研修は、職員に現在就いている官職 又は将来就くことが見込まれる官職の職務の遂行に必要な知識 及び技能を習得させ、並びに職員の能力 及び資質を向上させることを目的とするものでなければならない。
国家公務員法
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昭和二十二年法律第百二十号
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略称 : 国公法
第七十条の五 # 研修の根本基準
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第六十一号による改正
前項の根本基準の実施につき必要な事項は、この法律に定めのあるものを除いては、人事院の意見を聴いて政令で定める。
人事院 及び内閣総理大臣は、それぞれの所掌事務に係る研修による職員の育成について調査研究を行い、その結果に基づいて、それぞれの所掌事務に係る研修について適切な方策を講じなければならない。