この法律は、国土の開発 及び保全 並びにその利用の高度化に資するとともに、あわせて地籍の明確化を図るため、国土の実態を科学的 且つ総合的に調査することを目的とする。
国土調査法
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昭和二十六年法律第百八十号
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第一条 # 目的
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第三十七号による改正