第二十七条の四の規定は、監視区域に所在する土地について土地売買等の契約を締結しようとする場合について準用する。
この場合において、
同条第二項第一号中
「同号イからハまでに規定する面積未満」とあるのは
「同号イからハまでに規定する面積に満たない範囲内で都道府県知事が都道府県の規則で定める面積未満」と、
「同号イからハまでに規定する面積以上」とあるのは
「当該都道府県の規則で定められた面積以上」と、
同条第三項中
「次条第一項」とあるのは
「第二十七条の八第一項」と、
「同条第三項」とあるのは
「同条第二項において準用する第二十七条の五第三項」と
読み替えるものとする。