国家公務員の寒冷地手当に関する法律

# 昭和二十四年法律第二百号 #

附 則

昭和五五年一一月二九日法律第九九号

分類 法律
カテゴリ   国家公務員
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時25分


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@ 施行期日等

1項
この法律は、公布の日から施行し、改正後の国家公務員の寒冷地手当に関する法律(以下「改正後の法」という。)の規定 及び改正後の裁判所職員臨時措置法(昭和二十六年法律第二百九十九号)の規定は、昭和五十五年八月三十日から 適用する。

@ 基準額等に関する経過措置

2項
改正後の法の規定の適用を受ける職員で、改正後の法第二条第四項の規定により算出した場合における基準額が、次の各号に掲げる職員の区分に応じ当該各号に掲げる額を改正前の国家公務員の寒冷地手当に関する法律(以下「改正前の法」という。)第二条第四項に規定する内閣総理大臣が定める割合を乗ずべき額とみなして、同項の規定により算出するものとした場合に得られる額(以下「暫定基準額」という。)に達しないこととなるものについては、改正後の法第二条第四項の規定にかかわらず、平成九年三月三十一日までの間、暫定基準額をもつて当該職員に係る同項の基準額とする。ただし、同条第五項に規定する最高限度額の算出については、この限りでない。
一 号
指定職俸給表の適用を受ける職員 基準日(基準日の翌日から 改正後の法第一条後段の内閣総理大臣が定める日までの間に新たに職員となつた者にあつては、職員となつた日。次号において同じ。)において当該職員の受ける号俸の昭和五十五年八月三十日において適用される額
二 号
その他の一般職に属する職員 基準日において当該職員の受ける職務の級の号俸に相当するものとして、内閣総理大臣が指定する一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和六十年法律第九十七号)による改正前の一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)別表第一から 別表第七までに定める職務の等級の号俸の昭和五十五年八月三十日において適用される額(基準日において当該職員が職務の級の最高の号俸を超える俸給月額を受ける場合 その他内閣総理大臣が定める場合にあつては、その定める額)に七千八百円を加算した額
3項
昭和五十五年八月三十日から 内閣総理大臣が定める日までの間(前項の規定の適用のある期間に限る。)の日を支給日とする寒冷地手当については、改正後の法第二条第四項の規定により算出した場合における基準額(前項本文の規定の適用を受ける職員に係るものにあつては、暫定基準額)が、改正前の法第二条第四項の規定により算出するものとした場合における基準額(以下「旧基準額」という。)に達しないこととなるときは、改正後の法第二条第四項 及び前項本文の規定にかかわらず、当該旧基準額をもつて当該職員に係る同条第四項の基準額とする。
4項
昭和五十五年八月三十日以前から 引き続き在職する職員のうち、暫定基準額を改正前の法第二条第四項の基準額とみなして、同条第一項から 第三項まで又は第五項の規定(休職者にあつては、改正前の法第二条の二第二項の規定)により算出するものとした場合における寒冷地手当の額(前項の規定の適用を受ける寒冷地手当については、旧基準額を用いてこれらの規定により算出した場合における寒冷地手当の額)(以下「改正前の法の例による額」という。)が改正後の法第二条第五項に規定する最高限度額(休職者にあつては、その額に、その者の俸給の支給について用いられた一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)第二十三条第二項、第三項 又は第五項の規定による割合を乗じて得た額)を超えることとなる職員(内閣総理大臣が定める職員を除く。)の寒冷地手当の額は、平成九年三月三十一日までの間、改正後の法第二条第五項 及び第六項 並びに第二条の二第二項の規定にかかわらず、改正前の法の例による額を超えない範囲内で内閣総理大臣が定める額とする。
5項
改正後の法第三条の規定は、同条の規定により返納させるべき事由(改正前の法第二条第七項の規定により返納させることとされていた事由と同一の事由を除く。)で昭和五十五年八月三十日から この法律の施行の日の前日までの間に生じたものについては、適用しない。
6項
内閣総理大臣は、附則第二項から 第四項までの規定による定めをするときは、人事院の勧告に基づいてしなければならない。

@ 防衛庁の職員の給与等に関する法律第一条の職員への準用

7項
附則第二項から 前項までの規定は、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第二条第三項第十六号に規定する職員について準用する。この場合において、附則第二項第一号中「指定職俸給表の適用を受ける職員」とあるのは「防衛庁の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)第六条の規定の適用を受ける職員」と、「新たに職員」とあるのは「新たに自衛官以外の職員」と、「、職員となつた日」とあるのは「職員となつた日、自衛官にあつては内閣総理大臣が定める日」と、「号俸」とあるのは「号俸(自衛官にあつては、当該職員の受ける号俸と同一の防衛庁職員給与法の一部を改正する法律(昭和六十年法律第九十九号)による改正前の防衛庁職員給与法別表第二の陸将、海将 及び空将の(一)欄における号俸)」と、同項第二号中「一般職に属する職員」とあるのは「防衛庁の職員の給与等に関する法律第一条の職員」と、「職務の級の」とあるのは「職務の級(自衛官にあつては、階級(当該職員の属する階級が一等陸佐、一等海佐 又は一等空佐である場合にあつては、その者に適用される防衛庁の職員の給与等に関する法律別表第二の一等陸佐、一等海佐 及び一等空佐の(一)欄、(二)欄 又は(三)欄をいう。))における」と、「一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和六十年法律第九十七号)による改正前の一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)別表第一から 別表第七までに定める職務の等級の」とあるのは「防衛庁職員給与法の一部を改正する法律による改正前の防衛庁職員給与法別表第一 及び別表第二 並びに一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和六十年法律第九十七号)による改正前の一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)別表第一、別表第四 及び別表第五(ハを除く。)から 別表第七までに定める職務の等級(自衛官にあつては、階級)における」と、附則第四項中「一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)第二十三条第二項、第三項 又は第五項」とあるのは「防衛庁の職員の給与等に関する法律第二十三条第二項、第三項 又は第五項」と、前項中「人事院の勧告に基づいて」とあるのは「一般職に属する国家公務員との均衡を考慮して」と読み替えるものとする。

@ 寒冷地手当の内払

8項
改正前の法の規定に基づいて昭和五十五年八月三十日から この法律の施行の日の前日までの間に職員に支払われた寒冷地手当は、改正後の法の規定による寒冷地手当の内払とみなす。