前条に規定するもののほか、寒冷地手当の支給日、支給方法 その他 支給に関し必要な事項は、内閣総理大臣が定める。
内閣総理大臣は、第一条、前条第一項、第三項 及び第四項 並びに前項に規定する定めをするについては、人事院の勧告に基づいてこれをしなければならない。
前条に規定するもののほか、寒冷地手当の支給日、支給方法 その他 支給に関し必要な事項は、内閣総理大臣が定める。
内閣総理大臣は、第一条、前条第一項、第三項 及び第四項 並びに前項に規定する定めをするについては、人事院の勧告に基づいてこれをしなければならない。