国家公務員の寒冷地手当に関する法律

# 昭和二十四年法律第二百号 #

附 則

平成二六年一一月一九日法律第一〇五号

分類 法律
カテゴリ   国家公務員
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時25分


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# 第一条 @ 施行期日等

1項
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二条、第三条、第五条 及び第七条 並びに附則第五条から 第八条まで、第十条から 第十四条まで及び第十六条から 第十八条までの規定は、平成二十七年四月一日から施行する。

# 第十六条 @ 寒冷地手当に関する経過措置

1項
この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 号
旧寒冷地等在勤等職員 次に掲げる職員のいずれかに該当する職員(常時勤務に服する職員に限り、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第八十一条の四第一項 又は第八十一条の五第一項の規定により採用された職員(次号において「再任用職員」という。)を除く。)をいう。
第三条の規定による改正前の国家公務員の寒冷地手当に関する法律別表に掲げる地域(ロにおいて「旧寒冷地」という。)に在勤する職員
第三条の規定の施行の日(以下「一部施行日」という。)の前日において国家公務員の寒冷地手当に関する法律(以下「寒冷地手当法」という。)第一条第二号の規定に基づき内閣総理大臣が定めていた官署に在勤し、かつ、旧寒冷地 又は同日において同号の規定に基づき内閣総理大臣が定めていた区域に居住する職員
二 号
新寒冷地等在勤等職員 寒冷地手当法第一条各号に掲げる職員のいずれかに該当する職員(常時勤務に服する職員に限り、再任用職員を除く。)をいう。
三 号
特定旧寒冷地等在勤等職員 旧寒冷地等在勤等職員であって、新寒冷地等在勤等職員でないものをいう。
四 号
みなし寒冷地手当額 次項 又は第三項に規定する者につき、寒冷地手当法別表に規定する四級地をその地域の区分(寒冷地手当法第二条第一項に規定する地域の区分をいう。)と、基準日(寒冷地手当法第一条に規定する基準日をいう。以下同じ。)におけるその基準世帯等区分(当該者の一部施行日の前日以降における世帯等の区分(寒冷地手当法第二条第一項に規定する世帯等の区分をいう。以下 この号において同じ。)のうち、寒冷地手当法第二条第一項の表四級地の項に掲げる寒冷地手当の額が最も少ない世帯等の区分をいう。)をその世帯等の区分とそれぞれみなして、寒冷地手当法第二条第一項の規定を適用したとしたならば算出される寒冷地手当の額をいう。
2項
基準日(その属する月が平成二十八年三月までのものに限る。)において特定旧寒冷地等在勤等職員である者のうち、一部施行日の前日から 当該基準日の前日までの間、引き続き特定旧寒冷地等在勤等職員であった者に対しては、寒冷地手当法第一条 及び第二条の規定にかかわらず、みなし寒冷地手当額の寒冷地手当を支給する。
3項
基準日(その属する月が平成二十八年十一月から 平成三十年三月までのものに限る。)において特定旧寒冷地等在勤等職員である者のうち、一部施行日の前日から 当該基準日の前日までの間、引き続き特定旧寒冷地等在勤等職員であった者に対しては、みなし寒冷地手当額が、次の表の上欄に掲げる基準日の属する月の区分に応じ同表の下欄に掲げる額を超えることとなるときは、寒冷地手当法第一条 及び第二条の規定にかかわらず、みなし寒冷地手当額から 同表の上欄に掲げる基準日の属する月の区分に応じ同表の下欄に掲げる額を減じた額の寒冷地手当を支給する。
平成二十八年十一月から 平成二十九年三月まで
六千円
平成二十九年十一月から 平成三十年三月まで
一万二千円
4項
寒冷地手当法第二条第三項 及び第四項の規定は、前二項の規定により寒冷地手当を支給される者について準用する。この場合において、同条第三項中「、前二項」とあるのは「、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第百五号。以下「平成二十六年改正法」という。)附則第十六条第二項 又は第三項」と、同項第一号中「前二項」とあるのは「平成二十六年改正法附則第十六条第二項 又は第三項」と、「同条第二項」とあるのは「一般職給与法第二十三条第二項」と、同項第二号中「前二項」とあるのは「平成二十六年改正法附則第十六条第二項 又は第三項」と、同条第四項中「前三項」とあるのは「平成二十六年改正法附則第十六条第二項 又は第三項 及び同条第四項において読み替えて準用する前項」と、「第一項 又は第二項」とあるのは「同条第二項 又は第三項」と、同項第一号 及び第二号中「前項各号」とあるのは「平成二十六年改正法附則第十六条第四項において読み替えて準用する前項各号」と読み替えるものとする。
5項
前三項の規定により寒冷地手当を支給される者との権衡上必要があると認められるときは、基準日において特定旧寒冷地等在勤等職員である者のうち、一部施行日の前日において旧寒冷地等在勤等職員であった者であって、一部施行日から 当該基準日の前日までの間、引き続き旧寒冷地等在勤等職員 又は新寒冷地等在勤等職員であったもの(前三項の規定により寒冷地手当を支給される者を除く。)に対しては、寒冷地手当法第一条 及び第二条の規定にかかわらず、内閣総理大臣の定めるところにより、前三項の規定に準じて、寒冷地手当を支給する。
6項
検察官であった者 又は給与法第十一条の七第三項に規定する行政執行法人職員等であった者が、一部施行日以降に引き続き給与法の俸給表の適用を受ける職員となり、特定旧寒冷地等在勤等職員となった場合(一部施行日の前日において独立行政法人通則法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律(平成二十六年法律第六十七号)第三条の規定による改正前の給与法第十一条の七第三項に規定する特定独立行政法人職員等であった者が、一部施行日に引き続き給与法の俸給表の適用を受ける職員となり、特定旧寒冷地等在勤等職員となった場合を含む。)において、任用の事情、一部施行日の前日から特定旧寒冷地等在勤等職員となった日の前日までの間における勤務地等を考慮して第二項から 前項までの規定により寒冷地手当を支給される者との権衡上必要があると認められるときは、基準日において当該職員である者に対しては、寒冷地手当法第一条 及び第二条の規定にかかわらず、内閣総理大臣の定めるところにより、第二項から 前項までの規定に準じて、寒冷地手当を支給する。
7項
第二項から 前項までの規定により寒冷地手当を支給する場合における寒冷地手当法第三条第一項の規定の適用については、同項中「前条」とあるのは、「一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第百五号)附則第十六条第二項から 第六項まで」とする。
8項
第五項 及び第六項の規定に基づく内閣総理大臣の定めは、人事院の勧告に基づくものでなければならない。

# 第十七条 @ 防衛省の職員への準用

1項
前条の規定は、国家公務員法第二条第三項第十六号に規定する職員について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる前条の規定中 同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第一項第一号
国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第八十一条の四第一項 又は第八十一条の五第一項
自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第四十四条の四第一項、第四十四条の五第一項 又は第四十五条の二第一項
第一項第一号イ
在勤する職員
在勤する職員 及び当該地域に防衛大臣の定める定係港を有する船舶に乗り組む職員
第一項第一号ロ
第一条第二号
第五条において準用する 寒冷地手当法第一条第二号
第一項第一号ロ、第五項、第六項 及び第八項
内閣総理大臣
防衛大臣
第一項第二号
第一条各号
第五条において準用する 寒冷地手当法第一条各号
第一項第四号
第二条第一項の規定
第五条において準用する 寒冷地手当法第二条第一項の規定
第二項、第三項、第五項 及び第六項
第一条
第五条において準用する 寒冷地手当法第一条
第四項
第二条第三項
第五条において準用する 寒冷地手当法第二条第三項(第二号を除く。
という。)附則第十六条第二項
という。)附則第十七条において準用する 平成二十六年改正法附則第十六条第二項
附則第十六条第二項 又は第三項」と、「同条第二項
附則第十七条において準用する 平成二十六年改正法附則第十六条第二項 又は第三項」と、「同条第二項
一般職給与法
防衛省の職員の給与等に関する法律
同項第二号中「前二項」とあるのは「平成二十六年改正法附則第十六条第二項 又は第三項」と、同条第四項
同条第四項
附則第十六条第二項 又は第三項 及び
附則第十七条において準用する 平成二十六年改正法附則第十六条第二項 又は第三項 及び
附則第十六条第四項
附則第十七条において準用する 平成二十六年改正法附則第十六条第四項
準用する 前項各号
準用する 前項第一号 及び第三号」と、「同項各号」とあるのは「同項第一号 及び第三号
第六項
又は給与法
又は防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)第十四条第二項において準用する 給与法
給与法の
防衛省の職員の給与等に関する法律第四条第一項 及び第四項に規定する
前日において
前日において同法第十四条第二項において準用する
第七項
第三条第一項
第五条において準用する 寒冷地手当法第三条第一項
附則第十六条第二項
附則第十七条において準用する 同法附則第十六条第二項
第八項
人事院の勧告に基づく
一般職の国家公務員との均衡を考慮した