国家公務員倫理法第四十二条第一項の法人を定める政令

平成十二年政令第百二号
分類 政令
カテゴリ   国家公務員
最終編集日 : 2024年 08月06日 17時20分

制定に関する表明

内閣は、国家公務員倫理法平成十一年法律第百二十九号)第四十二条第一項の規定に基づき、この政令を制定する。

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1項

国家公務員倫理法第四十二条第一項の政令で定める法人は、特別の法律により設立され、かつ、その設立に関し行政官庁の認可を要する法人とする。

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@ 施行期日

1項
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。