旅費法第六条第一項の支度料は、旅費相当額に算入しない。
国土交通省関係住宅宿泊事業法施行規則
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平成二十九年国土交通省令第六十五号
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略称 : 国土交通省関係民泊法施行規則
第四十六条 # 旅費の額の計算に係る細目
@ 施行日 : 令和六年五月二十七日
( 2024年 5月27日 )
@ 最終更新 :
令和六年国土交通省令第六十二号
検査を実施する日数は、当該検査に係る事務所ごとに三日として旅費相当額を計算する。
旅費法第六条第一項の旅行雑費は、一万円として旅費相当額を計算する。
国土交通大臣が、旅費法第四十六条第一項の規定により、実費を超えることとなる部分 又は必要としない部分の旅費を支給しないときは、当該部分に相当する額は、旅費相当額に算入しない。