国土交通省関係住宅宿泊事業法施行規則

# 平成二十九年国土交通省令第六十五号 #
略称 : 国土交通省関係民泊法施行規則 

第二十四条 # 権限の委任

@ 施行日 : 令和六年五月二十七日 ( 2024年 5月27日 )
@ 最終更新 : 令和六年国土交通省令第六十二号

1項

法に規定する国土交通大臣の権限のうち、次に掲げるものは、住宅宿泊管理業者 又は法第二十二条第一項の登録を受けようとする者の主たる営業所 又は事務所の所在地を管轄する地方整備局長 及び北海道開発局長に委任する。


ただし第七号から第十二号までに掲げる権限については、国土交通大臣が自ら行うことを妨げない。

一 号

法第二十三条第一項の規定により登録申請書を受理すること。

二 号

法第二十四条第一項の規定により登録し、及び同条第二項の規定により通知すること。

三 号

法第二十五条の規定により登録を拒否し、及び同条第二項の規定により通知すること。

四 号

法第二十六条第一項の規定による届出を受理し、同条第二項の規定により登録し、及び同条第三項の規定により通知すること。

五 号

法第二十七条の規定により一般の閲覧に供すること。

六 号

法第二十八条第一項の規定による届出を受理すること。

七 号

法第四十一条第一項の規定により必要な措置をとるべきことを命じ、及び同項の規定により通知すること。

八 号

法第四十二条第一項の規定により登録を取り消し、同条第二項の規定による要請(登録の取消しに係るものに限る)を受け、同条第三項の規定による通知(登録の取消しに係るものに限る)をし、及び同条第四項の規定により登録を取り消すこと。

九 号

法第四十二条第一項の規定により業務の全部 若しくは一部の停止を命じ、同条第二項の規定による要請(登録の取消しに係るものを除く)を受け、及び同条第三項の規定による通知(登録の取消しに係るものを除く)をすること。

十 号

法第四十三条第一項の規定により登録を抹消し、及び同条第二項の規定により通知すること。

十一 号

法第四十四条の規定により公告すること。

十二 号

法第四十五条第一項の規定により必要な報告を求め、又は立入検査させ、若しくは関係者に質問させること。

2項

前項第七号第九号第十一号 及び第十二号に掲げる権限で住宅宿泊管理業者の従たる営業所 又は事務所に関するものについては、前項に規定する地方整備局長 及び北海道開発局長のほか、当該従たる営業所 又は事務所の所在地を管轄する地方整備局長 及び北海道開発局長も当該権限を行うことができる。