国家公務員の寒冷地手当に関する法律

# 昭和二十四年法律第二百号 #

附 則

平成八年一二月一一日法律第一一二号

分類 法律
カテゴリ   国家公務員
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時25分


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@ 施行期日等

1項
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
二 号
第一条中給与法第五条第一項の改正規定、給与法第十条の三第一項の改正規定(同項第一号 及び第二号を改める部分を除く。)、給与法第十一条の八を第十一条の九とし、第十一条の七の次に一条を加える改正規定、給与法第十三条の四を削る改正規定、給与法第十九条、第十九条の四第三項 及び第四項、第十九条の五第二項 及び第三項、第十九条の七第一項 並びに第二十三条第二項から 第五項までの改正規定 並びに給与法附則第九項を削る改正規定 並びに第二条の規定 並びに附則第十四項から 第十七項まで及び第二十項から 第二十九項までの規定 平成九年四月一日