国家公務員制度改革は、次に掲げる事項を基本として行われるものとする。
一
号
二
号
三
号
四
号
五
号
六
号
七
号
議院内閣制の下、国家公務員がその役割を適切に果たすこと。
多様な能力 及び経験を持つ人材を登用し、及び育成すること。
官民の人材交流を推進するとともに、官民の人材の流動性を高めること。
国際社会の中で国益を全うし得る高い能力を有する人材を確保し、及び育成すること。
国民全体の奉仕者としての職業倫理を確立するとともに、能力 及び実績に基づく 適正な評価を行うこと。
能力 及び実績に応じた処遇を徹底するとともに、仕事と生活の調和を図ることができる環境を整備し、及び男女共同参画社会の形成に資すること。
政府全体を通ずる国家公務員の人事管理について、国民に説明する責任を負う 体制を確立すること。