この法律は、公布の日から施行する。
国土調査法
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昭和二十六年法律第百八十号
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附 則
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第三十七号による改正
最終編集日 :
2024年 07月26日 14時59分
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都道府県 又は市町村が行う地籍調査に要する経費の負担についての第九条の二の規定の昭和六十年度における適用については、
同条第一項中 「六分の五」とあるのは「十分の八」と、
同条第二項中 「三分の二」とあるのは「十分の六」と、
「十分の八」とあるのは「四分の三」と
する。
都道府県 又は市町村が行う地籍調査に要する経費の負担についての第九条の二の規定の昭和六十一年度から平成四年度までの各年度における適用については、
同条第一項中 「六分の五」とあるのは「四十分の三十一」と、
同条第二項中 「三分の二」とあるのは「二十分の十一」と、
「十分の八」とあるのは「三十一分の二十二」と
する。