法第三十二条第二号の国土交通省令で定める行為は、次に掲げるものとする。
一
号
二
号
三
号
管理受託契約の締結 又は更新について委託者に迷惑を覚えさせるような時間に電話 又は訪問により勧誘する行為
管理受託契約の締結 又は更新をしない旨の意思(当該契約の締結 又は更新の勧誘を受けることを希望しない旨の意思を含む。)を表示した委託者に対して執ように勧誘する行為
住宅宿泊管理業務の対象となる届出住宅の所在地 その他の事情を勘案して、当該住宅宿泊管理業務の適切な実施を確保できないことが明らかであるにもかかわらず、当該住宅宿泊管理業務に係る管理受託契約を締結する行為