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国家公務員の寒冷地手当に関する法律
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昭和二十四年法律第二百号
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附 則
昭和六三年一二月二四日法律第一〇〇号
分類
法律
カテゴリ
国家公務員
この法令が記載されている e-Gov 内のページ
最終編集日 : 2023年 01月13日 12時31分
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国家公務員
国家公務員の寒冷地手当に関する法律
附 則 - 昭和六三年一二月二四日法律第一〇〇号
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施行期日等
1項
この法律の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一 号
略
二 号
第一条中給与法第十一条第二項第二号 及び第四号の改正規定 並びに第三条の規定 昭和六十四年四月一日