国土利用計画法

# 昭和四十九年法律第九十二号 #
略称 : 国土法 

第五章 土地に関する権利の移転等の届出

分類 法律
カテゴリ   国土開発
@ 施行日 : 令和二年九月七日 ( 2020年 9月7日 )
@ 最終更新 : 令和二年法律第四十三号による改正
最終編集日 : 2024年 03月26日 18時17分


1項

土地売買等の契約を締結した場合には、当事者のうち当該土地売買等の契約により土地に関する権利の移転 又は設定を受けることとなる者(次項において「権利取得者」という。)は、その契約を締結した日から起算して二週間以内に、次に掲げる事項を、国土交通省令で定めるところにより、当該土地が所在する市町村の長を経由して、都道府県知事に届け出なければならない。

一 号
土地売買等の契約の当事者の氏名 又は名称 及び住所 並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二 号
土地売買等の契約を締結した年月日
三 号
土地売買等の契約に係る土地の所在 及び面積
四 号
土地売買等の契約に係る土地に関する権利の種別 及び内容
五 号
土地売買等の契約による土地に関する権利の移転 又は設定後における土地の利用目的
六 号

土地売買等の契約に係る土地の土地に関する権利の移転 又は設定の対価の額(対価が金銭以外のものであるときは、これを時価を基準として金銭に見積つた額

七 号

前各号に掲げるもののほか、国土交通省令で定める事項

2項

前項の規定は、次の各号いずれかに該当する場合には、適用しない

一 号

次のイからハまでに規定する区域に応じ それぞれ その面積が次のイからハまでに規定する面積未満の土地について土地売買等の契約を締結した場合(権利取得者が当該土地を含む一団の土地で次のイからハまでに規定する区域に応じそれぞれ その面積が次のイからハまでに規定する面積以上のものについて土地に関する権利の移転 又は設定を受けることとなる場合を除く

都市計画法第七条第一項の規定による市街化区域にあつては、二千平方メートル

都市計画法第四条第二項に規定する都市計画区域に規定する区域を除く)にあつては、五千平方メートル

及びに規定する区域以外の区域にあつては、一万平方メートル

二 号

第十二条第一項の規定により指定された規制区域、第二十七条の三第一項の規定により指定された注視区域 又は第二十七条の六第一項の規定により指定された監視区域に所在する土地について、土地売買等の契約を締結した場合

三 号

前二号に定めるもののほか民事調停法による調停に基づく場合、当事者の一方 又は双方が国等である場合 その他政令で定める場合

3項

第十五条第二項の規定は、第一項の規定による届出のあつた場合について準用する。

1項

都道府県知事は、前条第一項の規定による届出があつた場合において、その届出に係る土地に関する権利の移転 又は設定後における土地の利用目的に従つた土地利用が土地利用基本計画 その他の土地利用に関する計画(国土交通省令で定めるところにより、公表されているものに限る)に適合せず、当該土地を含む周辺の地域の適正かつ合理的な土地利用を図るために著しい支障があると認めるときは、土地利用審査会の意見を聴いて、その届出をした者に対し、その届出に係る土地の利用目的について必要な変更をすべきことを勧告することができる。

2項

前項の規定による勧告は、前条第一項の規定による届出があつた日から起算して三週間以内にしなければならない。

3項

都道府県知事は、前条第一項の規定による届出があつた場合において、実地の調査を行うため必要があるとき その他前項の期間内にその届出をした者に対し第一項の規定による勧告をすることができない合理的な理由があるときは、三週間の範囲内において、前項の期間を延長することができる。


この場合においては、その届出をした者に対し、同項の期間内に、その延長する期間 及びその期間を延長する理由を通知しなければならない。

1項

都道府県知事は、前条第一項の規定による勧告をした場合において、必要があると認めるときは、その勧告を受けた者に対し、その勧告に基づいて講じた措置について報告をさせることができる。

1項

都道府県知事は、第二十四条第一項の規定による勧告をした場合において、その勧告を受けた者がその勧告に従わないときは、その旨 及びその勧告の内容を公表することができる。

1項

都道府県知事は、第二十四条第一項の規定による勧告に基づき当該土地の利用目的が変更された場合において、必要があると認めるときは、当該土地に関する権利の処分についてのあつせん その他の措置を講ずるよう努めなければならない。

1項

都道府県知事は、第二十三条第一項の規定による届出があつた場合において、その届出をした者に対し、その届出に係る土地に関する権利の移転 又は設定後における土地の利用目的について、当該土地を含む周辺の地域の適正かつ合理的な土地利用を図るために必要な助言をすることができる。

1項

都道府県知事は、当該都道府県の区域のうち、地価が一定の期間内に社会的経済的事情の変動に照らして相当な程度を超えて上昇し、又は上昇するおそれがあるものとして国土交通大臣が定める基準に該当し、これによつて適正かつ合理的な土地利用の確保に支障を生ずるおそれがあると認められる区域(第十二条第一項の規定により規制区域として指定された区域 又は第二十七条の六第一項の規定により監視区域として指定された区域を除く)を、期間を定めて、注視区域として指定することができる。

2項

都道府県知事は、注視区域を指定しようとする場合には、あらかじめ、土地利用審査会 及び関係市町村長の意見を聴かなければならない。

3項

第十二条第二項から第五項まで 及び第十項から第十二項までの規定は、注視区域の指定について準用する。


この場合において、

同条第十一項
第一項」とあるのは
第二十七条の三第一項」と、

行うものとする」とあるのは
「行うことができる」と

読み替えるものとする。

4項

第二項 及び第十二条第五項の規定は、前項において準用する同条第十二項の規定による注視区域の指定の解除 及び その公告について準用する。


この場合において、

同条第五項
第三項」とあるのは
第二十七条の三第三項において準用する第十二条第十二項」と、

指定された区域 及び期間 その他国土交通省令で定める事項」とあり、及び「当該事項」とあるのは
「その旨」と

読み替えるものとする。

5項

第三項において準用する第十二条第十二項 及び前項の規定は、注視区域に係る区域の減少 及び その公告について準用する。

6項

注視区域の全部 又は一部の区域が、第十二条第一項の規定により規制区域として指定された場合 又は第二十七条の六第一項の規定により監視区域として指定された場合においては、当該注視区域の指定が解除され、又は当該一部の区域について注視区域に係る区域の減少があつたものとする。


この場合においては、第十二条第三項第二十七条の六第三項において準用する場合を含む。)の規定による公告をもつて注視区域の指定の解除 又は区域の減少の公告があつたものとみなす。

1項

注視区域に所在する土地について土地売買等の契約を締結しようとする場合には、当事者は、第十五条第一項各号に掲げる事項を、国土交通省令で定めるところにより、当該土地が所在する市町村の長を経由して、あらかじめ、都道府県知事に届け出なければならない。


その届出に係る事項のうち、土地に関する権利の移転 若しくは設定の予定対価の額の変更(その額を減額する場合を除く)をして、又は土地に関する権利の移転 若しくは設定後における土地の利用目的の変更をして、当該契約を締結しようとするときも、同様とする。

2項

前項の規定は、次の各号いずれかに該当する場合には、適用しない

一 号

第二十三条第二項第一号イからハまでに規定する区域に応じそれぞれ その面積が同号イからハまでに規定する面積未満の土地について土地売買等の契約を締結する場合(土地売買等の契約の当事者の一方 又は双方が当該土地を含む一団の土地で同号イからハまでに規定する区域に応じそれぞれ その面積が同号イからハまでに規定する面積以上のものについて土地に関する権利の移転 又は設定をすることとなる場合を除く

二 号

前号に定めるもののほか民事調停法による調停に基づく場合、当事者の一方 又は双方が国等である場合 その他政令で定める場合

3項

第一項の規定による届出をした者は、その届出をした日から起算して六週間を経過する日までの間、その届出に係る土地売買等の契約を締結してはならない。


ただし次条第一項の規定による勧告 又は同条第三項の規定による通知を受けた場合は、この限りでない。

4項

第十五条第二項の規定は、第一項の規定による届出のあつた場合について準用する。

1項

都道府県知事は、前条第一項の規定による届出があつた場合において、その届出に係る事項が次の各号いずれかに該当し当該土地を含む周辺の地域の適正かつ合理的な土地利用を図るために著しい支障があると認めるときは、土地利用審査会の意見を聴いて、その届出をした者に対し、当該土地売買等の契約の締結を中止すべきこと その他 その届出に係る事項について必要な措置を講ずべきことを勧告することができる。

一 号

届出に係る土地に関する権利の移転 又は設定の予定対価の額が、近傍類地の取引価格等を考慮して政令で定めるところにより算定した土地に関する権利の相当な価額(その届出に係る土地が地価公示法第二条第一項に規定する公示区域に所在し、かつ、同法第六条の規定による公示価格を取引の指標とすべきものである場合において、その届出に係る土地に関する権利が所有権であるときは、政令で定めるところにより同条の規定による公示価格を規準として算定した所有権の価額)に照らし、著しく適正を欠くこと。

二 号

届出に係る土地に関する権利の移転 又は設定後における土地の利用目的が土地利用基本計画 その他の土地利用に関する計画に適合しないこと。

三 号

届出に係る土地に関する権利の移転 又は設定後における土地の利用目的が、道路、水道 その他の公共施設 若しくは学校 その他の公益的施設の整備の予定からみて、又は周辺の自然環境の保全上、明らかに不適当なものであること。

2項

前項の規定による勧告は、前条第一項の規定による届出があつた日から起算して六週間以内にしなければならない。

3項

都道府県知事は、第一項の規定による勧告をする必要がないと認めたときは、遅滞なく、その旨を前条第一項の規定による届出をした者に通知しなければならない。

4項

第二十五条から第二十七条までの規定は、第一項の規定による勧告について準用する。


この場合において、

同条
当該土地の利用目的が変更された」とあるのは、
「当該土地売買等の契約の締結が中止された」と

読み替えるものとする。

1項

都道府県知事は、当該都道府県の区域のうち、地価が急激に上昇し、又は上昇するおそれがあり、これによつて適正かつ合理的な土地利用の確保が困難となるおそれがあると認められる区域(第十二条第一項の規定により規制区域として指定された区域を除く)を、期間を定めて、監視区域として指定することができる。

2項

都道府県知事は、監視区域を指定しようとする場合には、あらかじめ、土地利用審査会 及び関係市町村長の意見を聴かなければならない。

3項

第十二条第二項から第五項まで 及び第十項から第十二項までの規定は、監視区域の指定について準用する。


この場合において、

同条第十一項
第一項」とあるのは
第二十七条の六第一項」と、

行うものとする」とあるのは
「行うことができる」と

読み替えるものとする。

4項

第二項 及び第十二条第五項の規定は、前項において準用する同条第十二項の規定による監視区域の指定の解除 及び その公告について準用する。


この場合において、

同条第五項
第三項」とあるのは
第二十七条の六第三項において準用する第十二条第十二項」と、

指定された区域 及び期間 その他国土交通省令で定める事項」とあり、及び「当該事項」とあるのは
「その旨」と

読み替えるものとする。

5項

第三項において準用する第十二条第十二項 及び前項の規定は、監視区域に係る区域の減少 及びその公告について準用する。

6項

監視区域の全部 又は一部の区域が、第十二条第一項の規定により規制区域として指定された場合においては、当該監視区域の指定が解除され、又は当該一部の区域について監視区域に係る区域の減少があつたものとする。


この場合においては、同条第三項の規定による公告をもつて監視区域の指定の解除 又は区域の減少の公告があつたものとみなす。

1項

第二十七条の四の規定は、監視区域に所在する土地について土地売買等の契約を締結しようとする場合について準用する。


この場合において、

同条第二項第一号
同号イからハまでに規定する面積未満」とあるのは
同号イからハまでに規定する面積に満たない範囲内で都道府県知事が都道府県の規則で定める面積未満」と、

同号イからハまでに規定する面積以上」とあるのは
「当該都道府県の規則で定められた面積以上」と、

同条第三項
次条第一項」とあるのは
第二十七条の八第一項」と、

同条第三項」とあるのは
同条第二項において準用する第二十七条の五第三項」と

読み替えるものとする。

2項

都道府県知事は、前条第一項の規定により監視区域を指定するときは、前項において読み替えて準用する第二十七条の四第二項第一号に規定する都道府県の規則を定めなければならない。

3項

都道府県知事は、前条第三項において準用する第十二条第十項の規定による調査の結果、必要があると認めるときは、前項の都道府県の規則で定める面積を変更するものとする。

4項

前条第二項の規定は、第二項の都道府県の規則を定めようとする場合について準用する。

1項

都道府県知事は、前条第一項において準用する第二十七条の四第一項の規定による届出があつた場合において、その届出に係る事項が次の各号いずれかに該当すると認めるときは、土地利用審査会の意見を聴いて、その届出をした者に対し、当該土地売買等の契約の締結を中止すべきこと その他 その届出に係る事項について必要な措置を講ずべきことを勧告することができる。

一 号

その届出に係る事項が第二十七条の五第一項各号いずれかに該当し当該土地を含む周辺の地域の適正かつ合理的な土地利用を図るために著しい支障があること。

二 号

その届出が土地に関する権利の移転をする契約の締結につきされたものである場合において、その届出に係る事項が次のイからヘまでいずれにも該当し当該土地を含む周辺の地域の適正な地価の形成を図る上で著しい支障を及ぼすおそれがあること。

届出に係る土地に関する権利を移転しようとする者が当該権利を土地売買等の契約により取得したものであること(その土地売買等の契約が民事調停法による調停に基づくものである場合、当該権利が国等から取得されたものである場合 その他政令で定める場合を除く)。

届出に係る土地に関する権利を移転しようとする者により当該権利が取得された後二年を超えない範囲内において政令で定める期間内にその届出がされたものであること。

届出に係る土地に関する権利を移転しようとする者が、当該権利を取得した後、その届出に係る土地を自らの居住 又は事業のための用 その他の自ら利用するための用途(一時的な利用 その他の政令で定める利用を除く。以下 この号において「自ら利用するための用途」という。)に供していないこと。

届出に係る土地に関する権利を移転しようとする者が次のいずれにも該当しないこと。

(1)

事業として届出に係る土地について区画形質の変更 又は建築物 その他の工作物の建築 若しくは建設(以下 この号において「区画形質の変更等」という。)を行つた者

(2)
債権の担保 その他の政令で定める通常の経済活動として届出に係る土地に関する権利を取得した者
届出に係る土地に関する権利の移転が次のいずれにも該当しないこと。
(1)
債権の担保 その他の政令で定める通常の経済活動として行われるもの
(2)

区画形質の変更等の事業の用 又は これらの事業の用に供する土地の代替の用に供するために土地に関する権利を買い取られた者に対しその権利の代替の用に供するために行われるものであつて政令で定めるもの

(3)
届出に係る土地に関する権利を移転しようとする者に政令で定める特別の事情があつて行われるもの

届出に係る土地に関する権利の移転を受けようとする者が次のいずれにも該当しないこと。

(1)
届出に係る土地を自ら利用するための用途に供しようとする者
(2)

事業として届出に係る土地について区画形質の変更等を行つた後、その事業としてその届出に係る土地に関する権利を移転しようとする者

(3)

届出に係る土地を自ら利用するための用途に供しようとする者にその届出に係る土地に関する権利を移転することが確実であると認められる者

(4)

届出に係る土地について区画形質の変更等を事業として行おうとする者にその届出に係る土地に関する権利を移転することが確実であると認められる者

2項

第二十五条から第二十七条までの規定 並びに第二十七条の五第二項 及び第三項の規定は、前項の規定による勧告について準用する。


この場合において、

第二十七条
当該土地の利用目的が変更された」とあるのは
「当該土地売買等の契約の締結が中止された」と、

第二十七条の五第二項 及び第三項
前条第一項」とあるのは
第二十七条の七第一項において準用する第二十七条の四第一項」と

読み替えるものとする。

1項

都道府県知事は、第二十七条の六第三項において準用する第十二条第十項の規定による調査を適正に行うため必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、監視区域に所在する土地について土地売買等の契約を締結した者(第二十七条の七第一項において準用する第二十七条の四第一項の規定による届出をした者 及び同条第二項第二号に該当するため同条第一項の規定による届出をしないで土地売買等の契約を締結した者を除く)に対し、当該土地売買等の契約 及び当該契約に係る土地の利用について報告を求めることができる。

1項

国等は、土地売買等の契約を締結しようとする場合には、適正な地価の形成が図られるよう配慮するものとする。