国家公務員法

# 昭和二十二年法律第百二十号 #

第一目 降任、休職、免職等

分類 法律
カテゴリ   国家公務員
@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第六十一号による改正
最終編集日 : 2024年 03月23日 13時50分


1項
職員は、法律 又は人事院規則で定める事由による場合でなければ、その意に反して、降任され、休職され、又は免職されることはない。
○2項
職員は、この法律 又は人事院規則で定める事由に該当するときは、降給されるものとする。
1項

職員が第三十八条各号第二号除く)のいずれかに該当するに至つたときは、人事院規則で定める場合を除くほか、当然失職する。

1項

職員の離職に関する規定は、この法律 及び人事院規則でこれを定める。

1項

職員が、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、人事院規則の定めるところにより、その意に反して、これを降任し、又は免職することができる。

一 号

人事評価 又は勤務の状況を示す事実に照らして、勤務実績がよくない場合

二 号

心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合

三 号

その他その官職に必要な適格性を欠く場合

四 号

官制 若しくは定員の改廃 又は予算の減少により廃職 又は過員を生じた場合

1項

任命権者は、幹部職員(幹部職のうち職制上の段階が最下位の段階のものを占める幹部職員を除く。以下この条において同じ。)について、次の各号に掲げる場合のいずれにも該当するときは、人事院規則の定めるところにより、当該幹部職員が前条各号に掲げる場合のいずれにも該当しない場合においても、その意に反して降任(直近下位の職制上の段階に属する幹部職への降任に限る)を行うことができる。

一 号

当該幹部職員が、人事評価 又は勤務の状況を示す事実に照らして、他の官職(同じ職制上の段階に属する他の官職であつて、当該官職に対する任命権が当該幹部職員の任命権者に属するものをいう。第三号において「他の官職」という。)を占める他の幹部職員に比して勤務実績が劣つているものとして人事院規則で定める要件に該当する場合

二 号

当該幹部職員が現に任命されている官職に幹部職員となり得る他の特定の者を任命すると仮定した場合において、当該 他の特定の者が、人事評価 又は勤務の状況を示す事実 その他の客観的な事実 及び当該官職についての適性に照らして、当該幹部職員より優れた業績を挙げることが十分見込まれる場合として人事院規則で定める要件に該当する場合

三 号

当該幹部職員について、欠員を生じ、若しくは生ずると見込まれる他の官職についての適性が他の候補者と比較して十分でない場合として人事院規則で定める要件に該当すること 若しくは他の官職の職務を行うと仮定した場合において当該幹部職員が当該 他の官職に現に就いている他の職員より優れた業績を挙げることが十分見込まれる場合として人事院規則で定める要件に該当しないことにより、転任させるべき適当な官職がないと認められる場合 又は幹部職員の任用を適切に行うため当該幹部職員を降任させる必要がある場合として人事院規則で定めるその他の場合

1項

職員が、左の各号の一に該当する場合 又は人事院規則で定めるその他の場合においては、その意に反して、これを休職することができる。

一 号

心身の故障のため、長期の休養を要する場合

二 号

刑事事件に関し起訴された場合

1項

前条第一号の規定による休職の期間は、人事院規則でこれを定める。


休職期間中 その事故の消滅したときは、休職は当然終了したものとし、すみやかに復職を命じなければならない。

○2項

前条第二号の規定による休職の期間は、その事件が裁判所に係属する間とする。

○3項

いかなる休職も、その事由が消滅したときは、当然に終了したものとみなされる。

○4項

休職者は、職員としての身分を保有するが、職務に従事しない。


休職者は、その休職の期間中、給与に関する法律で別段の定めをしない限り、何らの給与を受けてはならない。

1項

次に掲げる職員の分限(定年に係るものを除く次項において同じ。)については、第七十五条第七十八条から前条まで 及び第八十九条 並びに行政不服審査法平成二十六年法律第六十八号)の規定は、適用しない

一 号

臨時的職員

二 号

条件付採用期間中の職員

○2項

前項各号に掲げる職員の分限については、人事院規則で必要な事項を定めることができる。