国家公務員の寒冷地手当に関する法律

# 昭和二十四年法律第二百号 #

第五条 # 防衛省の職員への準用


1項

第一条第二条第三項第二号除く)及び第三条の規定は、国家公務員法第二条第三項第十六号に規定する職員について準用する。


この場合において、

これらの規定中
内閣総理大臣」とあるのは
「防衛大臣」と読み替えるほか、

次の表の上欄に掲げる規定中 同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第一条
同法第八十一条の四第一項 又は第八十一条の五第一項
自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第四十四条の四第一項、第四十四条の五第一項 又は第四十五条の二第一項
一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号。次条において「一般職給与法」という。
防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号
第一条第一号
在勤する職員
在勤する職員 及び当該地域に防衛大臣の定める定係港を有する船舶に乗り組む職員
第二条第一項
掲げる額
掲げる額(政令で定める自衛官にあつては、同表に掲げる額の二分の一に相当する額を超えない範囲内で防衛大臣が定める額
第二条第一項の表備考
一般職給与法
防衛省の職員の給与等に関する法律第十四条第二項において準用する 一般職給与法
第二条第二項
掲げる額
掲げる額(政令で定める自衛官にあつては、同表四級地の項に掲げる額の二分の一に相当する額を超えない範囲内で防衛大臣が定める額
第二条第三項第一号
一般職給与法第二十三条第二項、第三項 又は第五項
防衛省の職員の給与等に関する法律第二十三条第二項、第三項 又は第五項
第二条第三項第三号
国家公務員法第八十二条
自衛隊法第四十六条
第三条第二項
人事院の勧告に基づいて
一般職に属する国家公務員との均衡を考慮して