国土形成計画法

# 昭和二十五年法律第二百五号 #

第二条 # 国土形成計画


1項

この法律において「国土形成計画」とは、国土の利用、整備 及び保全(以下「国土の形成」という。)を推進するための総合的かつ基本的な計画で、次に掲げる事項に関するものをいう。

一 号

土地、水 その他の国土資源の利用 及び保全に関する事項

二 号

海域の利用 及び保全(排他的経済水域及び大陸棚に関する法律平成八年法律第七十四号第一条第一項の排他的経済水域 又は同法第二条の大陸棚における同法第三条第一項第一号から第三号までに規定する行為を含む。)に関する事項

三 号

震災、水害、風害 その他の災害の防除 及び軽減に関する事項

四 号

都市 及び農山漁村の規模 及び配置の調整 並びに整備に関する事項

五 号

産業の適正な立地に関する事項

六 号

交通施設、情報通信施設、科学技術に係る研究施設 その他の重要な公共的施設の利用、整備 及び保全に関する事項

七 号

文化、厚生 及び観光に関する資源の保護 並びに施設の利用 及び整備に関する事項

八 号

国土における良好な環境の創出 その他の環境の保全 及び良好な景観の形成に関する事項

2項

前項の国土形成計画は、第六条第二項に規定する全国計画 及び第九条第二項に規定する広域地方計画とする。