国家公務員法

# 昭和二十二年法律第百二十号 #
略称 : 国公法 

第三十八条 # 欠格条項

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第六十一号による改正

1項

次の各号いずれかに該当する者は、人事院規則で定める場合を除くほか、官職に就く能力を有しない。

一 号

禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで 又はその執行を受けることがなくなるまでの者

二 号

懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から二年を経過しない者

三 号

人事院の人事官 又は事務総長の職にあつて、第百九条から第百十二条までに規定する罪を犯し、刑に処せられた者

四 号

日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法 又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党 その他の団体を結成し、又はこれに加入した者