国家公務員の寒冷地手当に関する法律

# 昭和二十四年法律第二百号 #

第三条 # 内閣総理大臣への委任


1項

前条に規定するもののほか、寒冷地手当の支給日、支給方法 その他 支給に関し必要な事項は、内閣総理大臣が定める。

2項

内閣総理大臣は、第一条前条第一項第三項 及び第四項 並びに前項に規定する定めをするについては、人事院の勧告に基づいてこれをしなければならない。