この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
国土調査法
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昭和二十六年法律第百八十号
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附 則
令和三年四月二八日法律第二四号
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第三十七号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時24分
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# 第一条 @ 施行期日
一
号
第二条中不動産登記法第百三十一条第五項の改正規定 及び附則第三十四条の規定 公布の日
# 第三十四条 @ その他の経過措置の政令等への委任
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。