国土交通省関係住宅宿泊事業法施行規則

# 平成二十九年国土交通省令第六十五号 #
略称 : 国土交通省関係民泊法施行規則 

第八条 # 住宅宿泊管理業を遂行するために必要と認められる財産的基礎

@ 施行日 : 令和六年五月二十七日 ( 2024年 5月27日 )
@ 最終更新 : 令和六年国土交通省令第六十二号

1項

法第二十五条第一項第十号の国土交通省令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。

一 号

負債の合計額が資産の合計額を超えないこと。

二 号
支払不能に陥っていないこと。