国家公務員の寒冷地手当に関する法律

昭和二十四年法律第二百号
分類 法律
カテゴリ   国家公務員
最終編集日 : 2023年 01月13日 12時31分

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1項

国家公務員法昭和二十二年法律第百二十号第二条に規定する一般職に属する職員(以下 この条 及び次条において単に「職員」という。)のうち、毎年十一月から 翌年三月までの各月の初日(次条において「基準日」という。)において次に掲げる職員のいずれかに該当する職員(常時勤務に服する職員に限り、同法第八十一条の四第一項 又は第八十一条の五第一項の規定により採用された職員を除く次条において「支給対象職員」という。)に対しては、一般職の職員の給与に関する法律昭和二十五年法律第九十五号。次条において「一般職給与法」という。)に規定する給与のほか、予算の範囲内で寒冷地手当を支給する。

一 号

別表に掲げる地域に在勤する職員

二 号

別表に掲げる地域以外の地域に所在する官署のうちその所在する地域の寒冷 及び積雪の度を考慮して同表に掲げる地域に所在する官署との権衡上必要があると認められる官署として内閣総理大臣が定めるものに在勤する職員であつて同表に掲げる地域 又は内閣総理大臣が定める区域に居住するもの

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1項

前条第一号に係る支給対象職員の寒冷地手当の額は、次の表に掲げる地域の区分及び基準日における職員の世帯等の区分に応じ、同表に掲げる額とする。

地域の区分
世帯等の区分
世帯主である職員
その他の職員
扶養親族のある職員
その他の世帯主である職員
一級地
二六、三八〇円
一四、五八〇円
一〇、三四〇円
二級地
二三、三六〇円
一三、〇六〇円
八、八〇〇円
三級地
二二、五四〇円
一二、八六〇円
八、六〇〇円
四級地
一七、八〇〇円
一〇、二〇〇円
七、三六〇円
備考 「扶養親族のある職員」には、扶養親族のある職員であつて別表に掲げる地域に居住する扶養親族のないもののうち、一般職給与法第十二条の二第一項の規定による 単身赴任手当を支給されるもの(内閣総理大臣が定めるものに限る。)及びこれに準ずるものとして内閣総理大臣が定めるものを含まないものとする。
2項

前条第二号に係る支給対象職員の寒冷地手当の額は、基準日における前項の表に掲げる職員の世帯等の区分に応じ、同表四級地の項に掲げる額とする。

3項

次の各号に掲げる職員のいずれかに該当する支給対象職員の寒冷地手当の額は、前二項の規定にかかわらず当該各号に定める額とする。

一 号

一般職給与法第二十三条第二項第三項 又は第五項の規定により給与の支給を受ける職員

前二項の規定による額にその者の俸給の支給について用いられた同条第二項第三項 又は第五項の規定による割合を乗じて得た額

二 号

一般職給与法 附則第六項の規定の適用を受ける職員

前二項の規定による額から その半額を減じた額

三 号

前二号に掲げるもののほか国家公務員法第八十二条の規定により停職にされている職員 その他の内閣総理大臣が定める職員

4項

支給対象職員が次に掲げる場合に該当するときは、当該支給対象職員の寒冷地手当の額は、前三項の規定にかかわらず第一項 又は第二項の規定による額を超えない範囲内で、内閣総理大臣が定める額とする。

一 号

基準日において前項各号に掲げる職員のいずれにも該当しない支給対象職員が、当該基準日の翌日から 当該基準日の属する月の末日までの間に、同項各号に掲げる職員のいずれかに該当する支給対象職員となつた場合

二 号

基準日において前項各号に掲げる職員のいずれかに該当する支給対象職員が、当該基準日の翌日から 当該基準日の属する月の末日までの間に、同項各号に掲げる職員のいずれにも該当しない支給対象職員となつた場合

三 号

前二号に掲げる場合に準ずる場合として内閣総理大臣が定める場合

5項

第一項の表に掲げる地域の区分は、別表のとおりとする。

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1項

前条に規定するもののほか、寒冷地手当の支給日、支給方法 その他 支給に関し必要な事項は、内閣総理大臣が定める。

2項

内閣総理大臣は、第一条前条第一項第三項 及び第四項 並びに前項に規定する定めをするについては、人事院の勧告に基づいてこれをしなければならない。

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1項

人事院は、この法律に定める給与に関して調査研究し、必要と認めるときは、国会 及び内閣に同時に勧告することができる。

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1項

第一条第二条第三項第二号除く)及び第三条の規定は、国家公務員法第二条第三項第十六号に規定する職員について準用する。


この場合において、

これらの規定中
内閣総理大臣」とあるのは
「防衛大臣」と読み替えるほか、

次の表の上欄に掲げる規定中 同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第一条
同法第八十一条の四第一項 又は第八十一条の五第一項
自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第四十四条の四第一項、第四十四条の五第一項 又は第四十五条の二第一項
一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号。次条において「一般職給与法」という。
防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号
第一条第一号
在勤する職員
在勤する職員 及び当該地域に防衛大臣の定める定係港を有する船舶に乗り組む職員
第二条第一項
掲げる額
掲げる額(政令で定める自衛官にあつては、同表に掲げる額の二分の一に相当する額を超えない範囲内で防衛大臣が定める額
第二条第一項の表備考
一般職給与法
防衛省の職員の給与等に関する法律第十四条第二項において準用する 一般職給与法
第二条第二項
掲げる額
掲げる額(政令で定める自衛官にあつては、同表四級地の項に掲げる額の二分の一に相当する額を超えない範囲内で防衛大臣が定める額
第二条第三項第一号
一般職給与法第二十三条第二項、第三項 又は第五項
防衛省の職員の給与等に関する法律第二十三条第二項、第三項 又は第五項
第二条第三項第三号
国家公務員法第八十二条
自衛隊法第四十六条
第三条第二項
人事院の勧告に基づいて
一般職に属する国家公務員との均衡を考慮して
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