この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
国家公務員の寒冷地手当に関する法律
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昭和二十四年法律第二百号
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附 則
平成六年六月一五日法律第三三号
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
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