第二十六条第一項 又は第二項の規定により植物 若しくは垣、さく その他これらに類するものを伐除させ、又は第二十七条の規定により土地の使用を一時制限し、若しくは土地等を一時使用したために損失を生じた場合においては、これらの規定により伐除させ、又は一時制限し、若しくは一時使用した者は、その損失を受けた者に対して、相当の価額により、その損失を補償しなければならない。
国土調査法
#
昭和二十六年法律第百八十号
#
第二十九条 # 損失補償
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第三十七号による改正
測量法(昭和二十四年法律第百八十八号)第二十条第二項の規定は、前項の場合に準用する。