国家公務員法

# 昭和二十二年法律第百二十号 #
略称 : 国公法 

第一款 通則

分類 法律
カテゴリ   国家公務員
@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第六十一号による改正
最終編集日 : 2024年 04月21日 17時29分

1項

この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

一 号

採用

職員以外の者を官職に任命すること(臨時的任用を除く)をいう。

二 号

昇任

職員をその職員が現に任命されている官職より上位の職制上の段階に属する官職に任命することをいう。

三 号

降任

職員をその職員が現に任命されている官職より下位の職制上の段階に属する官職に任命することをいう。

四 号

転任

職員をその職員が現に任命されている官職以外の官職に任命することであつて前二号に定めるものに該当しないものをいう。

五 号

標準職務遂行能力

職制上の段階の標準的な官職の職務を遂行する上で発揮することが求められる能力として内閣総理大臣が定めるものをいう。

六 号

幹部職員

内閣府設置法平成十一年法律第八十九号第五十条 若しくは国家行政組織法第六条に規定する長官、同法第十八条第一項に規定する事務次官 若しくは同法第二十一条第一項に規定する局長 若しくは部長の官職 又はこれらの官職に準ずる官職であつて政令で定めるもの(以下「幹部職」という。)を占める職員をいう。

七 号

管理職員

国家行政組織法第二十一条第一項に規定する課長 若しくは室長の官職 又はこれらの官職に準ずる官職であつて政令で定めるもの(以下「管理職」という。)を占める職員をいう。

○2項

前項第五号の標準的な官職は、係員、係長、課長補佐、課長 その他の官職とし、職制上の段階 及び職務の種類に応じ、政令で定める。

1項

官職に欠員を生じた場合においては、その任命権者は、法律 又は人事院規則に別段の定のある場合を除いては、採用、昇任、降任 又は転任のいずれか一の方法により、職員を任命することができる。


但し、人事院が特別の必要があると認めて任命の方法を指定した場合は、この限りではない。

1項

職員の採用は、競争試験によるものとする。


ただし、係員の官職(第三十四条第二項に規定する標準的な官職が係員である職制上の段階に属する官職 その他これに準ずる官職として人事院規則で定めるものをいう。第四十五条の二第一項において同じ。以外の官職に採用しようとする場合 又は人事院規則で定める場合には、競争試験以外の能力の実証に基づく試験(以下「選考」という。)の方法によることを妨げない。

1項

次の各号いずれかに該当する者は、人事院規則で定める場合を除くほか、官職に就く能力を有しない。

一 号

禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで 又はその執行を受けることがなくなるまでの者

二 号

懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から二年を経過しない者

三 号

人事院の人事官 又は事務総長の職にあつて、第百九条から第百十二条までに規定する罪を犯し、刑に処せられた者

四 号

日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法 又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党 その他の団体を結成し、又はこれに加入した者

1項

何人も、次の各号いずれかに該当する事項を実現するために、金銭 その他の利益を授受し、提供し、要求し、若しくは授受を約束したり、脅迫、強制 その他これに類する方法を用いたり、直接たると間接たるとを問わず、公の地位を利用し、又はその利用を提供し、要求し、若しくは約束したり、あるいはこれらの行為に関与してはならない。

一 号

退職 若しくは休職 又は任用の不承諾

二 号

採用のための競争試験(以下「採用試験」という。)若しくは任用の志望の撤回 又は任用に対する競争の中止

三 号

任用、昇給、留職 その他官職における利益の実現 又はこれらのことの推薦

1項

何人も、採用試験、選考、任用 又は人事記録に関して、虚偽 又は不正の陳述、記載、証明、採点、判断 又は報告を行つてはならない。

1項

試験機関に属する者 その他の職員は、受験 若しくは任用を阻害し、又は受験 若しくは任用に不当な影響を与える目的を以て特別 若しくは秘密の情報を提供してはならない。