職員が、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、人事院規則の定めるところにより、その意に反して、これを降任し、又は免職することができる。
一
号
二
号
三
号
四
号
人事評価 又は勤務の状況を示す事実に照らして、勤務実績がよくない場合
心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合
その他その官職に必要な適格性を欠く場合
官制 若しくは定員の改廃 又は予算の減少により廃職 又は過員を生じた場合