国家公務員制度改革基本法

# 平成二十年法律第六十八号 #
略称 : 公務員改革法 

第一章 総則

分類 法律
カテゴリ   国家公務員
最終編集日 : 2023年 01月15日 19時58分


1項

この法律は、行政の運営を担う国家公務員に関する制度を社会経済情勢の変化に対応したものとすることが喫緊の課題であることにかんがみ、国民全体の奉仕者である国家公務員について、一人一人の職員が、その能力を高めつつ、 国民の立場に立ち、責任を自覚し、誇りを持って職務を遂行することとするため、国家公務員制度改革について、その基本理念 及び基本方針 その他の基本となる事項を定めるとともに、国家公務員制度改革推進本部を設置することにより、これを総合的に推進することを目的とする。

1項

国家公務員制度改革は、次に掲げる事項を基本として行われるものとする。

一 号

議院内閣制の下、国家公務員がその役割を適切に果たすこと。

二 号

多様な能力 及び経験を持つ人材を登用し、及び育成すること。

三 号

官民の人材交流を推進するとともに、官民の人材の流動性を高めること。

四 号

国際社会の中で国益を全うし得る高い能力を有する人材を確保し、及び育成すること。

五 号

国民全体の奉仕者としての職業倫理を確立するとともに、能力 及び実績に基づく 適正な評価を行うこと。

六 号

能力 及び実績に応じた処遇を徹底するとともに、仕事と生活の調和を図ることができる環境を整備し、及び男女共同参画社会の形成に資すること。

七 号

政府全体を通ずる国家公務員の人事管理について、国民に説明する責任を負う 体制を確立すること。

1項

国は、前条の基本理念にのっとり、国家公務員制度改革を推進する責務を有する。

1項

政府は、次章に定める基本方針に基づき、国家公務員制度改革を行うものとし、このために必要な措置については、この法律の施行後****五年以内を目途として講ずるものとする。


この場合において、必要となる法制上の措置については、この法律の施行後****三年以内を目途として講ずるものとする。

2項

政府は、前項の措置を講ずるに当たっては、職員の職務の特殊性に十分に配慮するものとする。