国家公務員宿舎法

# 昭和二十四年法律第百十七号 #

附 則

昭和三三年一二月二三日法律第一七九号

分類 法律
カテゴリ   国家公務員
@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第六十一号による改正
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時24分


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1項
この法律は、昭和三十四年四月一日から施行する。
2項
この法律の施行の際 現に宿舎の貸与を受けている国家公務員で改正後の国家公務員宿舎法第二条第一号に規定する職員に該当しないものは、この法律の施行の日以後引き続き当該宿舎の貸与を受けている間、同号に規定する職員であるものとみなす。