国家公務員法

# 昭和二十二年法律第百二十号 #
略称 : 国公法 

第九十三条 # 公務傷病に対する補償

@ 施行日 : 令和八年七月三十一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和八年法律第二十八号

1項

職員が公務に基き死亡し、又は負傷し、若しくは疾病にかかり、若しくはこれに起因して死亡した場合における、本人 及び その直接扶養する者がこれによつて受ける損害に対し、これを補償する制度が樹立し実施せられなければならない。

○2項

前項の規定による補償制度は、法律によつてこれを定める。