国家公務員法

# 昭和二十二年法律第百二十号 #
略称 : 国公法 

第四節の二 研修

分類 法律
カテゴリ   国家公務員
@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第六十一号による改正
最終編集日 : 2024年 08月12日 14時06分


1項

研修は、職員に現在就いている官職 又は将来就くことが見込まれる官職の職務の遂行に必要な知識 及び技能を習得させ、並びに職員の能力 及び資質を向上させることを目的とするものでなければならない。

○2項

前項の根本基準の実施につき必要な事項は、この法律に定めのあるものを除いては、人事院の意見を聴いて政令で定める。

○3項

人事院 及び内閣総理大臣は、それぞれの所掌事務に係る研修による職員の育成について調査研究を行い、その結果に基づいて、それぞれの所掌事務に係る研修について適切な方策を講じなければならない。

1項

人事院、内閣総理大臣 及び関係庁の長は、前条第一項に規定する根本基準を達成するため、職員の研修(人事院にあつては第一号に掲げる観点から行う研修とし、内閣総理大臣にあつては第二号に掲げる観点から行う研修とし、関係庁の長にあつては第三号に掲げる観点から行う研修とする。)について計画を樹立し、その実施に努めなければならない。

一 号

国民全体の奉仕者としての使命の自覚 及び多角的な視点等を有する職員の育成 並びに研修の方法に関する専門的知見を活用して行う職員の効果的な育成

二 号

各行政機関の課程対象者の政府全体を通じた育成 又は内閣の重要政策に関する理解を深めることを通じた行政各部の施策の統一性の確保

三 号

行政機関が行う その職員の育成 又は行政機関がその所掌事務について行うその職員 及び 他の行政機関の職員に対する知識 及び技能の付与

○2項

前項の計画は、同項の目的を達成するために必要かつ適切な職員の研修の機会が確保されるものでなければならない。

○3項

内閣総理大臣は、第一項の規定により内閣総理大臣 及び関係庁の長が行う研修についての計画の樹立 及び実施に関し、その総合的企画 及び関係各庁に対する調整を行う。

○4項

内閣総理大臣は、前項の総合的企画に関連して、人事院に対し、必要な協力を要請することができる。

○5項

人事院は、第一項の計画の樹立 及び実施に関し、その監視を行う。

1項

人事院は、内閣総理大臣 又は関係庁の長に対し、人事院規則の定めるところにより、前条第一項の計画に基づく研修の実施状況について報告を求めることができる。

○2項

人事院は、内閣総理大臣 又は関係庁の長が法令に違反して前条第一項の計画に基づく研修を行つた場合には、その是正のため必要な指示を行うことができる。