国土交通省関係住宅宿泊事業法施行規則

# 平成二十九年国土交通省令第六十五号 #
略称 : 国土交通省関係民泊法施行規則 

第四十六条 # 旅費の額の計算に係る細目

@ 施行日 : 令和六年五月二十七日 ( 2024年 5月27日 )
@ 最終更新 : 令和六年国土交通省令第六十二号

1項

旅費法第六条第一項の支度料は、旅費相当額に算入しない。

2項

検査を実施する日数は、当該検査に係る事務所ごとに三日として旅費相当額を計算する。

3項

旅費法第六条第一項の旅行雑費は、一万円として旅費相当額を計算する。

4項

国土交通大臣が、旅費法第四十六条第一項の規定により、実費を超えることとなる部分 又は必要としない部分の旅費を支給しないときは、当該部分に相当する額は、旅費相当額に算入しない。