五十五条第四項の規定による住宅宿泊仲介業約款の公示は、継続して、次に掲げるいずれかの方法により行わなければならない。

一 号
営業所 又は事務所における掲示
二 号
インターネットによる公開
1項

法第五十六条第一項の国土交通省令で定める基準は、住宅宿泊仲介業務に関する料金が契約の種類 及び内容に応じて定率、定額 その他の方法により定められ、宿泊者 及び住宅宿泊事業者にとって明確であることとする。

1項

法第五十六条第一項の規定による住宅宿泊仲介業務に関する料金の公示は、継続して、次に掲げるいずれかの方法により行わなければならない。

一 号
営業所 又は事務所における掲示
二 号
インターネットによる公開
1項

法第五十八条第四号の国土交通省令で定める行為は、次に掲げるものとする。

一 号

宿泊者に対し、特定のサービスの提供を受けること 又は特定の物品を購入することを強要する行為

二 号

宿泊のサービスを提供する者と取引を行う際に、当該者が法第三条第一項の届出をした者であるかどうかの確認を怠る行為

1項

法第五十九条第一項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

一 号

住宅宿泊仲介契約を締結する住宅宿泊仲介業者の商号、名称 又は氏名 並びに登録年月日 及び登録番号

二 号

宿泊サービス提供契約を締結する住宅宿泊事業者の商号、名称 又は氏名 及び届出番号

三 号
宿泊者が宿泊する届出住宅
四 号
宿泊者の宿泊日
五 号

宿泊者が住宅宿泊仲介業者に支払うべき対価 及び報酬並びにこれらの支払の時期 及び方法

六 号

前号に掲げる対価によって提供を受けることができる宿泊のサービスの内容

七 号

第五号に掲げる対価に含まれていない宿泊に関する費用であって、宿泊者が通常必要とするもの

八 号

契約の申込方法 及び契約の成立に関する事項

九 号
責任 及び免責に関する事項
十 号

契約の変更 及び解除に関する事項

十一 号

宿泊者の資格を定める場合においては、その旨 及び当該資格

十二 号

宿泊者が宿泊する届出住宅の所在地を勘案して、宿泊者が取得することが望ましい安全 及び衛生に関する情報がある場合においては、その旨 及び当該情報

1項

法第五十九条第二項において準用する法第三十三条第二項の規定により書面の交付に代えて用いる同項の国土交通省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。

一 号

電子情報処理組織を利用する方法のうち、 又はに掲げるもの

送信者の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて受信者の使用に係る電子計算機に前条に掲げる事項(以下この条において「記載事項」という。)を送信し、当該電子計算機に備えられたファイルに記録する方法

送信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された記載事項を電気通信回線を通じて受信者の閲覧に供し、当該受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該記載事項を記録する方法

送信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイル(専ら受信者の用に供するものに限る次項第二号において「顧客ファイル」という。)に記録された記載事項を電気通信回線を通じて受信者の閲覧に供する方法

二 号
電磁的記録媒体をもって調製するファイルに記載事項を記録したものを交付する方法
2項

前項に掲げる方法は、次に掲げる技術的基準に適合するものでなければならない。

一 号

前項第一号イ 又はに掲げる方法にあっては、受信者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものであること。

二 号

前項第一号ハに掲げる方法にあっては、顧客ファイルへの記録がされた記載事項を、当該顧客ファイルに記録された時を始期とし、当該記載事項に係る宿泊のサービスの提供が終了した日の翌日から起算して二年を経過した日(同日以前に当該宿泊のサービスについて苦情の申出があったときは、同日と当該苦情が解決した日のいずれか遅い日)を終期とする期間、消去し、又は改変することができないものであること。

1項

法第六十条第一項の国土交通省令で定める様式は、第十七号様式によるものとする。

1項

住宅宿泊仲介業者は、法第六十条第二項の規定による公示をするときは、同項に規定する事項を、当該事項を閲覧しようとする者の使用に係る電子計算機の映像面において、当該者にとって見やすい箇所に明瞭かつ正確に表示されるようにしなければならない。

2項

法第六十条第二項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

一 号
登録年月日
二 号
登録番号
三 号
登録の有効期間が満了する年月日
四 号
商号、名称 又は氏名
1項

令第四条の旅費の額に相当する額(次条 及び第四十六条において「旅費相当額」という。)は、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号。次条 及び第四十六条において「旅費法」という。)の規定により支給すべきこととなる旅費の額とする。


この場合において、当該検査のためその地に出張する職員は、一般職の職員の給与に関する法律昭和二十五年法律第九十五号第六条第一項第一号イに規定する行政職俸給表(一)による職務の級が四級である者であるものとしてその旅費の額を計算するものとする。

1項

旅費相当額を計算する場合において、当該検査のため、その地に出張する職員の旅費法第二条第一項第六号の在勤官署の所在地は、東京都千代田区霞が関二丁目一番三号とする。

1項

旅費法第六条第一項の支度料は、旅費相当額に算入しない。

2項

検査を実施する日数は、当該検査に係る事務所ごとに三日として旅費相当額を計算する。

3項

旅費法第六条第一項の旅行雑費は、一万円として旅費相当額を計算する。

4項

国土交通大臣が、旅費法第四十六条第一項の規定により、実費を超えることとなる部分 又は必要としない部分の旅費を支給しないときは、当該部分に相当する額は、旅費相当額に算入しない。

1項

法第六十五条の規定による監督処分等の公告は、官報によるものとする。