土地売買等の契約を締結した場合には、当事者のうち当該土地売買等の契約により土地に関する権利の移転 又は設定を受けることとなる者(次項において「権利取得者」という。)は、その契約を締結した日から起算して二週間以内に、次に掲げる事項を、国土交通省令で定めるところにより、当該土地が所在する市町村の長を経由して、都道府県知事に届け出なければならない。
土地売買等の契約に係る土地の土地に関する権利の移転 又は設定の対価の額(対価が金銭以外のものであるときは、これを時価を基準として金銭に見積つた額)
前各号に掲げるもののほか、国土交通省令で定める事項