国家公務員宿舎法

昭和二十四年法律第百十七号
分類 法律
カテゴリ   国家公務員
@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第六十一号による改正
最終編集日 : 2024年 05月05日 13時42分

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  • 第一章 総則

  • 第二章 宿舎の設置並びに維持及び管理に関する機関

  • 第三章 宿舎の設置及び廃止等

  • 第四章 宿舎の維持及び管理

  • 第五章 雑則

第一章 総則

1項

この法律は、国が国家公務員等に貸与する宿舎の設置 並びに維持 及び管理に関する基本的事項を定めてその適正化を図ることにより、国家公務員等の職務の能率的な遂行を確保し、もつて国等の事務 及び事業の円滑な運営に資することを目的とする。

1項

この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

一 号

国等

国 及び独立行政法人(独立行政法人通則法平成十一年法律第百三号第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。以下同じ。)をいう。

二 号

職員

次に掲げる者をいう。

常時勤務に服することを要する国家公務員(国家公務員法昭和二十二年法律第百二十号第七十九条 又は第八十二条の規定による休職 又は停職の処分を受けた者 その他法令の規定により職務に専念する義務を免除された者、同法第六十条の二第一項に規定する短時間勤務の官職を占める者で政令で定める者 その他常時勤務に服することを要しない国家公務員で政令で定める者を含む。

独立行政法人通則法第二条第四項に規定する行政執行法人以外の独立行政法人に常時勤務することを要する者(法令の規定により休業が認められた者 その他政令で定める者を含む。

三 号

宿舎 職員 及び主としてその収入により生計を維持する者を居住させるため国が設置する居住用の家屋 及び家屋の部分 並びにこれらに附帯する工作物 その他の施設(共同浴場、簡易な児童遊園 その他政令で定める共同施設を含む。)をいい、これらの用に供する土地を含むものとする。

四 号

各省各庁

衆議院、参議院、裁判所、会計検査院 並びに内閣(内閣府 及びデジタル庁を除く)、内閣府、デジタル庁 及び各省をいう。

五 号

各省各庁の長

衆議院議長、参議院議長、最高裁判所長官、会計検査院長 並びに内閣総理大臣 及び各省大臣をいう。

1項

宿舎は、公邸、無料宿舎 及び有料宿舎の三種類とする。

第二章 宿舎の設置並びに維持及び管理に関する機関

1項

宿舎の設置は、財務大臣が行うものとする。

2項

同一の各省各庁に所属する職員(当該各省各庁の所管する独立行政法人の職員を含む。)のみに貸与する目的で設置する宿舎(以下「省庁別宿舎」という。)を設置する場合で次の各号に掲げる場合には、前項の規定にかかわらず当該各号に掲げる各省各庁の長がその設置を行うものとする。

一 号

転用(宿舎の用に供し、又は供するものと決定した国有財産(以下この号において「宿舎用財産」という。以外の国有財産を宿舎用財産とすることをいう。第九条において同じ。)、交換 又は寄附の方法により設置する場合

当該転用 若しくは交換をし、又は当該寄附を受ける各省各庁の長

二 号

特定の官署(独立行政法人の事業所を含む。以下同じ。)に勤務する職員のために一時に多数の宿舎を設置する必要がある場合

その他特別の事情がある場合で財務大臣が指定する場合 当該宿舎の貸与を受けるべき職員の所属する各省各庁の長(当該職員が独立行政法人の職員の場合には、当該独立行政法人を所管する各省各庁の長。次条において同じ。

1項

合同宿舎(省庁別宿舎以外の宿舎をいう。以下第八条の二第二項において同じ。)は財務大臣が、省庁別宿舎は当該宿舎の貸与を受けるべき職員の所属する各省各庁の長がそれぞれ維持 及び管理を行うものとする。

1項

財務大臣は、宿舎の設置 並びに維持及び管理(以下「設置等」という。)の適正を期するため、宿舎に関する制度を整え、その設置等に関する事務を統一し、及びその設置等について必要な調整をするものとする。

2項

財務大臣は、宿舎の設置等の適正を期するため必要があると認めるときは、各省各庁の長に対し、当該各省各庁所属の職員 若しくは当該各省各庁が所管する独立行政法人の職員の住宅事情に関する資料を求め、又は当該各省各庁の長が設置し、若しくは維持 及び管理を行う省庁別宿舎についてその状況に関する報告を求め、部下の職員に実地監査を行わせ、若しくは閣議の決定を経て、宿舎の種類(第三条に規定する宿舎の種類をいう。第十三条の二第一号において同じ。)の変更 その他の措置を求めることができる。

3項

独立行政法人を所管する各省各庁の長は、当該独立行政法人の長に対し、当該独立行政法人の職員の住宅事情に関する資料の提出を求めることができる。

4項

前項の規定により資料の提出を求められた独立行政法人の長は、遅滞なく、これを提出しなければならない。

1項

各省各庁の長は、政令で定めるところにより、当該各省各庁所属の職員 又は他の各省各庁所属の職員に、宿舎の設置に関する事務の一部を委任することができる。

2項

各省各庁の長は、政令で定めるところにより、当該各省各庁所属の職員に、宿舎の維持 及び管理に関する事務の一部を委任することができる。

3項

財務大臣は、財務局長 又は財務支局長に、前条の規定による宿舎の設置等の総括に関する事務の一部を委任することができる。

第三章 宿舎の設置及び廃止等

1項

宿舎の設置は、宿舎の設置に関する年度計画(以下次条において「設置計画」という。)に基いて行わなければならない。

1項

各省各庁の長は、毎会計年度、政令で定めるところにより、宿舎設置に関する要求についての書類を作成し、これを財務大臣に提出しなければならない。

2項

財務大臣は、前項の要求を調整して、政令で定めるところにより、合同宿舎 及び省庁別宿舎の別(省庁別宿舎については、さらに各省各庁別)に設置計画を定め、各年度分の予算成立の日から二月以内に、これを関係の各省各庁の長に通知しなければならない。

3項

各省各庁の長は、前項の通知を受けた後において、設置計画を変更する必要があると認めるときは、そのつど、政令で定めるところにより、財務大臣に対し、設置計画の変更を求めることができる。

4項

財務大臣は、前項の要求がやむを得ないものであると認めるときは、すみやかに設置計画を変更し、その変更の内容をその要求に係る各省各庁の長に通知するものとする。

5項

前二項に規定する場合のほか、財務大臣は、設置計画を変更する必要があると認めるときは、関係の各省各庁の長と協議して、設置計画を変更することができる。

6項

財務大臣は、設置計画を定め、又は変更する場合においては、各省各庁 及び独立行政法人における職員の職務の性質、宿舎の現況 及び不足数その他宿舎を必要とする事情を考慮しなければならない。

1項

宿舎の設置は、建設(土地を宅地に造成することを含む。)、購入、交換、寄付、転用 及び借受の方法により行うものとする。

1項

公邸は、次に掲げる職員のために予算の範囲内で設置し、無料で貸与する。

一 号

衆議院議長 及び衆議院副議長

二 号

参議院議長 及び参議院副議長

三 号

内閣総理大臣 及び国務大臣

四 号
最高裁判所裁判官
五 号
会計検査院長
六 号
人事院総裁
七 号
国立国会図書館長
七の二 号

衆議院事務総長 及び参議院事務総長

七の三 号

衆議院法制局長 及び参議院法制局長

八 号

宮内庁長官 及び侍従長

九 号
検事総長
十 号
内閣法制局長官
十一 号
在外公館の長
1項

公邸には、いす、テーブル等 公邸に必要とする備品(もつぱら居住者の私用に供するものを除く)を備え付け、無料で貸与する。

1項

無料宿舎は、次に掲げる職員のうち政令で定める者のために予算の範囲内で設置し、無料で貸与する。

一 号

本来の職務に伴つて、通常の勤務時間外において、生命 若しくは財産を保護するための非常勤務、通信施設に関連する非常勤務 又はこれらと類似の性質を有する勤務に従事するためその勤務する官署の構内 又はこれに近接する場所に居住しなければならない者

二 号

研究 又は実験施設に勤務する者であつて継続的に行うことを必要とする研究 又は実験に直接従事するため当該施設の構内 又はこれに近接する場所に居住しなければならないもの

三 号

へき地にある官署 又は特に隔離された官署に勤務する者

四 号

官署の管理責任者であつて、その職務を遂行するために官署の構内 又はこれに近接する場所に居住しなければならないもの

2項

無料宿舎は、職員の職務に対する給与の一部として貸与されるものとする。

1項

有料宿舎は、次に掲げる場合において、公邸 又は無料宿舎の貸与を受ける職員以外の職員のために予算の範囲内で設置し、有料で貸与することができる。

一 号

職員の職務に関連して国等の事務 又は事業の運営に必要と認められる場合

二 号

職員の在勤地における住宅不足により国等の事務 又は事業の運営に支障を来たすおそれがあると認められる場合

1項

次に掲げる場合においては、省庁別宿舎の維持 及び管理を行う各省各庁の長は、政令で定めるところにより、財務大臣に協議しなければならない。

一 号

当該省庁別宿舎について、宿舎の廃止(宿舎をその用に供しないことと決定することをいう。以下第十八条第一項第五号において同じ。)をし、又は宿舎の種類の変更をしようとするとき。

二 号

当該省庁別宿舎を他の各省各庁の長が維持 及び管理を行う省庁別宿舎としようとするとき。

第四章 宿舎の維持及び管理

1項

宿舎の維持 及び管理を行う各省各庁の長(以下「維持管理機関」という。)は、被貸与者(宿舎の貸与を受けた者 及び第十八条第一項の規定の適用を受ける同居者(以下「同居者」という。)をいう。以下同じ。)がこの法律に定める義務を守つているかどうかを監督し、常に宿舎の維持 及び管理の適正を図らなければならない。

1項

一の無料宿舎について当該宿舎の貸与を受けるべき職員が二人以上存する場合においては、当該宿舎の維持管理機関は、これらの者のうち職務の性質上最も必要と認められるものに当該宿舎を貸与しなければならない。

1項

有料宿舎を貸与する者の選定に当たつては、当該宿舎の維持管理機関は、政令で定めるところにより、国等の事務 又は事業の円滑な運営の必要に基づき公平に行わなければならない。

1項

有料宿舎の使用料は、月額によるものとし、その標準的な建設費用の償却額、修繕費、地代 及び火災保険料に相当する金額を基礎とし、かつ、第十八条第一項に規定する居住の条件 その他の事情を考慮して政令で定める算定方法により、各宿舎につきその維持管理機関が決定する。

2項

新たに宿舎の貸与を受け、又はこれを明け渡した場合におけるその月分の使用料は、日割により計算した額とする。

3項

有料宿舎の貸与を受けた者に報酬を支給する機関は、毎月報酬を支給する際 その者の報酬から使用料に相当する金額を控除して、その金額をその者に代りその使用料として国に払い込まなければならない。

4項

有料宿舎の貸与を受けた者が第十八条第一項第一号 又は第二号の規定に該当することとなつた場合においては、その者 又はその同居者は、その該当することとなつた日から同項 又は同条第二項の規定による明渡期日までの期間の宿舎の使用料を、毎月 その月末までに、国に払い込まなければならない。

5項

前項の規定により同居者が払い込むべき宿舎の使用料に係る債務については、同居者の全員が連帯してその責に任ずるものとする。

1項

被貸与者は、善良な管理者の注意をもつてその貸与を受けた宿舎を使用しなければならない。

2項

被貸与者は、その貸与を受けた宿舎の全部 若しくは一部を第三者に貸し付け、若しくは居住の用以外の用に供し、又は当該宿舎につきその維持管理機関の承認を受けないで改造、模様替 その他の工事を行つてはならない。

3項

被貸与者は、その責に帰すべき事由によりその貸与を受けた宿舎を滅失し、損傷し、又は汚損したときは、遅滞なく、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。


ただし、その滅失、損傷 又は汚損が故意 又は重大な過失によらない火災に基くものである場合には、この限りでない。

4項

前条第五項の規定は、被貸与者(同居者に限る)の第一項 又は第二項の規定に違反したことに基因する債務 及び前項の規定による原状回復 又は損害賠償に係る債務について準用する。

1項

公邸の修繕(被貸与者の責に帰すべき事由(前条第三項ただし書の火災を除く)による損傷 又は汚損に係る修繕を除く)に要する費用 及び公邸の使用につき必要とする電気、水道、ガス等に要する費用(もつぱら居住者の私用に係るものを除く)は、国が負担する。

2項

天災、時の経過 その他被貸与者の責に帰することのできない事由により無料宿舎 又は有料宿舎が損傷し、又は汚損した場合においては、その修繕に要する費用は、国が負担する。


ただし、その損傷 又は汚損が軽微である場合には、この限りでない。

1項

宿舎の貸与を受けた者が次の各号の一に該当することとなつた場合においては、その者(その者が第二号の規定に該当することとなつた場合には、その該当することとなつた時においてその者と同居していた者)は、その該当することとなつた日から二十日以内に当該宿舎を明け渡さなければならない。


ただし、相当の事由がある場合には、その維持管理機関の承認を受けて、その該当することとなつた日から、公邸 及び無料宿舎にあつては二月、有料宿舎にあつては六月の範囲内において当該維持管理機関の指定する期間、引き続き当該宿舎を使用することができる。

一 号
職員でなくなつたとき。
二 号
死亡したとき。
三 号

転任、配置換、勤務する官署の移転 その他これらに類する事由により当該宿舎に居住する資格を失い、又はその必要がなくなつたとき。

四 号

当該宿舎について国等の事務 又は事業の運営の必要に基づき先順位者が生じたためその明渡しを請求されたとき。

五 号

国において当該宿舎につき宿舎の廃止をする必要が生じたためその明渡しを請求されたとき。

2項

有料宿舎の被貸与者は、当該宿舎の維持管理機関が、第十六条の規定に違反する事実でその宿舎の維持 及び管理に重大な支障を及ぼすおそれがあると認められるものにつき、期限を附してその是正を要求した場合において、その期限までにその要求に従わなかつたときは、直ちに当該宿舎を明け渡さなければならない。

3項

被貸与者が前二項の規定に違反して宿舎を明け渡さないときは、その者は、政令で定めるところにより、これらの規定による明渡期日の翌日から明け渡した日までの期間に応ずる損害賠償金を支払わなければならない。


この場合において、その損害賠償金の額は、当該宿舎の当該期間に応ずる使用料の額(当該宿舎が公邸 又は無料宿舎である場合には、これらを有料宿舎であるとみなして第十五条第一項に規定する算定方法により算定した使用料に相当する額)の三倍に相当する金額をこえることができない

4項

第十五条第五項の規定は、前項の規定により被貸与者(同居者に限る)が支払うべき損害賠償金に係る債務について準用する。

5項

独立行政法人の長は、当該独立行政法人の職員で宿舎の貸与を受けている者が第一項第一号から第三号までの規定に該当することとなつた場合には、直ちに当該独立行政法人を所管する各省各庁の長にその旨を報告しなければならない。

第五章 雑則

1項

宿舎の設置等に要する費用 及び宿舎の使用料は、当該宿舎の所属する会計の所属とする。

1項

維持管理機関は、その維持 及び管理を行う宿舎の現況に関する記録を備え、常時 その状況を明らかにして置かなければならない。

1項

第八条の二第十条第十二条第十三条 及び第十三条の四から第十五条までに規定する事項は、国家公務員法第二十二条 及び第二十八条第一項の規定による人事院の勧告に係る事項に含まれるものとする。

1項

この法律の施行に関し必要な細目は、財務省令で定める。