内閣は、国家公務員倫理法(平成十一年法律第百二十九号)第四十二条第一項の規定に基づき、この政令を制定する。
国家公務員倫理法第四十二条第一項の政令で定める法人は、特別の法律により設立され、かつ、その設立に関し行政官庁の認可を要する法人とする。